会計に関する規則

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会計に関する規則

制定:平成30年12月20日
施行:平成31年1月1日

目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 予算(第3条)
 第3章 決算(第4条―第7条)
 第4章 補則(第8条)
 附則


   第1章 総則

 (趣旨)
第1条 この規則は、東京⼤学教養学部学生自治会規約(以下「規約」とする。)第47条その他規約に基づき、会計に関する理事会の業務について必要な事項を定める。

 (指定⾦融機関)
第2条 本会の資⾦の収納及び⽀出の事務を取り扱う⾦融機関等は、理事会がこれを定める。


   第2章 予算

 (予算項⽬)
第3条 理事会は、毎会計期間の予算を作成し、⾃治委員会の承認を得る。


   第3章 決算

 (収支の管理)
第4条 理事会は、毎会計期間の本会の収入と支出を記録し、管理する。

 (会計監査員)
第5条 会計監査員は、毎会計期間三名、自治委員会がこれを選出する。任期は、当該会計期間の決算報告を自治委員会が承認するまでとする。
2 自治委員会は、会計監査員に怠慢が見られる場合、これを解任し、後任を選出することができる。

 (決算の作成)
第6条 理事会は、毎会計期間末に本会が保有する資産を確認し、当該会計期間の決算を作成しなければならない。使途不明金のある場合、理事会はこれの原因究明に努めなければならない。


 (決算の報告)
第7条 理事会は、毎会計期間の決算について、会計監査員の監査を受けた後、遅滞なく自治委員会及び本会会員に報告しなければならない。


   第4章 補則
第8条 この規則は、自治委員会が、これを改廃する。


   附 則
 この規則は、平成30年6月30日から施行する。


   附 則
 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
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