公示の掲載場所に関する規則

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公示の掲載場所に関する規則

制定:平成28年11月28日
施行:平成28年11月28日
改正:令和2年4月18日(改正施行:令和2年4月21日)
改正:令和3年7月

 (目的)
第1条 この規則は、理事会及びその下位機関が発行する公示の掲載場所について定めることを目的とする。

 (公示の掲載場所)
第2条 公示は、以下の場所に掲載する。
 一 ⼀箇所以上五箇所以下の間で広報局の規程で定める、東京⼤学駒場Iキャンパス内の掲⽰場
 二 本会公式Webサイト
2 広報局⻑は、前項第⼀号に定める規程を定め、⼜は改正したときは、当該規程⼜は改正の内容を公⽰するとともに、会員に周知するよう努めなければならない。
3 広報局⻑は、⾃然災害、感染症の発⽣その他やむを得ない事情により会員が東京⼤学駒場キャンパスに⽴ち⼊ることが著しく困難である場合、六⽉を超えない期間を定め、前項各号に掲げる場所に代えて公⽰を掲載する場所を公⽰することができる。
4 広報局⻑は、前項の規定による措置を延⻑する必要があると認めるときは、六⽉を超えない範囲内でその期間を延⻑する旨公⽰することができる。
4 前⼆項の場合、広報局⻑は、公⽰を掲載する場所を変更した旨及びその期間を会員に周知するよう努めなければならない。


   附 則
 この規則は、平成28年11月28日から施行する。


   附 則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
 この規則は、平成30年4月9日から施行する。


   附 則(第136期理事会第15回会議決議第8号)
 この規則は、平成30年6月20日から施行する。


   附 則(公⽰の掲載場所に関する規則の⼀部を改正する規則(令和2年04月18日理事会制定)
 この規則は、公⽰の⽇から施⾏する。

   附 則(公示の掲載場所に関する規則の一部を改正する規則(令和3年6月24日理事会制定)
 この規則は、公示の日から施行する。

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