准会員に関する規則

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准会員に関する規則

制定:平成28年12月16日
施行:平成29年1月1日
改正:令和3年10月30日

(趣旨)
第1条 この規則は、東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「本会」とする。)規約第8条第2項に基づき、准会員に認められる権利について必要な事項を定める。

 (准会員への役務提供の制限)
第2条 准会員が、本会の提供するサービスのうち、以下に掲げるものを利用することを認めない。
 一 本会が所有する定期試験等の過去問等の閲覧、撮影及び複写
 二 実験用白衣等の貸出
 三 傘の貸出
 四 印刷機等、本会が所有する備品の貸出
 五 教科書・参考書等の買取及び販売
 六 学生の希望によって開設される全学自由研究ゼミナール及び自主ゼミにおける学生責任者としての参加
 七 その他、自治会室で提供するサービスであって理事会が別に規則で定めたもの

 (会員以外の役務の利用)
第3条 本会会員以外の東京大学学生が、本会の提供するサービスを利用するときの手続等については、理事会が別に規則で定める。

 (立候補の制限)
第4条 五月祭常任委員会規約第3条第2号、学生会館委員会規則第1条第1項第1号、駒場祭委員会規約第三条第1号、およびオリエンテーション委員会規約第四条第一号中「自治会員」について、自治委員会は准会員の立候補を認めない。

 (諸会費未払者の立候補)
第5条 学生会館委員、駒場祭委員、およびオリエンテーション委員の選出にあたって、それぞれ学生会館運営費、駒場祭運営費、またはオリエンテーション運営費の支払いを立候補の条件とするかについては、各委員会の決定に鑑み、理事会が決定することとする。

 (改廃)
第6条 この規則の改廃は、自治委員会が、これを行う。


   附 則

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

第2条 この規則の施行時に、現に自治会長または副自治会長であるものは、准会員であっても自治会長または副自治会長たる資格を失わない。

第3条 この規則の施行時に、現に五月祭常任委員、学生会館委員、駒場祭委員、またはオリエンテーション委員であるものは、当該委員が准会員であっても、委員たる資格を失わない。

   附 則 抄 
 (施⾏⽇)
第1条 この規則は、平成30年6⽉1⽇から施⾏する。

   附 則(准会員に関する規則の一部を改正する規則(令和3年5月6日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(准会員に関する規則の一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定、同30日施行))
 この規則は、公示の日から施行する。

第3条 本会会員以外の東京大学学生が、本会の提供するサービスを利用するときの手続き等については、理事会が別に規則で定める。

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