学生投票規則

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学生投票規則

制定:平成30年7月4日
施行:平成30年7月6日
改正:令和3年6月28日

目次
第1章 総  則(第1条)
第2章 学生投票の実施
 第1節 総  則(第2条―第5条)
 第2節 選挙管理委員会及び学生投票の周知(第6条―第9条)
 第3節 投票者学生証番号一覧(第10条)
 第4節 投  票(第11条―第20条)
 第5節 開  票(第21条―第24条)
第3章 学生投票無効の異議申立て(第25条・第26条)
第4章 補  則(第27条―第29条)
附則
附則

   第1章 総  則

 (趣旨)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」という。)第57条に基づき、学生投票の実施に関する手続きを定める。


   第2章 学生投票の実施

       第1節 総  則

 (学生投票の期間)
第2条 学生投票は、次の各号に掲げる場合、当該各号に定める期間に行う。
 一 本会のすべての会員の十分の一以上が要求した場合 学生投票実施の要求のあった日(学生投票にはかる案及び成規の数の有効な署名を理事会に提出した日をいう。)から起算して三十日後百八十日以内において、理事会の議決する七授業日以上を含む期間
 二 自治委員会が要求した場合 自治委員会が学生投票実施を要求した日(学生投票実施の要求及びこれにはかる案を自治委員会議長が公示した日をいう。)から起算して三十日以後百八十日以内において、理事会の議決する七授業日以上を含む期間
 三 理事会が要求した場合 理事会が学生投票実施の要求及びこれにはかる案を議決した日から起算して三十日以後百八十日以内において、理事会の議決する七授業日以上を含む期間
 四 自治会長が要求した場合 自治会長が学生投票実施を要求した日(学生投票実施の要求及びこれにはかる案を理事会に通知した日をいう。)から起算して三十日以後百八十日以内において、理事会の議決する七授業日以上を含む期間
2 理事会は、前項に掲げる各号の一に該当するときは、当該学生投票の期間を速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の通知があったときは、学生投票の期間を速やかに公示しなければならない。

 (投票権)
第3条 投票期間の最終日に本会の会員である者は、投票権を有する。

 (学生投票の実施に関する事務の管理)
第4条 学生投票の実施に関する事務は、この規則に特別の定めがある場合を除き、選挙管理委員会が管理する。

 (特定の会員に関する特例)
第5条 理事会は、投票期間中に海外へ留学している者その他の投票に困難がある者について、この規則の規定を適用し難い事項については、規則で特別の規定を設けることができる。

       第2節 選挙管理委員会及び学生投票の周知

 (選挙管理委員会)
第6条 選挙管理委員会については、正副自治会長選挙規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

 (選挙管理委員会の業務)
第7条 選挙管理委員会は、次に掲げる業務を行う。
 一 提出された学生投票にはかる案及びその要旨、参考となるべき資料及びわかりやすい説明並びに当該案に対する賛成意見及び反対意見を掲載した学生投票公報の作成並びに配布
 二 学生投票の広報に関する業務
 三 前二号に掲げるもののほか学生投票の実施に関する業務

 (学生投票公報に関する特例)
第8条 学生投票公報の内容は、選挙管理委員会のすべての委員の承認を必要とする。

 (学生投票の方法等に関する周知等)
第9条 選挙管理委員会及び理事会は、学生投票の方法その他学生投票の手続きに関し必要と認める事項を周知しなければならない。

       第3節 投票者学生証番号一覧

 (投票者学生証番号一覧)
第10条 選挙管理委員会は、すでに投票した会員の学生証番号を記入した一覧(以下「投票者一覧」とする。)を作成し、保持しなければならない。

       第4節 投票

 (一人一票)
第11条 投票は、学生投票にはかる案ごとに、一人一票に限る。

 (学生証の提示)
第12条 会員は、投票所において、自己の学生証を提示し、投票権を有することを示さなければならない。

 (投票立会人)
第13条 選挙管理委員会は、各投票所につき一名以上の投開票監査員を投票に立ち会わせなければならない。

 (投票所)
第14条 投票所は、自治会室その他の選挙管理委員会が指定した場所に設ける。

 (投票所の開閉時間)
第15条 投票所は、午前十時に開き、午後五時に閉じる。ただし、選挙管理委員会が必要と認める場合又は会員の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻又は閉じる時刻を二時間の範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
2 選挙管理委員会は、前項ただし書きの場合においては、直ちにその旨を公示しなければならない。

 (投票所の公示)
第16条 選挙管理委員会は、学生投票の期間の初日から少なくとも七日前に、投票所を公示しなければならない。
2 選挙管理委員会は、天災その他やむを得ない事情がある場合に前項の規定により公示した投票所を変更したときは、直ちにその旨を公示し、広報しなければならない。

 (委任の禁止)
第17条 会員は、投票権を委任することができない。

 (投票の記載事項及び投函)
第18条 会員は、学生投票にはかられた案に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで〇の記号を自書し、反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで〇の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。

 (秘密投票)
第19条 選挙管理委員会は、特定の会員の投票の内容を知り、又は第三者に知らせてはならない。

 (投票所の秩序)
第20条 その投票所にいる投開票監査員の全員が投票所の秩序を乱すおそれがあり、又は乱していると認める者は、投票所から退出しなければならない。

       第5節 開票

 (開票)
第21条 選挙管理委員会は、学生投票の期間が終了したのち、速やかに開票しなければならない。

 (開票立会人)
第22条 選挙管理委員会は、各開票所につき三名以上の投開票監査員を開票に立ち会わせなければならない。

 (開票所の公示)
第23条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を公示しなければならない。

 (無効投票)
第24条 次の各号の一に該当する投票であって、その開票所にいる投開票監査員の全員が無効と認める投票は、無効とする。
 一 所定の用紙を用いないもの
 二 〇の記号以外の事項を記載したもの
 三 〇の記号を自書しないもの
 四 賛成の文字を囲んだ〇の記号及び反対の文字を囲んだ〇の記号をともに記載したもの
 五 投票した者の意思が不明であるもの

 (開票の公開)
第25条 投票権を有する者は、投開票監査員に開票の参観を求めることができる。


   第3章 学生投票無効の異議申立て

 (学生投票無効の異議申立て)
第26条 規約第58条に基づく異議申立てがあった場合において、次に掲げる事項があり、そのために学生投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるときは、理事会又は自治委員会は、学生投票の全部又は一部を無効としなければならない。
 一 学生投票の管理執行に当たる機関又は役員が学生投票の管理執行につき遵守すべき手続きに関する規定に違反したこと
 二 学生投票にはかられた案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと

 (再投票)
第27条 前条の場合、さらに学生投票を行わなければならない。


   第4章 補則

 (理事会への委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、理事会が規則で定める。

 (学生投票事務の委嘱)
第29条 選挙管理委員会が理事会又は理事会の下位機関に所属する者に学生投票に関する事務を異色したときは、その者は誠実にその事務を執行しなければならない。

 (改廃)
第30条 この規則の改廃は、自治委員会が、これを行う。


   附 則(抄)

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年7月6日から施行する。

 (経過措置)
第3条 自治委員会がこの規則に基づく選挙管理委員会の委員を任命するまでに実施が公示された正副自治会長選挙及び学生投票の実施並びにこれに係る選挙管理委員会の組織、業務及び活動保障費については、なお従前の例による。

   附 則(クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則、学生投票規則、会費に関する規則及び役員報酬規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。
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