広報局設置規則

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広報局設置規則

制定:平成30年10月25日
施行:平成30年11月1日
改正:令和3年5月6日
改正:令和4年2月1日
改正:令和4年11月1日

目次
第1章 総  則(第1条)
第2章 広報局の設置並びに任務及び所掌事務
 第1節 広報局の設置(第2条)
 第2節 広報局の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
第3章 広報局に置かれる職(第5条)
附  則


    第1章 総  則

 (目的)
第1条 この規則は、広報局の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。


    第2章 広報局の設置並びに任務及び所掌事務

     第1節 広報局の設置

 (設置)
第2条 執行部組織規則第3条第2項の規定に基づいて、広報局を設置する。
2 広報局の長は、広報局長とし、理事会の指名に基づいて理事長が任命する。

     第2節 広報局の任務及び所掌事務

 (任務)
第3条 広報局は、本会及び本会の活動に関する広報並びに本会が管理する学生用掲示板、立て看板、ビラ及びこれらに準ずるものの適正な管理を任務とする。
2 前項に定めるもののほか、広報局は、同項の任務に関連する特定の理事会の重要政策に関する理事会の事務を助けることを任務とする。
3 広報局は、前項の任務を遂行するにあたり、官房を助けるものとする。

 (所掌事務)
第4条 広報局は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 Twitter、学生自治会LINE公式アカウント、公式webサイト、立て看板、ポスタースタンド、ビラその他理事会の規則で定めるものを用いた本会の情報発信(問い合わせ、意見等に対する返信を含む。)に関すること
 二 本会及び本会の活動に関する広報の企画及び立案に関すること
 三 削除
 四 立て看板の安全管理に関すること
 五 ビラの配布及び回収に関すること
 六 学生用掲示板の管理に関すること
 七 所掌事務に係る外部の団体及び個人(学部並びに学内の団体及び個人を含む。)との連絡及び調整並びに協議に関すること
 八 政策評価(執行部組織規則第2条第2項の規定による評価をいう。)に関すること
 九 前各号に掲げるもののほか、自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に基づき、広報局に属せられた事務
2 前項に定めるもののほか、広報局は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の理事会の重要政策について、当該重要政策に関し理事会会議において決定された基本的な方針に基づいて、執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。


    第3章 広報局に置かれる職

 (広報次長)
第5条 広報局に、理事会が指名し、広報局長が任命する広報次長一人を置く。
2 広報次長は、広報局長を助け、局の事務を整理し、監督する。


   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及び執行部員は、この規則に基づく相当の機関及び執行部員となり、同一性をもって存続するものとする。

 (その他の経過措置の理事会の規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会の規則で定める。

   附 則(広報局設置規則の一部を改正する規則(令和3年5月6日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

   附 則(自治委員会事務局組織規則(令和4年10月26日自治委員会制定))(抜粋)
 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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