役員報酬規則

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役員報酬規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和2年6月29日
改正:令和2年10月17日
改正:令和2年12月15日
改正:令和3年5月7日
改正:令和3年6月28日
改正:令和3年10月30日
改正:令和4年2月1日
改正:令和4年5月20日
改正:令和4年11月1日

目次
 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 支給
  第1節 通則(第4条・第5条)
  第2節 理事長等の役員報酬(第6条―第10条)
  第3節 自治委員及びロッカー委員の役員報酬(第11条—第12条)
 附則
 附則
 附則
 附則
 附則
 別表


    第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、役員等の担う公的な諸活動が東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」という。)の正常な運営に必要不可欠であることに鑑み、役員等に対して支給する報奨に関する事項を定めることにより、役員等に正当な報奨を支給し、業務の量的及び質的向上を図り、もって本会の運営の維持発展、役員の公共性の増進及び真に会員の立場に立った透明性の高い運営に寄与することを目的とする。

 (適用範囲)
第2条 この規則において、「役員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
 一 理事長
 二 副理事長
 三 理事
 四 選挙管理委員
 五 削除
 六 削除
 七 削除
 八 削除
 九 投開票管理者(正副自治会長選挙規則第13条に規定する者をいう。以下同じ。)
 十 投開票監査員(正副自治会長選挙規則第14条に規定する者をいう。以下同じ。)
 十一 会計監査員
 十二 削除
 十三 自治委員
 十四 ロッカー委員(本会が管理するロッカー鍵の本会会員の配布及び回収を担う、クラスを単位として一名設置される委員をいう。)

 (根本基準)
第3条 役員報酬の支給は、広範な会員に対して役員等として本会の活動に参加する機会を保障し、役員等に対して役員等としての責任を自覚させ、もって業務の量的及び質的向上を図ることを目的とするものでなければならない。

    第2章 支給

     第1節 通則

 (役員報酬の支給)
第4条 役員報酬は、すべて現金で支払われなければならない。
2 いかなる役員報酬も、自治委員会の規則に基づかずに支給してはならない。
3 次の各号に定めるものは、役員報酬には含まれない。
 一 業務上生じた実費の弁償
 二 業務遂行のために要した交通費(原則として実費を支給するものとし、この規則に定めのない事項については、別途財務局がこれを定める。)

 (役員報酬の減額)
第5条 自治委員会は、役員等が次の各号のいずれかに該当する場合、当該役員等に対し事前に通知して役員報酬の全部又は一部を減額することができる。
 一 規約又は自治委員会の規則に違反した場合
 二 職務上の義務に違反した場合
 三 著しい職務の怠慢があった場合
 四 役員等にふさわしくない非行のあった場合

     第2節 理事長等の役員報酬

 (理事長等の役員報酬)
第6条 第2条第一号から第十一号までに掲げる役員等(以下「理事長等」とする。)に支給される役員報酬は、一時間あたり千百四円の時間給のほか、別表に掲げる役職の責任に応じた職位給及び第8条に掲げる手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長、副理事長及び理事の理事会会議出席に対して支払われる活動保障費の額は、一時間あたり八百七十円とする。

第7条 削除

 (職位調整手当)
第8条 理事長、副理事長及び理事のうち、次の各号に掲げる役職にある者には、当該各号に定める額の職位調整手当を支給するものとする。
 一 官房長 一月あたり二千円
 二 局長 一月あたり二千円
 三 特別の担当理事 一月あたり千円
 四 官房次長 一月あたり二千円
 五 局の次長 一月あたり二千円
 六 官房の課長 一月あたり千五百円
 七 局の課長 一月あたり千円

 (審査、承認及び支給の仮執行)
第9条 理事長等の役員報酬の支給は、速やかに自治委員会の承認を得なければならない。承認を得られなかった役員報酬は、速やかに返還されなければならない。
2 理事会は、財務局の規程で定める様式により提出された理事長、副理事長及び理事の業務履歴について、業務が次の各号のいずれかに該当する妥当なものかどうかについて審査を行う。財務局は、支給が妥当と認められたものについては、理事会の規則の定めるところにより、自治委員会の承認を待たずに支払うことができる。
 一 規約又は本会の規則若しくは規程に定める職務に関する業務又は研修
 二 本会の規則又は規程の定めるところにより委託された業務
 三 前各号に掲げるもののほか、職務上行うことが適切な業務
3 理事会は、財務局の規程で定める様式により提出された、第2条第四号から第十一号に定める役員等の業務履歴について確認し、支給を承認するものとする。財務局は、承認されたものについて、理事会の規則の定めるところにより、自治委員会の承認を待たずに支払うことができる。

 (職位給及び職位調整手当の算定)
第10条 新たに理事長等になった者には、その日から職位給を支給するものとする。
2 理事長等が理事長等でなくなったときは、その日まで職位給を支給するものとする。
3 職位給及び職位調整手当の出る役職のある機関における業務時間の合計が三十分に満たない者には職位給を支給しない。
4 前三項の規定は、新たに役職に就き、又は役職を離れた者の職位調整手当の額の算定に準用する。

     第3節 自治委員及びロッカー委員の役員報酬

 (自治委員の役員報酬)
第11条 自治委員への役員報酬は、以下の各号に掲げる業務に対し支給される。
 一 投票(正副自治会長選挙規則第47条第1項に規定するものをいう。)に関する業務(支給は、一回の選挙につき各クラス一回に限る。)
 二 自治委員活動報告書の提出(支給は、一回の提出期間につき各クラス一回に限る。
2 役員報酬の額は、業務一回あたり千円とする。
3 役員報酬は、自治委員会の規則に別段の定めのない限り、一回の業務につき各クラスに支給する。

 (ロッカー委員の役員報酬)
第11条の2 ロッカー委員への役員報酬は、ロッカー局の要請によるクラス分のロッカー鍵の自治会室への提出に対し支給される。
2 役員報酬の額は、業務一回あたり千円とする。
3 支給は、一回の業務につき各クラス一回に限る。

 (審査及び支給の仮執行)
第12条 自治委員及びロッカー委員の役員報酬の支給は、速やかに自治委員会の承認を得なければならない。承認を得られなかった役員報酬は、速やかに返還されなければならない。
2 財務局は、自治委員及びロッカー委員の役員報酬については、理事会の規則の定めるところにより、自治委員会の承認を待たずに支払うことができる。


   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 従前の規定により支給された役員報酬は、この規則の相当の規定に基づいて支給されたものとみなす。

 (理事会の規則への委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な規定は、理事会の規則で定める。


   附 則(140期第1回自治委員会会議制定)
 この規則は、公⽰の⽇から施⾏し、令和元年10⽉1⽇から適⽤する。

   附 則(役員報酬規則の一部を改正する規則(令和2年6月29日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(役員報酬規則の一部を改正する規則(令和2年10月17日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

   附 則(役員報酬規則の一部を改正する規則(令和2年12月15日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(役員報酬規則の一部を改正する規則(令和3年5月6日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。
   
   附 則(クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則、学生投票規則、会費に関する規則及び役員報酬規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。
   附 則(役員報酬規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定))
 (施行期日) 
第1条 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
   附 則(役員報酬規則の一部を改正する規則(令和4年5月18日自治委員会制定))
 (施行期日)
第1条 この規則は、公示の日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則による改正後の役員報酬規則の規定は、令和4年5月11日から適用する。
   附 則(自治委員会の役員の役員報酬及び自治委員会事務局の職員の活動保障費に関する規則(令和4年10月26日自治委員会制定))(抜粋)
 (施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 令和4年10月分の役員報酬及び活動保障費の支給については、なお従前の例による。
   附 則(役員報酬規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和4年10月26日自治委員会制定))(抜粋)
 (施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表

役職 職位給の額(1月あたり)
理事長 二千円
副理事長 二千円
理事 千円
選挙管理委員 千円
投開票管理者
投開票監査員
〇円

 

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