総務局設置規則

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総務局設置規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和2年10月17日
改正:令和4年2月1日

目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 総務局の設置並びに任務及び所掌事務
  第1節 総務局の設置(第2条)
  第2節 総務局の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
 第3章 総務局に置かれる職(第5条)
 附則
 附則
 附則


    第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、総務局の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。


    第2章 総務局の設置並びに任務及び所掌事務

     第1節 総務局の設置

 (設置)
第2条 執行部組織規則第3条第2項の規定に基づいて、総務局を設置する。
2 総務局の長は、総務局長とし、理事会の指名に基づいて理事長が任命する。

     第2節 総務局の任務及び所掌事務

 (任務)
第3条 総務局は、窓口業務の管理及び窓口を通じた執行部の総合的かつ効率的な機能の確保、自治会室及び本会の歴史的資料の適正な管理並びに本会の活動で他の執行機関の所掌に属しない事務を遂行することを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、総務局は、同項の任務に関連する特定の理事会の重要政策に関する理事会の事務を助けることを任務とする。
3 総務局は、前項の任務を遂行するにあたり、官房を助けるものとする。

 (所掌事務)
第4条 総務局は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 窓口当番のシフトに関すること。
 二 窓口業務の基準となるマニュアルの作成、更新及び管理に関すること。
 三 窓口業務のうち他の執行機関又は選挙管理委員会その他の機関の依頼により実施する臨時業務を処理する上で基準となるマニュアルの周知及び管理に関すること。
 四 窓口業務に必要となる備品の調達及び管理に関すること。
 五 窓口の開室日程の企画及び立案並びに発表に関すること。
 六 自治会室の清掃維持及び備品管理に関すること。
 七 本会の歴史的資料の適正な管理に関すること。
 八 政策評価(執行部組織規則第2条第2項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する各部局の事務の総括に関すること。
 九 各部局の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。
 十 正副自治会長選挙規則に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
 十一 学生投票規則に基づく学生投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
 十二 前二号に掲げる選挙、学生投票の実施の準備に関すること。
 十三 所掌事務に係る外部の団体及び個人(学部並びに学内の団体及び個人を含む。)との連絡及び調整並びに協議に関すること。
 十四 政策評価に関すること。
 十五 前各号に掲げるもののほか、自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に基づき、総務局に属せられた事務
2 前項に定めるもののほか、総務局は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の理事会の重要政策について、当該重要政策に関し理事会会議において決定された基本的な方針に基づいて、執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。


    第3章 総務局に置かれる職

 (総務次長)
第5条 総務局に、理事会が指名し、総務局長が任命する総務次長一人を置く。
2 総務次長は、総務局長を助け、局の事務を整理し、監督する。

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及び執行部員は、この規則に基づく相当の機関及び執行部員となり、同一性をもって存続するものとする。
 (その他の経過措置の理事会の規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会の規則で定める。

   附 則(抄)
 (施行期日)
第1条 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(総務局設置規則の一部を改正する規則(令和2年10月17日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

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