ビラ配布に関する特例規則

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※第2条及び第4条は理事会の決議により停止中

ビラ配布に関する特例規則

制定:令和2年10月18日
施行:令和2年10月18日

(⽬的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流⾏下におけるビラの配布のあり⽅を定め、もって会員がビラを配布することにより広報を行う権利の擁護と、新型コロナウイルスへの感染拡⼤防⽌の両⽴を図ることを⽬的とする。

(ビラの配布形態)
第2条 ビラの配布は、駒場1キャンパス構内のビラ規則別表に掲げる指定教室(以下「指定教室」という。)の机上1箇所にビラをまとめて置くことによって行わなければならない。
2 ビラのバラ撒き(指定教室内の各机にビラを1枚ずつ置くことをいう。)は⾏ってはならない。
3 前2項の規定に反し、まとめて置かれていないビラは、破棄し⼜は移動させることができる。

(ビラ配布時の注意)
第3条 ビラを各教室に置く際は、マスク並びに⼿袋⼜は軍⼿を着⽤しなければならない。

(ビラの回収)
第4条 各教室に置かれたビラの回収は、ビラ規則第4条の規定にかかわらず、執⾏部が⾏う。
2 ビラの配布者は、ビラの回収及び再配布を⾏ってはならない。

附 則

第1条 この規則は、公⽰の⽇から施⾏する。

第2条 理事会は、令和3年4月1日以降、次の⾃治委員会が開催されるまでの間この規則の効⼒を停⽌させることができる。
2 令和3年4月1日以降最初の⾃治委員会において、この規則の継続⼜は廃⽌を決定するものとする。

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