執行部組織規則等の一部を改正する規則の施行期日を定める規則

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執行部組織規則等の一部を改正する規則の施行期日を定める規則

制定:令和元年11月29日
施行:令和元年11月29日

理事会は、執行部組織規則等の一部を改正する規則(令和元年10月30日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。
執行部組織規則等の一部を改正する規則の施行期日は、令和元年11月29日とする。

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