理事会規則の一部を改正する規則の施行期日を定める規則

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理事会規則の一部を改正する規則の施行期日を定める規則

制定:令和元年12月25日
施行:令和元年12月25日

理事会は、理事会規則の一部を改正する規則(令和元年12月23日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。
理事会規則の一部を改正する規則の施行期日は、令和元年12月25日とする。

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