事務局員規則

  • HOME »
  • 事務局員規則

事務局員規則

理事会制定
施行日:平成30年6月20日

第1章 総  則

(趣 旨)
第1条 本規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、「本会」とする)理事会事務局(以下、事務局とする)の事務局員について定める。

(事務局員)
第2条 事務局員は、本会規約に掲げる目的実現のため、誠実に職務を行わなければならない。

(資 格)
第3条 事務局員は、事務局員としての職務を行う意志があり、運営について責任を持ち得ると理事会が判断でき、理事会が別に規則で定める資格を有する東京大学の学生、院生又は研究生でなければならない。

(服務の宣誓)
第3条の2 新規に事務局員に任命される者は、理事会の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(種 別)
第4条 事務局員には、次の各号に掲げる種類を設ける。
一 一般事務局員
二 専門事務局員
三 臨時事務局員

(事務局会議)
第5条 事務局における会議については、別に規則で定める。

 

第2章 一般事務局員

(一般事務局員の任務)
第6条 一般事務局員は、公募により募集され、主に自治会室の窓口業務全般及び各部課の業務に従事する。以下、本章において、一般事務局員を単に事務局員という。

(採 用)
第7条 事務局員として新規に採用されるには、定められた書式による登録を行い、研修を受けなければならない。

(対 象)
第8条 研修の対象は、事務局員となる資格のあるもののうち、事務局員として採用されることを志望する者全員とする。ただし、理事会が別に定める場合、それに従う。

(事務局員見習い)
第8条の2 事務局員として採用されることを志望する者は、研修を開始してから理事会がその者を任命する議案を可決し、又は否決するまで事務局員見習いとする。

(研修内容)
第9条 研修の内容は、事務局会議にてこれを決定する。ただし、研修の最後には修了試験を設けなければならない。また、研修を受けるものには十分な機会を与えなければならない。

(修了試験)
第10条 前条で定める修了試験の内容、形式及び合格基準は、事務局会議にてこれを決定する。ただし、修了試験の受験資格がある者が受験を希望した場合、通常1週間のうちに試験を行わなければならず、それが出来ない場合は、当人に、1週間のうちに試験を行えない合理的な理由を示さなければならない。

(研修の修了)
第11条 修了試験の合格をもって、研修の修了とする。
(一般事務局員の着任)
第12条 事務局員としての任命は、直近の理事会による議決をもってこれを行う。このとき、着任は承認の行われた日とする。

(一般事務局員の任期)
第13条 事務局員は、本会規約第4条に定める会期ごとに、事務局員としての職務を継続する意思を明確に表明することで、その任を継続するものとする。
2 理事会は、事務局員による、前項に定める表明がない場合、当該事務局員に辞意が存在するとみなし、
その辞任を速やかに認めるものとする。

以下、事務局員とは一般事務局員、専門事務局員、臨時事務局員すべてを指すものとする。

 

第3章 専門事務局員

(専門事務局員)
第14条 事務局は、専門性の高い特定の業務のみを行う事務局員の募集を必要に応じて行うことができる。

(専門事務局員の任務)
第15条 専門事務局員は、主に理事会の指定する業務に従事する。

 

(専門事務局員の資格)
第16条 専門事務局員は、第3条に定めるもののほか、募集ごとに理事会がその資格を設定する。

(専門事務局員の任命手続)
第17条 事務局は、特定の業務のみを行う専門事務局員を必要とするとき、必要な業務及び人数を明示したうえで理事会に諮ることができる。これが理事会で承認された場合に、事務局は承認された専門事務局員の募集及び指名を行うことができる。
2 専門事務局員としての任命は、前項において指名されたものを直近の理事会によって承認することをもってこれを行う。このとき、着任は承認の行われた日とする。

 

(専門事務局員の任期)
第18条 専門事務局員の任期は1年を上限とし、理事会が募集ごとにこれを定める。ただし、理事会が、任期を満了した者又は任期の中途にある者を再び任命することを妨げない。

(専門事務局員の業務報告義務)
第18条の2 専門事務局員は、月に1度、前月の業務の遂行状況について事務局長及び理事会に報告しなければならない。ただし、任期の最終月の業務の遂行状況についてはこの限りではない。
2 専門事務局員は、事務局長又は理事会が業務について質問した場合は、15日以内に回答しなければならない。

第4章 臨時事務局員

(臨時事務局員)
第19条 事務局は、一時的に人員を補充するため、臨時事務局員の募集を行うことができる。

(臨時事務局員の任命手続)
第20条 事務局は、特定の業務のみを行う臨時事務局員を必要とするとき、必要な業務及び人数を明示したうえで理事会に諮ることができる。これが理事会で承認された場合に、事務局は承認された臨時事務局員の募集及び指名を行うことができる。
2 臨時事務局員としての任命は、前項において指名された者を直近の理事会によって承認することをもってこれを行う。このとき、着任は承認の行われた日以降とする。ただし、業務の開始までに理事会が開催されない場合は、事務局長の決裁で任命できる。
3 前項で事務局長の決裁で任命された場合も、直近の理事会によって承認を得なければならない。

(臨時事務局員の任期の上限)
第21条 臨時事務局員の任期の上限は、着任より一ヶ月とする。

(臨時事務局員の業務報告)
第21条の2 事務局長は、臨時事務局員の任期終了後に業務の遂行状況について理事会に報告しなければならない。

第5章 事務局会議

(設 置)
第22条 削除

(事務局会議の任務)
第23条 削除

(議 長)
第24条 削除

(会議の招集)
第25条 削除

(合同委員会)
第26条 削除

(議事進行の委任)
第27条 削除

(会議の権限)
第28条 削除

(報 告)
第29条 削除

(理事会への報告)
第30条 削除

(守秘義務)
第31条 削除

(会議の公開性)
第32条 削除

(事務局員以外の出席)
第33条 削除

(傍聴)
第34条 削除

 

第6章 補  則

(兼 任)
第35条 事務局員が、本会の役員を兼任することを妨げない。
2 本会の役員が一般事務局員になる場合でも、第6条に定める方式に従わなければならない。ただし、別に規則の定めがある場合にはこの限りではない。

(解 任)
第36条 理事会は、事務局員の申し出があった場合、その理由を十分審議した上で、解任を決定することができる。ただし、本規則第3条ほか各種規則に定める事務局員の要件を失ったものは、理事会の議決を待たずに解任される。

(責 任)
第37条 事務局員が本会又は本会会員に損害を与えた場合、当該事務局員はその責を負う。ただし、事務局員は正当な業務遂行中に発生した事故については免責される。このとき、発生後直ちに理事会に報告しなければならない。

(懲 戒)
第38条 次の各号のいずれかに該当する行為をした場合、懲戒処分を決定することができる。
一 規則・規定に反する行為
二 理事会・事務局会議の決定に反する行為
三 業務を放棄する行為
四 自治会の運営を破壊する行為
五 正副自治会長、理事及び事務局員に理事会会議又は事務局会議において、特定の議案を取り下げること、又は特定の表決若しくは投票をすること、若しくはしないことを威圧、脅迫、又は買収によって強要する行為
2 処分の種類は以下の通りとする。
一 戒告
二 事務局員としての権利の一部又は全部の取消又は停止
三 事務局員としての業務の一部又は全部の取消又は停止
四 降格
五 減給
六 事務局員罷免

3 前項第2号より第6号までに定める懲戒を行うとき、理事会は懲戒される事務局員に対してその理由を明確に説明する義務を負う。
4 第2項第2号より第5号までに定める懲戒は、同時に複数これを下すことが出来る。
5 懲戒の審議及び決定は、対象となる事務局員に弁明の機会を与えた上で、理事会がこれを行う。ただし、対象となる事務局員に、懲戒に関する審議を行うこと、審議を行う日時及び場所、当人が審議の場で弁明を行えることを伝えたにも関わらず、当人が審議の場に来なかった、若しくは当人の意思により弁明を行わなかったとき、理事会は、当人に弁明の機会は十分に与えたものとして、懲戒を行うことができる。
6 事務局員は、事務局会議で行った演説、討論又は表決を理由に懲戒されない。ただし、事務局会議内で、事務局員が、正副自治会長、理事及び事務局員に理事会会議又は事務局会議において、特定の議案を取り下げること、又は特定の表決若しくは投票をすること、若しくはしないことを威圧、脅迫、又は買収によって強要することのみを目的に発言していて、かつ、その発言が理事会会議又は事務局会議の民主的な運営を破壊しうる、悪質性の高いものであると理事会が認めた場合については、理事会は、当該事務局員を第1項に定める懲戒の対象とすることができる。

 

(再登録)
第39条 罷免された事務局員が再び登録をすることは、これを妨げない。

(本規則の改廃)
第40条 この規則の改廃は、理事会の議決により、これを行う。

 

附  則
この規則は、平成25年1月30日から施行する。

附  則
この規則は、平成27年3月4日から施行する。

附  則
この規則は、平成27年9月3日から施行する。

附  則
この規則は、平成28年2月3日から施行する。

附  則
この規則は、平成29年1月29日から施行する。

附則 (事務局規則および事務局員規則の一部を改正する規則:第134期理事会第4回会議決議第1号)
この規則は、平成29年2月6日から施行する。

附則 (第134期理事会第12回会議決議第9号)
この規則は、平成29年4月22日より施行する。

附則 (第134期理事会第16回会議決議第1号)
この規則は、平成29年6月7日より施行する。

附則 (第135期理事会第4回会議決議第5号)
この規則は、平成29年8月7日より施行する。

附則(第135期理事会第14回会議決議第5号)
第1条 この規則は12月13日より施行する。
第2条 この規則の制定の時点で専門事務局員であった者は、12月末日までに11月の業務状況について報告しなければならない。

附則 (第136期理事会第5回会議決議第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年3月7日より施行する。

(経過措置)
第2条 この規則の施行日以前に事務局員に任命された者は、平成30年4月30日までに服務の宣誓をしなければならない。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

附則 (第136期理事会第15回会議決議第8号)
この規則は、平成30年6月20日から施行する。

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 東京大学教養学部学生自治会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.

Connected via IPv4