立て看板設置

立て看板について

↑立て看板、ポスタースタンド、特殊立て看板が並ぶ駒場・銀杏並木の光景

↑左が立て看板、右がポスタースタンド。これ以外は特殊立て看板に該当します。

学生自治会の用語としての「立て看板等」には、1-2枚のベニヤ板と角材から学生が自作する立て看板、アルミニウム製の既製品であるポスタースタンド、立て看板とポスタースタンドのどちらにも当てはまらない(3枚以上のベニヤ板からなる、突起物がある、アルミニウム以外でできたスタンドなど)特殊立て看板の3種類があります。これら立て看板等は立て看板規則立て看板規則施行規程を満たしている必要があります。

立て看板、ポスタースタンドは許可なく設置することが可能です。特殊立て看板の設置を希望する者は、学生自治会に、後述の特殊立て看板設置申請を申請し、承認を得ることが必要です。

また、立て看板は時期によって管理団体が異なります。この設置基準については、学生自治会管理期間のみに適用されます。駒場祭期間については駒場祭委員会からの、オリエンテーション期間についてはオリエンテーション委員会からの指示に従ってください。また、入学試験の際は立て看板の撤去を要請する場合がありますので、ご承知おきください。

立て看板の作り方

立て看板の製作方法については、下記の学生自治会『自治会便覧』に紹介されている方法をご参照ください。なお、オリエンテーション委員会『COMPASS』や学友会『学園』にも立て看板の製作方法が紹介されていますが、学生自治会の方法と齟齬がある場合は、本会のものを優先してください。

必要なもの(立て看板1枚あたり)

消耗品
①垂木(3cm×4c×400cm)……4本
②ベニヤ板(約182cm×約91cm)……1枚
③長めの釘またはビス(約65mm)……多めに
④短めの釘またはビス(約30mm)……多めに
ペンキを塗る場合
⑤ハケ……ペンキ1種につき1,2本
⑥ペンキ(ペンキを塗る場合)……必要量
大判印刷を貼る場合
⑦透明ビニールシート……1枚
⑧大判印刷……1枚

非消耗品
①ノコギリ
②メジャー
③金槌または電動ドライバー
④クランプまたは万力
⑤ポリタンク(必要量)

物品の入手・サービスについて

前期教養学部のクラス・学友会加盟サークルの場合、垂木、ベニヤ板、釘、ハケを学友会(キャンパスプラザA102)から低額で援助してもらうことが可能です。詳しくは学友会のホームページから詳細を確認してください。なお、上記に該当しない団体は援助を受けられないので、ご自身で必要な物品を購入するなどしてください。
また、学生は学生会館委員会(学生会館1階窓口)が提供する、工具や台車の貸し出し、学生会館の印刷機を使った大判印刷といったサービスを受けることができます。詳しくは学生会館委員会のホームページから確認してください。

学友会や学生会館委員会と学生自治会は別の組織です。学生自治会(自治会室)では立て看板作成に必要な物品の援助・貸出は行っていないのでご注意ください。

作業工程


①(ペンキを塗る場合)木を組み立てる前に、予めベニヤ板にイラストや文字を塗り、看板を完成させておきます。
②2mの垂木をそれぞれ次のように切り出します。

③ベニヤ板をつける面(赤と橙の枠)を組み立てます。直角クランプを使用すると便利です。
④ベニヤ板を取り付けます。ベニヤ板は剥がれやすいので、間隔を小さめに釘を打つのをお勧めします。
⑤斜め部分(青)をベニヤ枠(赤)と足(緑)に取り付け、横から釘を打ちます。
⑥斜め部分(青)を挟むようにしてポリタンク置き場(黄)を足(緑)に3本ほど取り付けます。
⑦(大判印刷を貼る場合)印刷したものを貼り、透明シートを被せて釘で固定します。
⑧最後にベニヤ板の裏に【設置者/設置団体名】【年・月・日の撤去予定日】【緊急連絡先(メールアドレス)】を書いて完成!

製作時の注意点

・設置時にポリタンクをのせるため、足部分に2本以上の垂木を設置する。
・立て看板の足を固定するときは、65mmの釘を用いる(65mmの釘は、学友会室において現物援助をしているほか、生協(駒場購買部)においても販売されています)。
・表面にポスターや透明ビニールシートを貼るときは、画鋲ではなく釘で固定する。
・ペンキのついたハケは、決して水道で水洗いしない。ペンキが水道管の中で詰まって取り返しがつかない事態になるため。一度汚れたハケは、もったいなくても廃棄しましょう。

立て看板等の設置について

立て看板等を設置するときは立て看板規則、また以下の事項を厳守してください。
欠陥のある立て看板で事故が起きると、それを口実に学部が立て看板の設置を禁じる恐れがあります。学生自治会でも見回りを行なっていますが、設置する者は設置時に必ず基準を満たすようにし、また設置後も放置することなく責任をもって管理してください(例年、特に新歓期以降に放置されて朽ち果てていく立て看板が散見されます)。

立て看板はベニヤ板1枚あたり54kg(18Lポリタンクを満水にして3つ)ポスタースタンドは36kg(18Lポリタンクを満水にして2つ)の重りを設置する。使用するポリタンクは色が白いものを推奨します。白のポリタンクは生協(駒場購買部)で購入することが可能です。
・立て看板の裏面に、【団体名/設置者名】【緊急連絡先(メールアドレス)】【撤去予定日(年・月・日)】の3点をはっきりと記入する(撤去予定日は、期日が来たら延長して構わないので、予定日を過ぎたまま放置しないこと)
・点字ブロック上およびその付近や通行の極端な妨げになる場所には設置しない
一号館前ロータリーや正門前のエリアに立て看板・特殊立て看板を置く場合、設置可能区域内に設置する(詳しくは「一号館前ロータリーの正門側と正門前の立て看板設置について」をご覧ください)

下図の赤く塗られた区域は立て看板設置禁止区域です。この区域には決して立て看板を設置しないでください。

・人権侵害、暴力や差別の助長、誹謗中傷等にあたる不適切な内容でないこと
・情報を発信する対象が東京大学の構成員であること
営利を目的としていないこと
・設置後も、ポスターやビニールの剥がれ、立て看板やポリタンクの劣化・破損に注意し、問題が起きたら早急に補修・交換すること

特殊立て看板の設置について

3枚以上のベニヤ板からなる立て看板や、突起物がある立て看板など、規定された立て看板・ポスタースタンドに当てはまらない設置物は特殊立て看板に該当し、自治会が定める様式の特殊立て看板設置申請を行う必要があります
なお、特殊立て看板は立て看板規則第2条、立て看板規則別表1の第二号〜第七号を遵守している必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

申請の方法は
・以下の申請書(PDF)を印刷・記入し、自治会室(315)にお持ちいただく
申請書の必要事項を記入して本会メールアドレスにお送りいただく
のいずれかになります。
特殊立て看板を設置したのちに、本会に申請を行ってください。可及的速やかに本会執行部員が向かい、審査の上、問題がないと判断されれば許可証を発行します(許可証は当該特殊立て看板の裏に添付し、その旨をメールにてお伝えします)。

特殊立て看板設置申請書(PDF)

安全基準を満たしていない立て看板等について


↑設置基準に違反していたり、壊れていたりする立て看板等には上のような警告が添付されます

設置基準を満たしていない立て看板や、壊れた状態・壊れる恐れがある状態の立て看板等を発見した場合は、学生自治会執行部員が警告と是正を求める張り紙を表面に添付し、また緊急連絡先にメールを送ります。
張り紙及びメールに記されている対応期限までに対応がない場合、学生自治会が立て看板を強制撤去します。
また、撤去予定日のうち西暦年が記載されていない立て看板については、自治会執行部員が今年度または次年度の西暦年を書き足すことがあります。
なお、緊急の対応が必要なものに関しては、猶予期間を設けることなく直ちに撤去し、事後にメールを送ることがあります。

内容に問題のある立て看板の通報制度について

立て看板規則第8条に基づき、本会会員(前期教養学部生)は不適切な内容の立て看板を発見した場合、学生自治会執行部にその立て看板を横たえる、または撤去するように請求することができます。不適切な内容は以下の通りです。
・個人の人権を侵害するもの
・差別または暴力を助長するもの
・個人または団体を誹謗中傷するもの
・その他広報局が不適切と認めるものであって、立て看板等を立てる権利を制約する上で相当の理由があるもの
会員からの請求があった立て看板については、広報局で審理を行い、対応を決定します。
なお、横たえられるか撤去された立て看板の設置者または設置団体が広報局の対応に不服の場合、広報局が対応した翌日から10日以内ならば理事会に対して再審理を要求することができます。
本会会員であることがわかるよう、通報はECCSクラウドメールのアドレスよりメールにてお送りください。

強風時の対応について

強風が予報されている状態であっても設置されたままになっている立て看板については、学生自治会事務局が予告なく立て看板を倒すことがありますので、ご了承ください。このときに立て看板が汚損・破損等しても学生自治会は一切責任を負いかねます。また、立て看板の原状復帰については、強風が収まった後に、立て看板設置者自ら行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

「強風」の目安については、強風注意報が発令されること(目黒区の場合、10分間の平均風速が13m/s以上)を概ねの基準としていますが、強風注意報が発令されていなくても学生自治会事務局員が強風と判断したときは対応することがあります。

「強風」については、こちらのページなども参考までにご覧ください。
「気象庁|予報用語 風の強さと吹き方」
「気象庁|東京都の警報・注意報発表基準一覧表」

連絡先

ご不明な点などがございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。
komaba(at)todaijichikai.org
学生会館3階315号室

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