令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴うビラの管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約

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令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴うビラの管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約

署名:2025年1月6日
発効:2025年1月6日

東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「甲」という。)と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会(以下「⼄」という。)とは、令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴うビラの管理の委託等に関する東京⼤学教養学部学⽣⾃治会と東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会との協約を以下のとおり締結する。

第1章 総則

(⽬的)
第1条 この協約は、オリエンテーション(⼄の東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会規約第3条に規定するオリエンテーションをいう。以下同じ。)の実施に伴い、ビラを配布しようとする個⼈及び団体が著しく増加し、各団体のビラ配布の希望を調整する必要が⽣ずること、並びにオリエンテーションの運営主体たる⼄が駒場Ⅰキャンパスの管理権の⼀部を⾏うことに鑑み、令和7年におけるオリエンテーションの実施に伴うビラの管理の委託に関し必要な事項を定めることを⽬的とする。

(定義)
第2条 この協約において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⼀ ビラ 紙媒体の広報物
⼆ 指定教室 駒場Ⅰキャンパス構内の別表に掲げる教室
三 管理期間 令和7年3⽉27⽇から令和7年4⽉30⽇までの期間
四 管理対象ビラ 指定教室の机上に配布されるビラのうち、甲が甲のビラ規則(以下単に「規則」という。)の規定に基づき管理するもの(規則第2条第2項の規定に基づき他団体にビラの管理の委託した場合にあっては、当該委託をしていなかったとすれば、甲が規則の規定に基づき管理することとなるものを含む。)
五 オリ参加団体 令和7年におけるオリエンテーションに参加するため、⼄の定める⽅法を通じてオリエンテーション⾏事に参加を希望する旨を申し出た団体
六 オリ参加団体ビラ 管理期間中にオリ参加団体が配布し、⼜は甲の会員が⾃らが所属するオリ参加団体のために配布する管理対象ビラ
七 ⾮オリ参加団体ビラ 管理期間中に配布される管理対象ビラであって、オリ参加団体ビラでないもの

(管理の委託等)
第3条 甲は、甲のビラ規則第2条第2項の規定に基づき、管理期間中の管理対象ビラの管理を⼄に委託し、⼄は、これを受託し、この協約に定めるところにより管理する。

(⼄が甲の委託により管理を⾏うこと等の周知)
第4条 甲及び⼄は、次の各号に掲げる事項を、東京⼤学の学⽣に周知する。
⼀ 管理期間中、甲から第3条の委託を受けた⼄が管理対象ビラを管理すること。
⼆ 管理期間中に管理対象ビラを配布しようとする者⼜は団体は、この協約の定めるところによらなければならないこと。
三 管理対象ビラの配布者⼜は配布団体(⼄を除く。)は、毎週最終授業⽇の四限開始時刻までに⾃らが配布したビラをビラ回収BOX に⼊れ、⼜は持ち帰らなければならないこと。

第2章 管理期間中のビラの管理

(ビラを配布する権利の尊重等)
第5条 甲及び⼄は、東京⼤学学⽣等のビラを配布する権利を尊重し、これを不当に侵害してはならないことを確認する。
2 ⼄がオリエンテーションの円滑な運営のために前項に定める権利の制限を要する場合であっても、その制限は、合理的な範囲を超えてはならない。

(オリ参加団体ビラの配布の許可)
第6条 オリ参加団体による管理期間中の管理対象ビラの配布は、⼄にその許可の申請(令和7年2⽉13⽇から配布しようとする⽇の1週間前までに⾏うものに限る。)をし、当該許可を受けたものに限り、これを⾏うことができるものとする。
2 ⼄は、前項の申請があったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。
⼀ 当該申請に係るビラに配布団体の名称、オリエンテーション及びこれに伴う当該団体の活動に利⽤する連絡先並びに不要なビラを床に捨てず、ビラ回収BOX に投⼊することを促す旨の⽂⾔が記⼊されていない場合
⼆ 当該申請に係るビラに飲酒の強制や20歳未満の者の飲酒を⽰唆する⽂⾔が記載されている場合
三 当該申請に係るビラに喫煙の強制や20歳未満の者の喫煙を⽰唆する⽂⾔が記載されている場合
四 当該申請に係るビラに外部団体(東京⼤学学⽣等以外の者により構成され、⼜は東京⼤学学⽣等以外の者が実質的に⽀配する団体をいう。)の過度な宣伝を助⻑する⽂⾔が記載されている場合
五 当該申請に係るビラに⾦銭(⾦券類(商品券、乗⾞券及び郵便切⼿並びに古物営業法施⾏令(平成7年政令第326号)第1条各号に規定する証票その他の物をいう。)及び有価証券を含む。)の授受(団体の活動に要する経費に充てることを⽬的として⾏う会費、部費等の受領を除く。)に関する⽂⾔が記載されている場合
六 当該申請に係るビラに正当な理由なく特定の東京⼤学学⽣等が差別の対象となることを明⽰⼜は⽰唆する⽂⾔が記載されている場合
七 当該申請に係るビラに公序良俗に反する⽂⾔が記載されている場合
⼋ オリエンテーションの運営上やむを得ないと⼄が認める場合

(⾮オリ参加団体ビラの配布)
第7条 甲の会員は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、管理期間中、指定教室の机上に管理対象ビラを配布することができる。ただし、当該配布について前条第1項の規定の適⽤があるときは、この限りではない。
⼀ 配布者が甲の会員であることが明瞭に判別できないもの(配布団体に甲の会員が所属することが明瞭に判別できるものを除く。)
⼆ 個⼈の⼈権を侵害し、⼜は差別を助⻑する内容を含んでいるもの
三 「不要なビラは床に捨てず、ビラ回収BOX へ⼊れましょう。」という旨の記述のないもの

(配布者の回収義務)
第8条 管理対象ビラの配布者⼜は配布団体(⼄を除く。)は、毎週最終授業⽇の四限開始時刻までに⾃らが配布したビラをビラ回収BOX に⼊れ、⼜は持ち帰らなければならない。

(⼄の巡回及び回収)
第9条 ⼄及び⼄の委託を受けた東京⼤学学⽣等は、毎週最終授業⽇の四限開始時刻以降、指定教室を巡回し、残存するビラをビラ回収BOX に⼊れるものとする。

第3章 雑則

(管理の改善の要請)
第10条 甲は、⼄の管理対象ビラの管理に明⽩な瑕疵があると認めるときは、⼄にその管理の改善を要請することができる。

(東京⼤学教養学部等との交渉)
第11条 ⼄は、管理対象ビラに関し、東京⼤学教養学部若しくはその教職員たる者から作為若しくは不作為を求められ、⼜は東京⼤学教養学部若しくはその教職員との協議を要するときは、その旨を甲に通知し、共同して対応するものとする。

(この協約に定めのない事項)
第12条 管理期間における管理対象ビラの管理について、この協約に定めのない事項は、甲及び⼄が協議して決する。

(情報共有)
第13条 甲及び⼄は、管理期間前及び管理期間中の管理対象ビラの管理について、情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。

(協約の公開)
第14条 甲及び⼄は、ウェブサイト等を利⽤する⽅法(インターネット等を利⽤する⽅法(電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第⼀号に規定する電気通信をいう。)の送信(公衆によって直接受信されることを⽬的とする電気通信の送信を除く。)により、⽂書図画をその受信をする者が使⽤する通信端末機器(⼊出⼒装置を含む。)の映像⾯に表⽰させる⽅法をいう。)のうち電⼦メール(特定電⼦メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第⼀号に規定する電⼦メールをいう。)を利⽤する⽅法を除いたものをいう。)により、この協約を東京⼤学学⽣等に公開するものとする。

別表(駒場Ⅰキャンパス内構内の指定教室)

講義棟 教室
1号館 全ての教室
5号館 全ての教室
7号館 全ての教室
900番教室
11号館 全ての教室
12号館 全ての教室
13号館 全ての教室
21KOMCEE East K113教室、K114教室、K211教室、K213教室及びK214教室
19号館 全ての教室

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