執行部員規則
制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:平成31年1月1日
改正:令和元年11月29日
改正:令和3年1月14日
改正:令和3年10月30日
改正:令和4年1月15日
改正:令和7年1月1日
改正:令和8年1月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、執行部(理事会及び理事会の下位機関をいう。)の構成員(以下「執行部員」とする。)について適用するべき各般の根本基準を確立し、執行部員がその職務を遂行するにあたり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導されるべきことを定め、もって会員に対し、本会の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。
(一般部員及び特別部員)
第2条 執行部員は、一般部員(以下「事務員」とする。)と特別部員に区分する。
2 事務員は、特別部員以外の一切の執行部員を包含する。
3 特別部員は、次に掲げる執行部員とする。
一 理事長
二 副理事長
三 理事
四 ゼミ制度審議会の委員
4 この規則の規定は、すべての事務員(特別部員を兼ねている者を含む。)に適用する。
5 この規則の規定は、この規則の改正規則により、別段の定めがなされない限り、特別部員には適用しない。
6 理事会は、事務員又は特別部員以外の執行部員(役員報酬規則に定める役員を除く。)を置いてその勤務に対し役員報酬、活動保障費その他の給与を支払ってはならない。
第2章 事務員に適用される基準
第1節 通則
(区分)
第3条 事務員には、次に掲げる区分を設ける。
一 一般事務員
二 臨時事務員
三 専門事務員
四 事務員見習い
(情勢適応の原則)
第4条 財務局は、毎期、少なくとも一回、活動保障費の額が適当であるかどうかについて理事会に報告又は勧告をしなければならない。
(平等取扱の原則)
第5条 事務員並びに一般事務員、専門事務員、及び臨時事務員に任命されることを希望する者は、この規則の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、又は門地によって、差別されてはならない。
第2節 任免及び職務内容
第1款 通則
(任免の根本基準)
第6条 一般事務員、専門事務員及び臨時事務員の任命は、この規則の定めるところにより、公正に行われなければならない。
2 事務員の解任は、自治委員会の規則に定める事由に基づいて、任命権者により行われなければならない。
3 前2項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この規則に定めのあるものを除き、理事会の規則で定める。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、理事会の規則の定める場合を除き、事務員の職に就くことができない。
一 東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しない者
二 懲戒処分として免職され、当該処分の日から九十日を経過しない者
(理事等となることによる事務員の失職)
第7条の2 自治会長、副自治会長又は理事となった事務員はその職を失う。
第2款 一般事務員
(職務及び資格)
第8条 一般事務員は、公募され、自治会室の窓口当番の業務及び各局、各委員会又は官房の業務に従事する。
2 一般事務員は、次条に定める場合を除き、通常会員又は会費納入の義務を免除された会員でなければならない。
(後期課程進学に伴い非会員となる者の扱い)
第8条の2 一般事務員のうち後期課程進学に伴い非会員となる者は、後期課程に進学する年の3月31日までに官房人事課長に届け出ることにより、一般事務員の職を継続することができる。
2 理事長、副理事長又は理事のうち後期課程進学に伴い非会員となる者は、後期課程に進学する年の3月31日までに官房人事課長に届け出ることにより、非会員となった日から30日以内に限り、一般事務員として任命されることができる。
3 前項の場合において理事長、副理事長又は理事は、その在任中又は在任前に見習い研修を受け、かつ修了試験に合格した場合に限り、事務員見習いを経ることなく直接一般事務員に任命されることができる。
4 第1項及び第2項の規定により一般事務員の職を継続し、又は一般事務員として任命される者は、東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなった場合、直ちにその職を失う。
(非会員である一般事務員の取扱い)
第8条の3 本会は、本会会員が主体となって運営されるべきことに鑑み、理事会及びその下位機関の長は、非会員である一般事務員の職責及び業務量が本会会員である一般事務員の職責及び業務量に比して過大とならないよう努めなければならない。
2 非会員である一般事務員は、一月当たり六十時間を超えてその業務に従事してはならない。ただし、理事会がこの項本文の規定を適用しない旨の決定をしたときは、この限りではない。
3 前項ただし書の決定は、対象となる一般事務員ごとに毎月行わなければならない。
4 非会員である一般事務員は、当月にその業務に従事した時間が第2項に規定する時間に達しようとするときは、直ちに、その旨を理事長に報告しなければならない。
(研修)
第9条 一般事務員に任命されることを希望する者は、前条第3項の場合を除き、研修を受講し、その修了試験に合格した後でなければ、任命されることはできない。ただし、以前に一般事務員を解任された者(第7条各号のいずれかに該当する者を除く。)が、再び一般事務員に任命されることを希望する場合は、研修及び修了試験を経ることなく任命されることができる。
2 第7条に掲げる各号のいずれかに該当する者は、研修を受講し、又は修了試験を受験することができない。
3 研修及びその修了試験の内容及び基準は、官房の規程による。
(研修中の身分及び一般事務員への任命)
第10条 ⼀般事務員に任命されることを希望する者は、前条に規定する研修を受講し始めた⽇から官房⻑の申出による理事会の承認を得た後に官房⻑が⼀般事務員として任命するまでの間、事務員⾒習いとする。
2 事務員⾒習いは、前項に規定する官房⻑による任命の⽇から⼀般事務員となる。
(一般事務員の継続)
第11条 一般事務員は、毎期、事務員としての職務を継続する意思を官房人事課長に対し明確に伝えるものとする。
2 前項に規定する意思が不明である者は、辞意を持つものとみなす。
第3款 専門事務員
(専門事務員)
第12条 専門事務員は、公募され、専門性の高い特定の業務のみに従事する。
2 専門事務員の資格、任期、業務内容その他条件(活動保障費を除く。)は、理事会の規則の定めるところによる。
(任命)
第13条 専門事務員の任命は、官房長の申出による理事会の承認を得て当該官房長が行う。
第4款 臨時事務員
(臨時事務員)
第14条 臨時事務員は、公募され、臨時の業務に従事する。
2 臨時事務員の資格、任期、業務内容その他条件(活動保障費を除く。)は、理事会の規則の定めるところによる。
(任命)
第15条 臨時事務員の任命は、官房長の申出による理事会の承認を得て当該官房長が行う。
第3節 活動保障費
(活動保障費の根本基準)
第16条 事務員の活動保障費は、その活動時間及び責任に応じて設定される。
2 事務員の活動保障費は、会員のために必要不可欠である公的な諸活動を担う事務員に対して正当な報奨を支給し、広範な学生に事務員として本会の活動に参加する機会を保障することにより事務員の公共性を増進し、真に会員の立場に立つ開かれた執行部運営を行うとともに、事務員に責任を自覚させ、もって本会の業務の活性化及び質的向上を図ることを目的とするものでなければならない。
第17条 事務員の活動保障費は、別に定める自治委員会の規則に基づいて支給される。これに基づかずには、いかなる金銭も支給することはできない。
第4節 服務
(服務の根本基準)
第18条 事務員は、会員全体の奉仕者として、本会の目的実現のため、誠実にその職務を遂行しなければならない。事務員は、特定の個人又は団体のために活動してはならない。
(服務の宣誓)
第19条 新たに一般事務員、専門事務員又は臨時事務員に任命された者は、理事会の規則の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(規則等に従う義務)
第20条 事務員は、その職務を遂行するにあたり、自治委員会及び理事会の規則(規則に基づく決定、通達、指示等を含む。)に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 事務員は、その立場の信用を傷つけ、又は本会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第5節 地位及び懲戒
第1款 地位
(地位の保障)
第22条 事務員は、自治委員会又は理事会の規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、停職され、又は解任されることはない。
(欠格による失職)
第23条 事務員が第7条各号のいずれかに該当するに至ったときは、次に掲げる区分に従い、当然失職する。
一 3月に行われる卒業又は修了により東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなる場合 3月31日
二 9月に行われる卒業又は修了により東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなる場合 9月30日
三 退学、除籍その他本人の意思又は大学の処分により東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなる場合 その該当しなくなった日
四 前各号に掲げる場合を除き、欠格事由に該当するに至った場合 当該状態に至った日
(辞意の表明)
第23条の2 事務員は、任命権者の承認を得て、辞任することができる。
(本人の意に反する解任の場合)
第24条 事務員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、理事会の規則の定めるところにより、その意に反して、解任させることができる。
一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二 事務員に必要な適格性を欠く場合
三 組織制度若しくは定員の設定若しくは改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(本人の意に反する休職の場合)
第25条 官房長は、事務員が心身の故障のため長期の休養を要する場合その他理事会の規則で定める場合においては、その意に反して、これを休職することができる。
2 非会員である一般事務員が当月にその業務に従事した時間が第8条の3第2項に規定する時間に達したときは、その意に反して、当該月の末日までの期間、当然、これを休職する。ただし、第8条の3第2項ただし書の決定があったときは、この限りではない。
(休職の効果)
第26条 休職の期間は、この規則に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決によりこれを定める。休職期間中その事由が消滅したときは、休職は当然終了したものとし、任命権者は、これを速やかに復職しなければならない。
2 休職者は、事務員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、役員報酬、活動保障費又はこれらに準ずるものを受けてはならない。
第2款 懲戒
(懲戒)
第27条 事務員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分を課すことができる。
一 規約若しくは規則又はこれらに基づく指示に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 会員全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項に規定する懲戒処分は、対象となる事務員に対する事前の通知、懲戒事由の明確な説明及び十分な弁明の機会を与えることを必要とする。
(懲戒の効果)
第28条 停職の期間は、九十日を超えてはならない。
2 停職者は、事務員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、停職の期間中、活動保障費又はこれらに準ずるものを受けてはならない。
第29条 減給は、一回につきその額が活動保障費平均額(算定すべき事由の発生した日以前九十日の間にその事務員に支給された活動保障費の総額を九十で除した額又はその期間の活動保障費の総額を活動した日数で除した額の百分の六十に相当する額のうちいずれか高い方をいう。)の一日分の半額を超えてはならない。減給の一月あたりの総額は、一月分の活動保障費の総額の一割を超えてはならない。
2 前項に規定する制限を超えて減給する必要がある場合、その減給は、翌月以降にわたって課すことができる。
(懲戒権者)
第30条 懲戒処分は、任命権者が行う。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 従前の規定により、懲戒処分を受けた者については、なお従前の例による。
附則(執行部員規則の一部を改正する規則(平成30年12月19日自治委員会制定))
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行に際し現に自治会長、副自治会長又は理事である事務員は、その日において、辞令を用いることなく事務員の職を免ぜられる。
附則(執行部組織規則等の一部を改正する規則(令和元年10月30日自治委員会制定))
この規則は、公示の日から三十日を超えない範囲で、理事会の規則で定める日から施行する。
附則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和2年1月12日自治委員会制定))
この規則は、公示の日から施行する。
附則(執行部員規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定))
(施行期日)
第1条 この規則は、公示の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行日以前に任命され、施行日の時点でなお在職している一般事務員(以下「当該事務員」という。)は、官房長によって任命されたものとみなす。
2 当該事務員の勤続報酬手当の算定に際しては、当該事務員が事務員見習いであった期間を勤続期間に含めるものとする。
附則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
この規則は、公示の日から施行する。
附則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和6年12月5日自治委員会制定))
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和7年12月8日自治委員会制定))
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
