執行部組織規則

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執行部組織規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和元年11月29日
改正:令和4年2月1日
改正:令和6年5月1日

目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 組織の基準(第3条―第14条) 
 附則


    第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、理事会の統轄の下における執行機関で官房以外のもの(以下「本会の執行機関」とする。)の組織の基準を定め、もって本会の執行事務の能率的な遂行のために必要な執行部組織を整えることを目的とする。

 (組織の構成)
第2条 執行部組織は、理事会の統轄の下に、官房の組織とともに、任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を有する執行機関の全体によって、系統的に構成されなければならない。
2 執行部組織は、理事会の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに本会の執行機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、執行機能を発揮するようにしなければならない。官房との政策についての調整及び連絡についても、同様とする。


    第2章 組織の基準

 (執行機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第3条 本会の執行機関の組織は、この規則で定めるものとする。
2 本会の執行機関は、局及び委員会とし、その設置及び廃止は、別に自治委員会の規則の定めるところによる。
3 局は、理事会の統轄の下に、次の各号に掲げる執行事務をつかさどる。
 一 別に自治委員会の規則の定めるところにより、その所掌とされたもの
 二 別に自治委員会の規則が定める局の任務に関連する特定の理事会の重要政策について、当該重要政策に関して理事会において決定された基本的な方針に基づいて執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関するもの
4 委員会は、局に、その所掌事務のうち特殊な事務又は独立性の強い事務を行うための組織として置かれるものとする。

第4条 削除

 (執行機関の長)
第5条 各局の長は、それぞれ各局長とし、理事会の指名に基づいて理事長が任命する。

第6条 委員会の長は、委員長とする。

 (次長)
第7条 各局に、次長一人を置く。
2 次長は、理事会の指名に基づいて各局長が任命する。
3 次長は、各局の局長を助け、局の事務を整理し、各機関、課及び構成員の事務を 
 監督するとともに、局長不在の場合はその職務を代行する。

 (内部の組織)
第8条 局には、その所掌事務を遂行するため、特に必要がある場合においては、課を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、理事会の規則で定める。
2 委員会には、その所掌事務を遂行するため、特に必要がある場合においては、理事会の規則の定める数の範囲内において、課を置くことができるものとし、これらの設置、廃止及び所掌事務の範囲は、局の規程で定める。
3 課に、課長一人を置く。

 (特別の機関)
第8条の2 第3条の執行機関には、特に必要がある場合においては、自治委員会の規則の定める所掌事務の範囲内で、自治委員会の規則の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

 (執行機関の長の権限)
第9条 各局長及び各委員長は、その機関の所掌事務について、公示を発することができる。

第10条 各局長及び各委員長は、その機関の事務を統括し、所属する執行部員の服務について監督する。

第11条 各局長は、各局がつかさどる執行事務について、自治委員会又は理事会の規則の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、理事会に提出して、会議を求めなければならない。

第12条 各局長は、各局がつかさどる執行事務について、自治委員会若しくは理事会の規則を施行するため、又は自治委員会若しくは理事会の規則の特別の委任に基づいて、規程を定めることができる。
2 規程には、自治委員会の規則の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは会員の権利を制限する規定を設けることができない。
3 各委員長は、その機関の所掌事務について、それぞれその機関が置かれた局の局長に対し、案をそなえて規程の制定、改正又は廃止を求めることができる。
4 各局長及び各委員長は、その組織の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び構成員に対し、通達を発することができる。

 (組織一覧の公示)
第13条 理事会は、少なくとも毎年一回本会の執行機関の組織の一覧表を公示するものとする。


   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 平成30年度学部交渉委員会については、なお従前の例による。

   附 則(抄)
 この規則は、公示の日から三十日を超えない範囲で、理事会の規則で定める日から施行する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

   附 則(本会の執行機関の組織制度改正等に関する規則(令和6年4月24日自治委員会制定))
 この規則は、2024年5月1日から施行する。

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