女子オリ委員会規則

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女子オリ委員会規則

制定:令和3年6月24日
施行:令和3年7月1日
改正:令和4年8月18日

理事会は、政策局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。

 (組織)
第1条 女子オリ委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

 (委員)
第2条 委員は、通常会員の中から公募によって選出される。
2 委員は、政策局長の申し出による理事会の承認を得た後、政策局長が任命する。
3 委員は、次に掲げる業務をつかさどる。
 一 委員長の指示に従い委員会の運営を行うこと

 二 委員会の運営に関する事務を行うこと

4 委員の服務の宣誓については、一般事務員の例に準ずる。
第3条 委員は臨時事務員とし、その任期は、政策局長が公示する六月を超えない期間とする。
2 政策局⻑は、前項の規定による任期を延⻑する必要があると認めるときは、六月を超えない範囲内でその任期を延⻑する旨公示することができる。
3 政策局⻑は、前二項の規定により定めた任期の途中で、正当な理由なく委員を解任することはできない。
4 任期を満了した委員は、直ちに臨時事務員を解任される。

 (委員長)
第4条 委員長は、委員の互選により一人選出され、政策局長が任命する。
2 委員長は、次に掲げる業務をつかさどる。
 一 委員会を代表すること

 二 委員会の業務を総理すること

 三 委員間の情報共有を促進すること

 四 委員会の活動を理事会に報告すること

3 委員長が欠けたとき、委員の互選により遅滞なく後任の委員長を選出するものとする。

 (副委員長)
第5条 副委員長は、委員長が委員の中から一人を任命する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるとき、臨時にその職務を代行する。

 (委員長及び副委員長の任期)
第6条 委員長及び副委員長は、第3条の定めにより委員の任期を満了した時点で、当然にその職を失う。

 (会議)
第7条 委員会の会議は、委員長または委員の三分の一以上の要求があった場合に招集される。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 (理事会への報告)
第8条 委員長は、前条に定める会議を行ったとき、会議における討議内容及び決定事項を理事会に報告し、これの承認を得なければならない。
2 前項に定める承認が得られなかったとき、委員長は、委員会の業務が理事会の指示どおり遂行されるために必要な措置を講じなければならない。

 (委員会の権限)
第9条 委員会は、その目的に照らし、女子オリの実施に関して必要な諸事項を決定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は理事会の決定に拘束される。

 (企画の決定)

第10条 女子オリにおける企画は、委員会が理事会に対してこれを提案し、理事会が審査の上で企画実施の可否を決定する。ただし、企画の細部については、委員会が決定することができる。

2 委員会が東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)以外の団体(本会を除く学生自治団体、東京大学のサークル、大学当局、一般企業等を含む。)と連携する企画の実施を望むときは、当該企画を実施するために必要なあらゆる種類の準備に先立って、事前に理事会にこれを提案し、その承認を得なければならない。


 (会計)

第11条 委員会の経費は、企画に参加した学生から徴収する参加費及び本会財政からの運営補助金をもって、これに充てる。
2 参加費の額は、理事会が決定する。

3 運営補助金は、参加費収入が委員会の総支出を下回ったときに限り、自治委員会が定める予算の範囲内において、委員会に対してこれを支給する。

4 参加費収入が委員会の総支出を上回ったときは、その差額を本会財政の収入とする。


 (決算)

第12条 委員会の決算は、理事会の承認を必要とする。

2 委員会は、委員会の解散に先立って決算報告書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。


 (会計の詳細)

第13条 委員会の会計については、この規則のほか、理事会及び財務局長の指示に従わなければならない。ただし、理事会の指示と財務局長の指示とに矛盾あるときは、理事会の指示が優越する。


   附 則
 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
   附 則(辞令の廃止に関する規則(令和4年8月10日理事会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

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