学生投票実施規則
制定:平成24年12月13日
施行日:平成30年6月20日
理事会決定
第1条 この規則は、学生投票の実施に関する手続等を定める。
第2条 学生投票の実施に関する請求の手続きは、別に規則で定める。
第3条 学生投票において、投票権を持つ者は、本会会員のみである。
第4条 学生投票において、投票の委任を行ってはならない。
第5条 学生投票の実施決議があった場合又は、理事会が実施要求を受理した場合、理事会は15日以内に、学生投票の実施及び投票期間を含むその日程を決定しなければならない。
2 前項による決定は、5日以内にこれを公示しなければならない。
3 投票期間は、7日間以上でなければならない。
第6条 前条の決定により、決議、決定等の効力が停止される場合、前条の公示に合わせてその旨も公示なければならない。
第7条 学生投票の実施の決定後、その対象となる案件に関する意見を募集し、これを公告しなければならない。
2 前条による公示は、投票期間の終了の3日前までに、これを行わなければならない。
第8条 投票用紙の様式及び投票の実施方法は、個別に、理事会の定めによる。ただし、公正、正確かつ本会会員の権利を侵害しないよう、努めなければならない。
第9条 投票期間の終了後は、何人も投票することはできない。
第10条 開票は、開票作業が公正に行われるよう、開票立会人の立ち会いを要する。
2 開票立会人は、理事会がこれを選任する。
第11条 投票期間の終了後5日以内に、理事会は、学生投票の結果を公示しなければならない。
2 学生投票の結果は、その公示日より効力を有する。ただし、別に定めある場合はこの限りでない。
第12条 学生投票について規約、規則に定めがない事項は、適宜、本会理事会事務局長がこれを定める。
第13条 この規則の改廃は、理事会の議決により、これを行う。
附 則
この規則は、平成24年12月14日から施行する。
附則
この規則は、平成28年2月3日から施行する。
附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。
附則(第136期理事会第15回会議決議第8号)
この規則は、平成30年6月20日から施行する。