役員報酬規則の一部を改正する規則

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役員報酬規則の一部を改正する規則

制定:令和2年6月28日
施行:令和2年6月29日

 役員報酬規則の一部を次のとおり改正する。
 第1条第七号中「正副自治会⻑選挙実施規則第12条に規定する者」を「正副自治会⻑選挙規則第14条に規定する者」に改める。

附  則

この規則は、公示の日から施行する。

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