本部の所在地に関する規則

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本部の所在地に関する規則

制定:平成24年12月13日
施行:平成24年12月14日
改正:平成30年6月20日

第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)の本部の所在地を定める。

第2条 本会の本部は、東京都目黒区駒場3丁目8番1号東京大学駒場Iキャンパス内学生会館本館3階315号室とする。

第3条 本会本部に、自治会室をおく。

第4条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。


   附  則
 この規則は、平成24年12月14日から施行する。


   附  則
 この規則は、平成28年12月9日から施行する。


   附  則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
 この規則は、平成30年4月9日から施行する。


   附  則(第136期理事会第15回会議決議第8号)
 この規則は、平成30年6月20日から施行する。
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