本部の所在地に関する規則
制定:平成24年12月13日
施行:平成24年12月14日
改正:平成30年6月20日
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)の本部の所在地を定める。 第2条 本会の本部は、東京都目黒区駒場3丁目8番1号東京大学駒場Iキャンパス内学生会館本館3階315号室とする。 第3条 本会本部に、自治会室をおく。 第4条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。 附 則 この規則は、平成24年12月14日から施行する。 附 則 この規則は、平成28年12月9日から施行する。 附 則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号) この規則は、平成30年4月9日から施行する。 附 則(第136期理事会第15回会議決議第8号) この規則は、平成30年6月20日から施行する。