東京大学教養学部学生自治会規約
改正:令和3年1月12日
目次 第1章 総則(第1条―第12条) 第2章 正副⾃治会⻑(第13条―第20条) 第3章 クラス会(第21条―第23条) 第4章 ⾃治委員会(第24条―第35条) 第5章 学⽣投票(第36条・第37条) 第6章 理事会(第38条―第45条) 第7章 選挙管理委員会(第46条) 第8章 会計(第47条―第53条) 第9章 最⾼法規(第54条・第55条) 第10章 改正(第56条) 第11章 補則(第57条・第58条) 附則 附則 附則 第1章 総則 (名称) 第1条 この会は、東京⼤学教養学部学⽣⾃治会(以下「本会」とする。)と称する。 (場所) 第2条 本会の本部は、理事会が規則で定める場所に設置する。 (⽬的) 第3条 本会は、その所属する全学⽣を代表し、学⽣の⾃治と総意によって、学⽣⽣活全般の充実向上に努め、学問の⾃由を擁護し、併せて⽂化の発展普及を図ることを⽬的とする。 (活動) 第4条 本会は、前条に掲げる⽬的を達成するため、次の各号に掲げる活動を⾏う。 ⼀ 学⽣⽣活の向上に資する諸活動 ⼆ 学⽣の相互扶助を促進する諸活動 三 学⽣の⾃主活動を⽀援する諸活動 四 東京⼤学(以下「本学」とする。)の運営に関して、学⽣の意⾒を集約し、本学及び本学教養学部の運営に反映させるために本学及び本学教養学部と⾏う協議に関する諸活動 五 本会活動の維持及び発展に資する諸活動 六 その他前条の⽬的を達成するために必要な諸活動 2 本会は、学外党派による介⼊を許さず、公平かつ公正な⽴場を堅持し、本会会員の利益に資するために前項に規定する活動を⾏う。 (期と年度の定義) 第5条 本会における期は、次のとおりとする。 ⼀ ⼀⽉⼀⽇から六⽉三⼗⽇まで ⼆ 七⽉⼀⽇から⼗⼆⽉三⼗⼀⽇まで 2 本会における年度は、毎年四⽉⼀⽇に始まり、翌年三⽉三⼗⼀⽇に終わる。 (会員) 第6条 本会会員は、本学教養学部前期課程に所属するすべての学⽣とする。 2 本会会員には、次の各号に掲げる区分を設ける。 ⼀ 通常会員 ⼆ 准会員 (通常会員) 第7条 通常会員とは、本学教養学部前期課程に所属する学⽣であって、⾃治委員会が規則で定める額の会費を納⼊した者をいう。ただし、経済的事情により会費の納⼊が困難である者その他の⾃治委員会⼜は理事会が認めた者は、会費を納⼊していなくとも通常会員とみなす。 2 前項に規定する会費の納入方法は、自治委員会が規則で定めるところによる。 3 通常会員は、この規約及び本会の規則で定めるところにより、本会の運営に参画し、本会の提供する利益を享受する権利を有する。 (准会員と⾮会員) 第8条 准会員とは、本学教養学部前期課程に所属する学⽣であって、通常会員でないものをいう。 2 准会員及び本会会員でない者は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、本会の運営に参画し、本会の提供する利益を享受する権利を限定的に有する。 (機関) 第9条 本会に、次の各号に掲げる機関を置く。 ⼀ クラス会 ⼆ ⾃治委員会 三 理事会 四 選挙管理委員会 2 前項の規定は、前項の各号に掲げる機関の監督下に、当該機関が規則で定めるところにより、下位機関を設けることを妨げない。 (役員) 第10条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。定員は、当該各号に定めるところによる。 ⼀ ⾃治会⻑ ⼀名 ⼆ 副⾃治会⻑ ⼀名 三 ⾃治委員会議⻑ ⼀名 四 理事⻑ ⼀名 五 副理事⻑ ⼀名 六 理事 ⼆⼗名 七 会計監査員 三名 ⼋ 選挙管理委員⻑ ⼀名 2 前項の規定は、前項の各号に掲げる役員のほか、機関が規則で定めるところにより、本会の機関に役員を置くことを妨げない。 3 第1項に規定する役員は、すべて通常会員でなければならない。 (補⽋として選出された役員の任期) 第11条 補⽋として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (公⽰) 第12条 公⽰は、電磁的⽅式により、これを発行することができる。 第2章 正副⾃治会⻑ (⾃治会⻑の職務) 第13条 ⾃治会⻑は、本会を代表し、その業務を総理する。 2 ⾃治会⻑は、前項の職務のほか、次の各号に掲げる職務を⾏う。 ⼀ 本会の運営に関する意⾒を表明すること ⼆ 本会の運営に関する必要な勧告を⾏うこと 三 本会の秩序を保ち、規約の遵守を監視すること 四 その他この規約⼜は本会の規則に定めのあること (副⾃治会⻑の職務) 第14条 副⾃治会⻑は、次の各号に掲げる職務を⾏う。 ⼀ ⾃治会⻑を補佐すること ⼆ ⾃治会⻑に事故あるとき⼜は⾃治会⻑が⽋けたとき、臨時にその職務を代⾏すること (正副自治会長の任期) 第15条 自治会長及び副自治会長の任期は、一期とする。 2 何人も、三回を超えて自治会長又は副自治会長に選出されてはならない。 3 前項の規定にかかわらず、自治会長、副自治会長又は理事の職に通算して五期以上ある又はあった者は、自治会長又は副自治会長に選出されてはならない。 (正副⾃治会⻑の選挙) 第16条 ⾃治会⻑及び副⾃治会⻑は、本会のすべての会員の選挙により、選出される。 2 前項に規定する選挙の⼿続き等は、⾃治委員会が規則で定めるところによる。 (正副⾃治会⻑の失職) 第17条 ⾃治会⻑は、⼼⾝の故障のため職務を取ることができず、辞職を願い出て、⾃治委員会がそれを認めた時⼜は⾃治会⻑たる資格を失った時、その職を失う。 2 ⾃治委員会が⾃治会⻑の不信任決議案を発議し、本会のすべての会員の学⽣投票で有効投票数の過半数により可決された場合、⾃治会⻑はその職を失う。 3 前2項の規定は、副⾃治会⻑の失職について準⽤する。この場合において、「⾃治会⻑」とあるのを「副⾃治会⻑」と読み替えるものとする。 (正副⾃治会⻑の独⽴性) 第18条 本会の役員及び機関は、⾃治会⻑⼜は副⾃治会⻑に対して、指揮⼜は命令を⾏うことはできない。 (正副⾃治会⻑がともに⽋けた場合の規定) 第19条 ⾃治会⻑及び副⾃治会⻑が⽋け、選出されず、⼜は事故ある場合、次の⾃治会⻑及び副⾃治会⻑が選出され、その任期が始まるまでの間、理事⻑が⾃治会⻑の職務を代⾏し、副理事⻑が副⾃治会⻑の職務を代⾏する。 (⾃治会⻑と学⽣投票の関係) 第20条 ⾃治会⻑の決定(以下本条において「甲」とする。)と学⽣投票(以下本条において「⼄」とする。)の結果が⼀致しない場合は、⼄を優先させる。ただし、⼄が実施された年度から起算して五年度⽬以降に甲がなされた場合、甲を優先させる。 第3章 クラス会 (クラス会の設置) 第21条 クラス会は、本学前期課程のすべてのクラスに置かれるものとする。 (クラス会の構成員) 第22条 クラス会は、クラス全員をもってこれを組織する。 (クラス会の運営) 第23条 クラス会の運営は、そのクラスが定めるところによる。ただし、この規約に反してはならない。 第4章 ⾃治委員会 (⾃治委員会の地位) 第24条 ⾃治委員会は、本会の最⾼議決機関である。 (⾃治委員会の業務) 第25条 ⾃治委員会は、次の各号に掲げる業務を⾏う。 ⼀ 本会の運営に関する意思決定を⾏うこと ⼆ ⾃治会⻑が毎期策定する本会の運営⽅針を承認すること 三 本会の運営に関する声明を採択すること 四 本会の運営に関する勧告を⾏うこと 五 その他この規約⼜は本会の規則に定めのある業務 2 ⾃治委員会は、必要に応じて、参考⼈を招致して、本会の運営に関する調査を⾏うことができる。 (⾃治委員) 第26条 ⾃治委員は、自治委員会が規則で定める場合を除き、各クラス会が定める⽅法に従い、各クラスから⼆名ずつ選出される。 2 ⾃治委員の任期は、⼆年とする。ただし、本会会員でなくなった場合、その期間満了前に終了する。 3 クラス会は、選出した⾃治委員を交代させることができる。この場合において、新しい⾃治委員は、そのクラス会から選出するものとする。 (委任と書⾯表決) 第27条 ⾃治委員は、やむを得ない理由のため⾃治委員会の会議に出席できない場合、あらかじめ通知のあった事項について、⾃治委員会が規則で定めるところにより、書⾯をもって表決し、⼜は本会会員を代理⼈として表決を委任することができる。 2 前項に規定する書⾯表決を⾏った⾃治委員は、あらかじめ通知のあった事項について、出席議員とみなす。 3 何⼈も⼆票を超えて、同⼀案件に対し表決権を⾏使してはならない。 (議員) 第28条 ⾃治委員会の議員は、表決権を持つ⾃治委員及び前条に規定する代理⼈とする。 (会議の招集) 第29条 ⾃治委員会の定例会議は、毎期⼀回、⾃治会⻑がこれを招集する。 2 ⾃治会⻑は、次の各号に掲げる場合において、臨時会議を招集する。 ⼀ ⾃治委員の⼗分の⼀以上の要求があった場合 ⼆ 理事会が要求した場合 三 ⾃治会⻑が必要と認めた場合 (⾃治委員の解任) 第30条 ⾃治委員会は、個々の⾃治委員を出席議員の三分の⼆以上の多数による議決をもって解任することができる。 2 前項の場合、その⾃治委員が所属するクラス会は、公⽰の⽇から起算して七⽇以内に⾃治委員を選出しなければならない。 (議⻑) 第31条 ⾃治委員会議⻑は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、会議の度に選出される。この選出は、他のすべての案件に先だって行われる。 2 ⾃治委員会議⻑は、可否同数の場合を除き、表決権を持たない。 (定⾜数と過半数議決) 第32条 ⾃治委員会は、⾃治委員総数の四分の⼀以上の議員の出席がなければ、議決することはできない。ただし、Aセメスター中に開催される会議は、⼆年⽣の⾃治委員を、前記の議員総数に含めない。 2 ⾃治委員会の議事は、この規約⼜は本会の規則に定めのある場合を除き、表決数の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議⻑の決するところによる。 3 ⾃治委員会は、前項に規定する議決をもってその権能を⾏使する。 (会議の公開) 第33条 ⾃治委員会会議は、本会会員に対し公開する。ただし、出席議員の三分の⼆以上の多数で議決した場合、会議を⾮公開にすることができる。 2 本会会員でない者が⾃治委員会会議を傍聴するには、⾃治委員会の許可を必要とする。 3 ⾃治委員会会議の録画若しくは録⾳⼜は放送は、⾃治委員会の許可を必要とする。 (役員の出席と補佐を受ける権利) 第34条 本会の役員は、⾃治委員会議員であるか否かに関わらず、⾃治委員会会議に出席し、発⾔の機会を求めることができる。答弁⼜は質問のため、⾃治委員会から出席を求められた場合、やむを得ない理由のある場合を除き、⾃治委員会会議に出席しなければならない。 2 本会の役員は、⾃治委員会会議において、補佐⼈の補佐を受ける権利を有する。 (⾃治委員会会議の結果に関する告⽰) 第35条 ⾃治委員会議⻑は、⾃治委員会が規則で定める基準に従い、速やかに会議の結果を公⽰しなければならない。 第5章 学⽣投票 (学⽣投票の実施) 第36条 選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合において、速やかに学⽣投票を実施する。 ⼀ 本会のすべての会員の⼗分の⼀以上が要求した場合 ⼆ ⾃治委員会が要求した場合 三 理事会が要求した場合 四 ⾃治会⻑が要求した場合 2 本会の機関⼜は役員の決議⼜は決定の取消について学⽣投票を⾏う場合、その決議⼜は決定は、投票結果の判明まで⼀時その効⼒を停⽌する。 3 学⽣投票は、有効投票数が本会のすべての会員の三分の一以上である場合に拘束力を有する。 (学⽣投票の結果) 第37条 学⽣投票の結果、本会の機関⼜は役員の決議⼜は決定が取り消された場合、その決議⼜は決定は、議決⼜は決定された⽇にさかのぼり、その効⼒を失う。 2 選挙管理委員会は、学⽣投票の結果について、速やかに公⽰しなければならない。 第6章 理事会 (理事会の業務) 第38条 本会の業務は、理事会が執⾏する。 2 理事会は、次の各号に掲げる業務を⾏う。 ⼀ 本会の業務の執⾏に関すること ⼆ ⾃治会⻑の補佐に関すること 三 他団体との協約を締結すること 四 対外関係を処理すること 五 この規約⼜は本会の規則に定めのあること 六 本会の運営に必要であり他の役員及び機関の職務⼜は業務でないこと 3 前項第三号に規定する協約、協定⼜はこれに類するものを締結する場合、事前⼜は事後に⾃治委員会の承認を得ることを必要とする。 (理事会の構成員) 第39条 理事会には、理事⻑、副理事⻑及び理事を置く。 2 理事⻑は⾃治会⻑をもって、副理事⻑は副⾃治会⻑をもって、それぞれこれに充てる。 (理事) 第40条 理事は、⾃治委員会が任免する。 2 理事の任期は、⼀期とする。ただし、期の中途で任命された理事の任期は、その期の残余期間とする。 3 理事の再任及び任期中の解任は、これを妨げない。 4 前項の規定にかかわらず、自治会長、副自治会長又は理事の職に通算して五期(各任期における在任期間が一期に満たない場合も、これを一期とする。)以上ある又はあった者は、理事に選出されてはならない。 (正副理事⻑がともに⽋けた場合の規定) 第41条 理事⻑及び副理事⻑が⽋けた場合、理事の互選により、理事の中から理事⻑及び副理事⻑を選出する。 (正副⾃治会⻑の職務の代⾏) 第42条 前条の規定により選出された理事⻑は、臨時に⾃治会⻑の職務を代⾏する。 2 前条の規定により選出された副理事⻑は、臨時に副⾃治会⻑の職務を代⾏する。 (理事会の独⽴性) 第43条 本会の機関及び役員は、理事会に対し指⽰⼜は命令を⾏うことはできない。 (会議の招集) 第44条 理事会の定例会議は、⻑期休業中を除き、毎⽉⼀回、理事⻑がこれを招集する。 2 前項に定める定例会議のほか、次の各号に掲げる場合、理事⻑が臨時会議を招集する ⼀ 理事の五分の⼆以上の要求があった場合 ⼆ ⾃治委員の⼆⼗分の⼀以上の要求があった場合 三 理事⻑が必要と認めた場合 3 前2項の規定は、理事⻑及び副理事⻑に事故ある場合、存在しない場合⼜は⽋けた場合において、理事が緊急会議を招集することを妨げない。 (理事会会議) 第45条 理事会は、別段の定めのない限り、その会議の議決をもってその権能を⾏使する。 2 理事会会議は、理事会が規則で定めるところにより、⽂書⼜は通信機器を⽤いて、議事を開き議決することができる。 第7章 選挙管理委員会 (選挙管理委員会) 第46条 選挙管理委員会は、正副⾃治会⻑選挙及び学⽣投票を管理するための常設の機関である。 2 選挙管理委員は、自治委員会が任免する。 3 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により、選出される。 4 選挙管理委員の任期は、一期とする。ただし、後任が任命されないときは、引き続きその任にあるものとする。 第8章 会 計 (収⽀の管理) 第47条 収⼊及び⽀出の記録は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、理事会が管理する。 (収⼊) 第48条 本会の会費その他の収⼊の収納は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、理事会が⾏う。 2 理事会は、会費その他の収⼊の収納に関する業務を他機関⼜は外部団体に委託することができる。 (会計期間) 第49条 本会の会計期間は、期と同⼀とする。 (予算の決定) 第50条 理事会は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、毎会計期間の予算案を作成し、⾃治委員会の承認を得なければならない。 2 ⾃治委員会の承認を得た予算を変更する場合、理事会は事前⼜は事後に⾃治委員会の承認を得なければならない。 (暫定予算) 第51条 会計期間開始時に予算案が⾃治委員会の承認を得ていない場合、理事会は、⾃治委員会の承認を得るまでの間、従前の例に従い、予算を執⾏することができる。 2 前項の規定に基づき執⾏された予算は、速やかに⾃治委員会の承認を得なければならない。 (決算) 第52条 理事会は、会計期間ごとに本会の収⽀決算を作成し、⾃治委員会が規則で定めるところにより、⾃治委員会が任免する会計監査員の監査を受けた後、遅滞なく⾃治委員会へ報告しなければならない。 (決算の説明) 第53条 本会会員は、⾃治委員会が規則で定めるところにより、理事会に対して、決算に関する説明を要求できる。 第9章 最⾼法規 (規約の最⾼性) 第54条 この規約は、本会の最上位の規範であり、その条規に反する協約、規則、決定その他本会の業務に関する⾏為の全部⼜は⼀部は、その効⼒を有しない。 (機関と役員の規約擁護義務) 第55条 本会のすべての機関及び役員は、この規約を遵守しなければならない。 第10章 改 正 (規約の改正) 第56条 この規約の改正は、⾃治委員会会議において出席議員の三分の⼆以上の賛成によって、これを⾏う。 第11章 補 則 (規則の制定) 第57条 第9条第1項に規定する機関は、この規約及び⾃治委員会が定める規則に反しない限り、それぞれの権能に応じて、本会の運営に関し必要な規則を定めることができる。 (適⽤と解釈) 第58条 本会会員は、この規約⼜は本会の規則の適⽤⼜は解釈に疑義ある場合、理事会に対して、異議を申し⽴てることができる。この場合において、理事会は、当該事案に関するこの規約⼜は本会の規則の適⽤⼜は解釈について、遅滞なく判断を議決するものとする。 2 ⾃治委員会は、前項に規定する議決が公⽰された⽇から起算して⼗五⽇以内に本会のすべての会員の⼆⼗分の⼀以上の申し⽴てがあった場合、当該事案に関するこの規約⼜は本会の規則の適⽤⼜は解釈について、遅滞なく判断を議決するものとする。 3 前項に規定する⾃治委員会の判断は、第1項に規定する理事会の判断に優越する。 附 則 (施⾏期⽇) 第1条 この規約は、平成30年6⽉1日から施⾏する。 (代議員⼤会) 第2条 この規約の施⾏⽇以前に代議員⼤会が持っていた⼀切の権能は、⾃治委員会が継承したものとする。 附 則 (施行期日) 第1条 この規約は、平成30年7月6日から施行する。 (経過措置) 第2条 自治委員会がこの規約に基づいた選挙管理委員を任命するまでは、選挙管理委員会については、なお従前の例による。 附 則(東京大学教養学部学生自治会規約の一部を改正する規約(令和2年10月17日自治委員会制定)) (施行期日) 第1条 この規約は、公示の日から施行する。 (経過措置) 第2条 この規約の施行の際現に自治会長、副自治会長及び理事である者の現在の任期については、なお従前の例による。 附 則(東京大学教養学部学生自治会規約の一部を改正する規約(令和2年12月15日自治委員会制定)) この規約は、公示の日から施行する。 附 則(東京大学教養学部学生自治会規約の一部を改正する規約(令和3年1月12日自治委員会制定)) この規約は、公示の日から施行する。