立て看板規則施行規程
制定:令和3年6月17日
改正:令和5年2月6日
施行:令和5年2月6日
(特殊看板の申請)
第1条 立て看板規則第6条第2項に基づき、特殊看板の申請は以下のいずれかの方法によるものと定める。
一 広報局長宛ての電子メールによる申請
二 自治会窓口での申請書の提出
2 前項の申請は、以下の内容を含めるものとする。
一 設置団体の名称
二 看板を特定するに足る情報(説明、写真など)
(特殊看板の基準)
第2条 特殊看板の許可に際しては、広報局長は本会会員によるものであることを確認した上で、立て看板及びポスタースタンドの基準に準じて審査し、問題が無い場合は速やかに許可しなければならない。
(撤去予定日の基準)
第3条 立て看板規則別表1の三号の「撤去予定日」は三百六十五日以下とする。
(設置禁止区域)
第4条 立て看板規則別表1の第五号の別に広報局の規程で定める設置禁止区域(以下「設置禁止区域」という。)は、別図の赤く塗られた区域とする。
附 則
この規程は、令和3年7月6日より施行する。
附 則(立て看板規則施行規程の一部を改正する規程(令和5年2月6日広報局長制定(第146期公示第9号)))
(施行期日)
第1条 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行前に設置禁止区域に設置された立て看板については、この規程の施行日から二日以内に限り、なお従前の例による。