立て看板資材の提供に関する東京大学教養学部学生自治会と東京大学教養学部学友会学生理事会との協定

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立て看板資材の提供に関する東京大学教養学部学生自治会と東京大学教養学部学友会学生理事会との協定

署名:2023年11月30日
自治委員会承認:2023年12月6日
発効:2024年1月1日

 (目的)
第1条 この協定は、東京大学教養学部学生自治会広報局(以下、「甲」という。)が、立て看板を設置することを東京大学教養学部学友会学生理事会(以下、「乙」という。)との協調により容易にし、もって東京大学教養学部学生自治会の広報に資すること及び、東京大学教養学部学友会に加盟するサークルが、乙を通じ東京大学教養学部学生自治会の定める立て看板規則(以下、単に「規則」という。)に意見を反映させることのできる体制を構築することを目的とする。

(資材の提供)
第2条 乙は、甲からの申請に応じて、甲に対して、立て看板の製作に用する資材(以下、「資材」という。)として次の各号に掲げるものを提供する。
一 ベニヤ
二 タルキ
三 釘
四 刷毛
五 雨水防止用ビニール

(資材の金額)
第3条 前条の規定により提供する資材の金額は、乙が東京大学教養学部学友会に加盟するサークルに対して援助を行う際にサークルの援助枠から減じられる額として定める額
と同一とする。

(資材提供の上限)
第4条 乙が甲に提供する資材の金額は、1月あたり3000円(以下、「月限度額」という。)を超えてはならない。
2 月限度額に相当する資材が各月の末日までに提供されなかった場合、月限度額から当月に乙が甲に提供した資材の提供に要した額(以下この条において「月使用額」という。)を減じて得た残金は、翌月に繰り越す。
3 前項の規定により残金の繰越しを受けた月においては、第1項の規定にかかわらず、乙が甲に提供できる資材の額の上限は、月限度額と当該残金の額の和の額とする。
4 第2項の規定により残金の繰越しを受けた月において、翌月に繰越す残金は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一 月使用額が前月から繰越された残金より少ない場合 当月の月額
二 月使用額が前月から繰越された残金より多い場合 当月の月額と前月から繰越された残金の額の和から月使用額を減じて得た額

(支払い)
第5条 甲は、各月の末日までに、乙に対して、前月分の資材提供に要した金額を、乙が指定する口座に振り込むことによって支払わなければならない。

(協議の開催)
第6条 乙及び東京大学教養学部学生自治会理事会(以下、「丙」という。)は、以下の各号に掲げる場合は、一方に協議を開催することを求めることができる。
一 丙が規則の改正案を発議しようとする場合
二 丙が規則第2条第3項に基づき立て看板の管理を他団体に委託しようとする場合
三 自治会会員又は学友会普通会員及び準会員十名以上からの要求があった場合
2 前項第一号に掲げる場合、前項に規定する協議が開催されたときは、甲は、自治委員会に対し、改正案と併せて、協議の要旨を提出しなければならない。
3 丙は、第1項に定める協議には、自治会広報局長を参考人として招致しなければならない。
4 自治会会員、学友会普通会員及び学友会準会員は、第1項に定める協議を傍聴し、意見を述べることができる。

(協定の破棄)
第7条 乙及び丙は、それぞれの理事会又は上位の機関の議決により、本協定を破棄することができる。

(効力)
第8条 この協定は、2024年1月1日から発効する。

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