制定:令和2年12月15日
施行:令和2年12月16日
(目的) 第1条 この規則は、令和2年5月25日から同年6月29日までに臨時事務員として採用された事務員(以下「当該事務員」という。)の勤続報奨手当(活動保障費規則第7条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の算定の方法を定め、もって当該事務員に不利益が及ぶことを回避することを目的とする。 (勤続報奨手当の算定の特例) 第2条 当該事務員が採用されてから一般事務員に昇格するまでの期間は、活動保障費規則第7条第1項各号に定める勤続期間に算入し、勤続報奨手当の算定対象とする。 (再度任命された場合の勤続期間) 第3条 前条の規定は、活動保障費規則第7条第2項の規定の適用を妨げるものではない。 附 則 第1条 この規則は、公示の日から施行する。 第2条 この規則は、当該事務員の全員が事務員(執行部員規則第3条に定めるものをいう。)の地位を失った後にその効力を失う。