自治会LINE@アカウントの使用に関する特別措置規則
制定:2018年3月21日(第136期理事会第6回会議決議第6号)
最終改正:2018年4月30日
施行:2018年4月30日
(総則)
第1条 この規則は、第136期理事会第5回会議決議第4号により取得が承認された広報宣伝サービスLINE@の自治会アカウント(以下「自治会アカウント」とする。)の使用について定める。
(管理監督者)
第2条 自治会アカウントの管理は、理事長がこれを行う。
(アクセス権保有者)
第3条 自治会アカウントへのアクセス権は、理事長が認めた者に付与される。
(ダブルチェック)
第4条 メッセージを送信し、又はプロフィール写真、ステータスメッセージその他通常外部から取得可能な情報を設定する場合、自身のほか理事会構成員又は事務局員1名以上が確認を行なわなければならない。
(報告)
第5条 理事長又は理事長が指名した者は、自治会アカウントの運用状況を理事会に報告しなければならない。
(改廃)
第6条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年3月22日から施行する。
(この規則の失効)
第2条 この規則は、平成30年6月30日限り、その効力を失う。
附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。
附則(第136期理事会第11回会議決議第1号)
この規則は、平成30年4月30日から施行する。