自治委員に対する活動保障費支給に関する規則
制定:平成28年11月19日
最終改正:平成30年4月9日
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約第66条に基づき、自治委員に支給する活動保障費について定める。
第2条 自治委員は、理事会の決定に基づき、活動保障費を受け取ることができる。
第3条 活動保障費の支給方法、支給金額、その他活動保障費の詳細については、理事会が、活動保障費を支給するたびごとに定める。
第4条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。
附則
この規則は、平成28年11月19日から施行する。
附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。