自治委員会事務局職員規則
制定:令和4年10月26日
施行:令和4年11月1日
改正:令和5年11月1日
(目的) 第1条 この規則は、自治委員会事務局の職員(以下単に「職員」という。)について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当たり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導されるべきことを定め、もって会員に対し、事務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。 (平等取扱いの原則) 第2条 全て会員は、この規則の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によって、差別されてはならない。 (欠格条項) 第3条 職員は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。 一 東京大学の学生、研究生又は大学院研究生でない者 二 第16条及び執行部員規則第27条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から九十日を経過しない者 (採用の方法) 第4条 職員は、本会会員から公募により募集する。 2 職員に応募した者は、議長の定めるところにより研修を受講し、その修了試験に合格した後、事務局長により職員に任命される。 (昇任、降任及び転任) 第5条 職員の昇任(職員にその職員が現に命ぜられている職より上位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下この項において同じ。)及び転任(職員にその職員が現に命ぜられている職以外の職を命ずることであって昇任又は降任(職員にその職員が現に命ぜられている職より下位の職制上の段階に属する職を命ずることをいう。以下同じ。)に該当しないものをいう。)は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、命じようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。 2 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価に基づき、命じようとする職についての適性を有すると認められる職を命ずるものとする。 (人事に関する虚偽行為の禁止) 第6条 何人も、任用又は人事評価に関して、虚偽又は不正の陳述、記載、証明、判断又は報告を行ってはならない。 (休職、復職、退職及び免職) 第7条 職員の休職、復職、退職及び免職は、任命権者が、この規則に基づき、これを行う。 (欠格による失職) 第8条 職員が第3条各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然に失職する。 (本人の意に反する降任又は免職) 第9条 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任させ、又は免職させることができる。 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないとき 二 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき 三 前二号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき 四 廃職となったとき (本人の意に反する休職) 第10条 職員が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職させることができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要するとき 二 刑事事件に関し起訴されたとき 三 廃職となったとき 四 事務の都合により必要があるとき 2 前項の休職の期間は、第一号の場合においては、三年を超えない範囲内において、休養を要する程度を勘案して任命権者が定める期間とし、第二号の場合においては、その事件が裁判所に係属する間とし、第三号及び第四号の場合においては一年とする。 3 第1項第一号に該当し、三年に満たない期間休職を命ぜられた職員が、その期間経過の際、引き続き同号の場合に該当するときは、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き三年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、当該休職期間を延長しなければならない。 (休職の効果) 第11条 休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。 2 前条第1項第一号、第三号又は第四号の規定により休職を命ぜられその休職期間が満期となった者については、事務の都合により、復職を命じ、又は休職期間を更新することができる。 3 いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。 (服務の根本基準) 第12条 職員は、職務に従事するに当たり、公正不偏かつ誠実にその職務を尽くし、もって会員全体に奉仕することを本分とする。 2 職員は、その職務を行うについては、上司の指示又は命令に従わなければならない。ただし、その指示又は命令について意見を述べることができる。 (信用失墜行為の禁止) 第13条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は本会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 (秘密保持義務) 第14条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も同様とする。 (服務の宣誓) 第15条 職員は、別に議長が定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。 (懲戒処分) 第16条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、免職、停職又は戒告の処分をすることができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 二 職務の内外にかかわらず、その信用を失うような行為があったとき (懲戒処分の効果) 第17条 停職の期間は、一日以上一年以下とする。 2 戒告は、職員が前条各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。 (懲戒権者) 第18条 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。 (活動保障費) 第19条 職員は、別に規則で定めるところにより、その在職中活動保障費を受ける。 附 則 この規則は、令和4年11月1日から施行する。