財務局設置規則
制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和3年1月12日
改正:令和3年2月1日
目次 第1章 総 則(第1条) 第2章 財務局の設置並びに任務及び所掌事務 第1節 財務局の設置(第2条) 第2節 財務局の任務及び所掌事務(第3条・第4条) 第3章 財務局に置かれる職(第5条) 附 則 第1章 総 則 (目的) 第1条 この規則は、財務局の設置並びに任務及びこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する執行事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第2章 財務局の設置並びに任務及び所掌事務 第1節 財務局の設置 (設置) 第2条 財務局を設置する。 2 財務局の長は、財務局長とし、理事会の指名に基づいて理事長が任命する。 第2節 財務局の任務及び所掌事務 (任務) 第3条 財務局は、本会の健全な財政の確保、適正かつ公平な会費その他運営費の徴収の実現、本会の資産の適正な管理を図ること並びに役員報酬及び活動保障費の算定及び支給を任務とする。 2 前項に定めるもののほか、財務局は、同項の任務に関連する特定の理事会の重要政策に関する理事会の事務を助けることを任務とする。 3 財務局は、前項の任務を遂行するにあたり、官房を助けるものとする。 (所掌事務) 第4条 財務局は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 本会の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること 二 本会の予算及び決算の作成に関すること 三 本会の出納に関すること 四 本会の予算の執行に関する報告及び記録の収集及び保全に関すること 五 自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の規則、規程等を含む。)に基づく会費その他運営費の徴収及び収納に関する事務の一般に関すること 六 役員報酬及び活動保障費制度に関すること 七 本会の資産の管理に関すること(他の組織の担当するものを除く。) 八 他学内自治団体の会計の監督に関すること 九 所掌事務に係る外部の団体及び個人(学部並びに学内の団体及び個人を含む。)との連絡及び調整並びに協議に関すること 十 政策評価(執行部組織規則第2条第2項の規定による評価をいう。)に関すること 十一 前各号に掲げるもののほか、自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に基づき、財務局に属せられた事務 2 前項に定めるもののほか、財務局は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の理事会の重要政策について、当該重要政策に関し理事会会議において決定された基本的な方針に基づいて、執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。 第3章 財務局に置かれる職 (財務次長) 第5条 財務局に、理事会が指名し、財務局長が任命する財務次長一人を置く。 2 財務次長は、財務局長を助け、局の事務を整理し、監督する。 附 則 (施行期日) 第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。 (経過措置) 第2条 自治委員会の規則(自治委員会の規則に基づく執行部の決定、規則、規程等を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及び執行部員は、この規則に基づく相当の機関及び執行部員となり、同一性をもって存続するものとする。 (その他の経過措置の理事会の規則への委任) 第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、理事会の規則で定める。 附 則(財務局設置規則の一部を改正する規則(令和3年1月12日自治委員会制定)) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定)) この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。