クラス会の編制並びに自治委員選出の定数及び時期に関する規則
制定:令和7年12月8日
施行:令和8年3月1日
クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則の全部を改正する。
目次
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」という。)第21条、第23条並びに第26条第1項、第4項及び第5項の規定に基づき、毎年4月に本会会員になる者について、クラス会の編制に関する事項及び自治委員の互選に関する事項を定め、もって円滑かつ実効的な自治委員の選出及びクラス会の運営に資するとともに、前期課程(東京大学(以下「本学」という。)教養学部前期課程をいう。以下同じ。)における学生の自治の発達を期することを目的とする。
(組)
第2条 規約第21条第1項の自治委員会が規則で定める組は、本会会員が前期課程への入学の時又は入学した後最初に本学の定めるところにより割り当てられる組であって、入学した学年(東京大学学部通則(昭和38年12月17日評議会議決)第4条第1項にいう学年をいう。以下同じ。)、科類(東京大学教養学部規則(昭和26年7月10日東京大学評議会議決)第4条第1項に掲げる科類をいう。ただし、文科一類と文科二類及び理科二類と理科三類とは、それぞれ一の科類とみなす。)及び特定の数字その他の符号で区別されるものとする。
第2章 クラス会の編制等
(公示及び通知)
第3条 理事会は、毎年3月、その年の4月に本会会員になる者に係るクラス会の編制を公示するとともに、自治委員会議長に通知しなければならない。
2 理事会は、前項の規定により公示した編制について、公示した年の3月31日までに異動を生じたときは、速やかにその内容を公示するとともに、自治委員会議長に通知しなければならない。
(成立)
第4条 規約第21条第1項本文の編制に係るクラス会は、当該クラス会を構成すべき者があることとなった時に成立する。
第3章 合同クラス会等
(合同クラス会の決定等)
第5条 理事会は、3月31日までに限り、本学により組に割り当てられた者が前期課程において受けるべき教育の共通性、オリエンテーション(本学教養学部に入学する者を対象とした行事のうち、東京大学教養学部オリエンテーション委員会が統括するものをいう。)における便宜その他の事情を考慮して、その年の4月に本会会員になる者に係るクラス会の編制について、二以上の組に対応して一のクラス会を置くものと決定し、又はこれを取り消すことができる。
(クラス会の合同)
第6条 二以上のクラス会は、その全てのクラス会の決定により、合同(二以上のクラス会に対応する組の全部に対応する一のクラス会を新たに成立させることをいう。以下同じ。)することができる。
2 前項の場合において、当該二以上のクラス会は、消滅する。
3 第1項の場合においては、当該二以上のクラス会がそれぞれ選出した自治委員は、その職を失う。
(合同クラス会の解散)
第7条 合同クラス会(第5条の規定に基づき二以上の組に対応して置くものと決定されたクラス会及び合同によって成立したクラス会をいう。以下同じ。)は、当該合同クラス会の決定により、解散することができる。
2 前項の場合においては、当該合同クラス会に対応する全ての組に対応して各々一のクラス会が、成立するものとする。
3 第1項の場合においては、当該合同クラス会が選出した自治委員は、その職を失う。
(クラス会の合同又は解散の届出)
第8条 クラス会の合同は、当該合同に係る二以上のクラス会が、当該合同に係る二以上のクラス会に対応する組及び当該合同に係る二以上のクラス会が第6条第1項の決定をした年月日を理事会に届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 合同クラス会の解散は、当該合同クラス会が、解散によって新たに成立すべきクラス会に対応する組及び当該解散に係る前条第1項の決定をした年月日を理事会に届け出ることによって、その効力を生ずる。
(理事会の公示及び通知)
第9条 理事会は、前条第1項又は第2項の届出があったときは、速やかに、当該届出に係るクラス会の合同又は合同クラス会の解散によって生ずるクラス会の編制の異動の内容を公示するとともに、自治委員会議長に通知しなければならない。
(クラス会の消滅)
第10条 クラス会は、その構成員がなくなったときは、消滅する。
第4章 自治委員の定数の特例及び互選
(構成員が一人であるクラス会の選出に係る自治委員の定数の特例)
第11条 クラス会の構成員が一人であるときは、当該クラス会は、一人の自治委員を選出するものとする。
(合同クラス会の自治委員の選出の特例)
第12条 合同クラス会は、当該合同クラス会が選出する自治委員の数を、当該合同クラス会に係る組であって二人以上で構成するものの数に二を乗じて得た数に、当該合同クラス会に係る組であって一人で構成するものの数を加えて得られる数を超えない数まで増加することができる。
(規約第26条第4項に基づく互選)
第13条 規約第26条第4項の本会会員になることが見込まれる者として自治委員会が規則で定めるもの(以下この条において「本会会員見込者」という。)は、本学から所要の手続を経た後、4月に本学教養学部へ入学することを許可する旨の通知を受けた者(本学に入学しないことを本学に届け出た者及び当該所要の手続をしなかった者を除く。)であって、本学により入学した後に割り当てられるべき組(次項において「割当予定組」という。)の通知を受けたものとする。
2 規約第26条第4項の本会会員見込者が本会会員になった後に構成員になることが見込まれるクラス会として自治委員会が規則で定めるものは、当該本会会員見込者に係る割当予定組に対応すべきクラス会とする。
3 規約第26条第4項の規定に基づく互選の手続は、その互選に関与する本会会員見込者が協議して定める。
第5章 雑則
(周知)
第14条 理事会その他の関係する機関は、本会会員及び本会会員になることが見込まれる者に対し、この規則の趣旨及び内容を周知させるよう努めなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約改正(令和7年12月8日自治委員会制定。次条第3項において「規約改正」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項本文の規定に基づき合同し、かつ、この規則の施行の際現にその合同を解消しないで存在しているクラスが共同で開催するクラス会であって、その対応する組が二以上のものは、第7条第1項に規定する合同クラス会に該当するものとする。
2 旧規則第3条第1項本文の規定に基づき合同したクラス会で、施行日までに旧規則第4条に基づく合同の届出をしていないものは、施行日から二週間以内に、これを理事会に届け出なければならない。
3 規約改正附則第2条第3項の自治委員会が規則で定める場合は、同項の規定により異なる組とみなされないとすれば同一であることとなる組に対応するクラス会の全部が合同して一のクラス会を新たに成立させた場合とする。この場合において、新たに成立したクラス会に対応する組が一のときは、当該クラス会は第7条第1項に規定する合同クラス会に該当しないものとする。
