制定:令和3年1月12日
施行:令和3年1月14日
改正:令和3年6月28日
(目的) 第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」とする。)第26条第1項に基づき、クラス会及び自治委員選出の区割りについて必要な事項を定め、もって少人数クラスが被る不合理の解消に資することを目的とする。 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 少人数クラス 構成員が少人数であるクラスをいう。 二 合同 複数のクラスが、クラス会(規約第21条から第23条に定めるものをいう。)の共同開催及び自治委員の共同選出を行うことをいう。 (少人数クラスの合同) 第3条 少人数クラスは、他のクラスと合同することができる。ただし、合同は強制されない。 2 合同するクラスの構成員の人数の合計は、合同時に五十人を超えてはならない。 (合同の届出) 第4条 合同したクラスの自治委員は、選出後三十日以内に合同を理事会に届け出なければならない。 (構成員が一人のクラスからの自治委員選出) 第5条 構成員が一人のクラスが単独で自治委員を選出する場合、自治委員は一人しか選出することができない。 (少人数クラスの現状に関する報告) 第6条 理事会は、構成員が〇人又は一人のクラスの有無、及び各クラスの合同の状況について、自治委員会において毎回報告しなければならない。 附 則 この規則は、「東京大学教養学部学生自治会規約の一部を改正する規約」の施行の日から施行する。 附 則(クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則の一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定)) この規則は、公示の日から施行する。