ロッカー清掃に従事する臨時事務員の採用及び地位に関する規則
制定:平成30年12月23日
施行:平成31年1月1日
改正:令和4年8月18日
理事会は、ロッカー局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)第4条第1項の規定を実施するため、及び執行部員規則(平成30年10月24日自治委員会制定)第14条第2項の規定に基づき、この規則を制定する。 目次 第1章 採 用(第1条―第3条) 第2章 地 位(第4条) 附 則 附 則 第1章 採用 (任命) 第1条 ロッカー清掃に従事する臨時事務員(以下「ロッカー清掃員」とする。)は、ロッカー局長の申し出による理事会の承認を得た後、ロッカー局長が任命する。 (資格) 第2条 会員でない者は、ロッカー清掃員に任命され、又はロッカー清掃員であることができない。 (服務の宣誓) 第3条 ロッカー清掃員に任命されることを希望する者の服務の宣誓については、一般事務員の例に準ずる。 第2章 地位 (任期) 第4条 ロッカー清掃員の任期は、毎期一日を超えない範囲で、ロッカー局長が決定し、公示する。 2 任期を満了したロッカー清掃員は、直ちに臨時事務員を解任される。 附 則 この規則は、平成31年1月1日から施行する。 附 則(辞令の廃止に関する規則(令和4年8月10日理事会制定)) この規則は、公示の日から施行する。