事務局員たる資格等に関する規則

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事務局員たる資格等に関する規則

理事会制定
制定:平成29年4月21日
最終改正:平成30年4月9日
施行:平成30年4月9日

(総則)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、「本会」とする)規約第66条に基づき、本会理事会事務局事務局員(以下、「事務局員」とする)たる資格及び本会会員でない東京大学学生(以下、「非会員」とする)の窓口サービス(本会が所有する定期試験等の過去問等の閲覧、撮影及び複写、実験用白衣等の貸出、傘の貸出、印刷機等本会が所有する備品の貸出、及び教科書、参考書等の買取、販売を指す。以下同じ。)の利用等について定める。

(一般事務局員及び専門事務局員)
第2条 東京大学の前期課程生であり、一般事務局員、又は専門事務局員となることを希望する通常会員は、理事会が任命してから14日以内に、理事会事務局長(以下、「事務局長」とする)に対して、自身が通常会員たることを宣言しなければならない。
2 前項に定める宣言において虚偽が判明したときは、当該事務局員は懲戒の対象となる。
3 東京大学の前期課程生であり、事務局員たることを希望する准会員は、理事会が任命してから14日以内に、会費を本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。

(本会会員でなくなる一般事務局員及び専門事務局員)
第3条 後期課程進学に伴い、非会員となった後も一般事務局員たることを希望する一般事務局員は、進学する年の4月14日までに手数料500円を本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。
2 後期課程進学に伴い、非会員となった後、同年の6月末までに一般事務局員たることを希望する者は、理事会が任命してから14日以内に手数料500円を本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。
3 前2項に定める手数料を納入した事務局員は、その期の終了まで、事務局員たる資格及び窓口サービス利用の上では通常会員とみなされる。
4 後期課程進学に伴い、非会員となった後も専門事務局員たることを希望する専門事務局員は、進学した年の4月14日までに任期の残余に応じて理事会が定めた額を手数料として納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。

(本会会員でない一般事務局員及び専門事務局員)
第4条 一般事務局員となることを希望する非会員で、任命された本会規約第4条に定める期(以下、「期」とする)を通じて本会会員でない者は、理事会が任命してから14日以内に、手数料1000円を本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。
2 非会員たる一般事務局員であって、期が変わる際に、期が変わったのちも一般事務局員としての職務を継続する意思のある者は、次の期の始まる日の30日前から14日後までの間に手数料1000円を本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。
3 前2項に定める手数料を納入した事務局員は、その期の終了まで、事務局員たる資格及び窓口サービス利用の上では通常会員とみなされる。
4 非会員であって専門事務局員となることを希望する者は、募集のたびに手数料として理事会が定める額を、理事会が任命してから14日以内に本会に納入する。これを行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された学生についてはその限りでない。

(臨時事務局員)
第5条 臨時事務局員となる資格並びにその資格を有することを確認する手続きについては、募集のたびに理事会がこれを定める。

(非会員の窓口サービス利用)
第6条 非会員が、本会の提供する窓口サービスを利用する場合は、1回につき手数料500円を支払うものとする。ただし、経済的事情及びその他に代議員大会、自治委員会、又は理事会が認めた理由により納入の義務を免除された者についてはその限りでない。

(特別会員)
第6条の2 非会員は、本会に手数料1000円を納入することにより、納入した期の終了までの期間に限り特別会員としての資格を有する。ただし、偶数期の3月に前期課程を修了し、後期課程に進学する者については、手数料を500円とする。
2 前項に定める特別会員は、事務局員たる資格及び窓口サービス利用の上では通常会員とみなされる。

(別に規則の定めある場合)
第7条 会費について別に規約又は規則に定めある場合、会費として支払うべき額を読み換える。

(改廃)
第8条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。

 

附則(第134期理事会第12回会議決議第9号)
第1条 この規則は、平成29年4月22日より施行する。

第2条 平成29年4月1日以降平成29年4月21日以前に、一般事務局員又は専門事務局員となることを希望する平成29年度に東京大学に入学した前期課程生は、平成29年5月5日までに、事務局長に対して自身が通常会員たることを宣言、又は会費4000円を本会に納入する。いずれも行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。
2 平成29年4月1日以降に、一般事務局員又は専門事務局員となることを希望する平成28年度に東京大学に入学した前期課程生は、理事会が任命してから14日以内に、事務局長に対して自身が通常会員たることを宣言、又は会費3500円を本会に納入する。いずれも行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。
3 平成29年4月1日以降に、一般事務局員又は専門事務局員となることを希望する平成27年度以前に東京大学に入学した前期課程生は、理事会が任命してから14日以内に、事務局長に対して自身が通常会員たることを宣言、又は会費4000円を本会に納入する。いずれも行わなかった場合は、次の理事会会議においてただちに解任する。
4 前3項に定める宣言において虚偽が判明したときは、当該事務局員は懲戒の対象となる。
第3条 平成29年3月31日時点で、本会会員でない事務局員であって、平成29年4月1日以降も事務局員である者は、平成29年6月30日まで、事務局員たる資格及び窓口サービス利用の上では通常会員とみなされる。

第4条 第5条第2項の規定にもかかわらず、平成29年4月より後期課程に進学する、本会会員でない事務局員であって、平成29年4月1日以降も事務局員である者は、平成29年6月30日まで、第5条第2項に定める手数料を納入せずとも事務局員たる資格の上では通常会員とみなされる。

第5条 平成29年4月21日以前に任命された非会員たる専門事務局員は、任命にあたって手数料を必要としない。

 

附則(第134期理事会第14回会議決議第6号)
この規則は、平成29年5月16日より施行する。

附則(第135期理事会第10回会議決議第3号)
この規則は、平成30年1月1日より施行する。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

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