事務局規則

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事務局規則

理事会制定
施行日:平成30年6月20日

第1章 通  則

(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会理事会(以下「理事会」とする。)の下に、理事会事務局(以下「事務局」とする。)を設置し、これに必要な規定を定める。

第2条 事務局は理事会の指揮監督のもと、次に掲げる事務を司る。
一 理事会の運営に関すること。
二 東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)の運営に関すること

第3条 削除
2 削除

第4条 削除
2 削除

第5条 事務局長の補佐のため、事務局長室を置くことができる。
2 事務局長室の設置及び所管事務の範囲は、事務局長が定める内規によって、これを定める。

第6条 部長は、部の中に課に準ずる組織、担当職等を置くことができ、その所管事務の範囲を定める。
2 部長は、前項の規定により置かれる組織又は担当職等の設置及び所管事務の範囲を事務局長に報告しなければならない。

第7条 事務局にその長として、事務局長を置く。
2 事務局長は次に掲げる事柄を司る。
一 事務局を統督すること
二 事務局内の事務を把握、整理し、適当な部へ割り当てること
三 事務局の活動に関し、理事会へ報告すること
四 理事会の決定を事務局へ通達すること
3 事務局又はその構成員のうち理事を兼任しない者が、理事会へ何らかの案件を提出する場合は、事務局長を介さなければならない。

第8条 事務局長は、本会の運営に必要な規程等を定めることができる。ただし、本会規約及び規則に反してはならない。

第9条 事務局に事務局次長を置く。ただし、事務局次長を複数人置くことは、これを妨げない。
2 事務局次長は次に掲げる事柄を司る。
一 事務局長を補佐すること
二 事務局長が事故ある又は欠けたとき、その職務を代行すること
3 事務局次長は、事務局長の推薦した者を理事会で承認することによって任命される。

第10条 各部の部長はその部の事務を統括し、部の職員の服務について、これを統督する。
2 各部の部長は、その所管事務に関し、本会の運営に必要な規程等を定めることができる。ただし本会規約、規則及び事務局長が定める規程等に反してはならない。
3 各部の部長は、事務局長の推薦した者を理事会で承認することによって任命される。

第10条の2 各課の課長はその課の事務を統括し、課の職員の服務について、これを統督する。
2 各課の課長は、その所管事務に関し、本会の運営に必要な規程等を定めることができる。ただし本会規約、規則、事務局長が定める規程及び課の上位にある部長が定める規程等に反してはならない。
3 各課の課長は、当該課の上位にある部の部長及び事務局長が推薦した者を理事会で承認することによって任命される。

第11条 事務局員は、早期にいずれかの部又は課に所属し、その業務に従事する。ただし、一般事務局員が複数の部又は課に所属することを妨げず、また、所属外の部又は課の業務に従事することを妨げない。

第12条 ある部署(本条内で以下、甲とする)がある業務を行う際に、他の部又は課(本条内で以下、乙とする)の事務を行う必要が生じた場合、甲の長は乙の長に対し、当該事務の実行を要請できる。
2 緊急を要する場合は、甲の長は、何らかの方法で乙の長に事前に通告した上で、乙の事務局員に当該業務の執行を指示できる。乙の事務局員が当該事務の執行をできない場合は、甲の長が自ら、又は甲の職員にこれを代わりに執行するよう指示することができる。
3 甲の長は、前2項の規定に基づき乙が執行した事務に関して、その責任をとり、かつ当該事務を把握しなければならない。
第2章 組  織

第13条 事務局には、次に掲げる部を置く。
一 広報部
二 財務部
三 政策部
四 総務部
五 会議運営部
六 ロッカー部

第14条 事務局内の特定の部には、それぞれ次の課を置く。
一 削除
二 削除
三 総務部 電算課

第15条 広報部は、次に掲げる事務を司る。
一 本会の広報に関すること

第16条 財務部は、次に掲げる事務を司る。
一 本会の予算及び決算に関すること
二 資金の管理に関すること

第17条 政策部は、次に掲げる事務を司る。
一 全ゼミ及び自主ゼミに関すること
二 アンケートに関すること
三 東京大学の学生生活の向上のための活動に関すること

第18条 総務部は、次に掲げる事務を司る。
一 本会の所有する備品及び個人情報を含まない文書、その他本会の所有物全般のうち、他の部局の管轄でない物の管理に関すること
二 本会の活動を維持するために必要な消耗品の補充に関すること
2 総務部電算課は、次に掲げる事務を司る。
一 本会事務局で利用するハードウェア、ソフトウェア、及びWebサービスの管理・運用に関すること

第19条 会議運営部は、次に掲げる事務を司る。
一 理事会及び自治委員会の会議の運営に関すること
二 理事会会議に付される規約案、規則案及び協約案を審査し、これに意見を付し、所要の修正を加えて理事会に上申すること
三 規約案及び規則案を立案し、理事会に上申すること
四 自治委員会会議に付される規約案及び規則案の作成に際して、所要の助言を与えること
五 その他規約及び規則上の制度一般に関すること

第20条 ロッカー部は、次に掲げる事務を司る。
一 学生用ロッカーの管理に関すること

第21条 部及び課の所管事務の範囲については、第15条から第20条の定めのほか、事務局長が定める内規によって、これを定めることができる。
第3章 事務局会議

(設 置)
第21条の2 事務局内の情報共有及び業務遂行の円滑化を目的として、事務局会議を設置する。

(事務局会議の任務)
第21条の3 事務局会議は、事務局員により構成され、理事会の定める方針に従い、自治会の運営・諸問題について討議し、実際的業務を行なう組織である。
2 事務局会議は、理事会に業務計画案を提出し、それに基づいた業務を行うものとする。また理事会の決定に反しない限りにおいて日常業務に関する事項について決定することができる。

(議 長)
第21条の4 議長は、事務局長とする。

(会議の招集)
第21条の5 事務局会議の招集は、議長がこれを行う。
2 部課員の要求があったとき、議長は事務局会議を招集しなければならない。
3 事務局会議の招集にあたっては、議長は日時・場所を1週間以上前に事務局員に通知しなければならない。ただし、臨時の場合はこの限りでない。
4 一般事務局員は、事務局会議に出席する義務を負う。

(合同委員会)
第21条の6 事務局会議は、理事会と兼ねて招集することができる。

(議事進行の委任)
第21条の7 会議の議事進行は、原則として議長がこれを行う。ただし、議長が別に事務局員又は理事を議事進行として指名することができる。

(会議の権限)
第21条の8 事務局会議の議決は出席事務局員の過半数をもってこれを行う。ただし、議長は全会一致にむけて最善の努力を行わなければならない。
2 会議の議決は事務局長が決裁したものとみなす。また、事務局長は緊急の事情がない限りはその権限の行使に事務局会議の承認を必要とする。ただし、別に定めのある場合はのぞく。

(報 告)
第21条の9 事務局は、欠席した事務局員に討議内容を報告しなければならない。

(理事会への報告)
第21条の10 事務局は、理事会に討議内容を報告しなければならない。

(守秘義務)
第21条の11 事務局員は、事務局会議又は理事会にて守秘事項として定められた情報を外部に漏らしてはならない。

(会議の公開性)
第21条の12 事務局の会議は原則公開とする。ただし、第21条の11に反する場合はこの限りではない。

(事務局員以外の出席)
第21条の13 事務局が必要と認めたときは事務局員以外の者を出席させることができる。

(傍聴)
第21条の14 傍聴を希望する者は、相当期間の余裕をもって事務局へ傍聴の申請を行わなければならない。その場合、直近の事務局会議にて許可の可否について審議しなければならない。

(事務局会議における強要の禁止)
第21条の15 何人も、事務局員に対し、事務局会議において、特定の議案を取り下げること、又は特定の表決若しくは投票をすること、若しくはしないことを威圧、脅迫、又は買収によって強要してはならない。

(理事会への案件等提出)
第21条の16 事務局会議は、一般事務局員の半数以上の出席があるとき、出席事務局員の過半数の賛成によって、理事会会議に個別の案件を提出するよう事務局長に要求することができる。
2 事務局長は、前項に定める要求がなされた直近の会議において、理事会に案件提出しなければならない。
3 事務局会議は、一般事務局員の半数以上の出席があるとき、出席事務局員の過半数の賛成によって、理事会に対して要望を提出することができる。
4 理事会は、前項に定める要望が提出された直近の会議において、要望について審議しなければならない。ただし、やむを得ない理由により審議できない場合は、当該会議の次の会議において継続審議しなければならない。
5 理事会は、第3項に定める要望に対して、15日以内に回答しなければならない。ただし、やむを得ない理由により不可能な場合は、その理由を提示した上で回答を延期することができる。

第4章 改廃
第22条 この規則の改廃は、理事会の議決により、これを行う。

附則
この規則は、平成24年12月14日から施行する。
附則
この規則は、平成25年6月7日から施行する。
附則
この規則は、平成26年6月13日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則
この規則は、平成27年9月3日から施行する。
附則
この規則は、平成27年11月18日から施行する。

附則
この規則は、平成28年2月3日から施行する。

附則
この規則は、平成28年2月16日から施行する。

附則
この規則は、平成28年3月8日から施行する。
2 平成28年3月7日の時点で事務局学部交渉課長である者は、同日を以てその地位を解任される。

附則
この規則は、平成28年3月24日から施行する。

附則
この規則は、平成28年6月17日から施行する。

附則
第1条 この規則は、平成28年12月3日から施行する。
第2条 この規則の施行時に事務局政策部ゼミ課長であるものは、この規則の施行を以ってその地位を解任される。
第3条 この規則の施行時に事務局政策部調査課長であるものは、この規則の施行を以ってその地位を解任される。

附則 (事務局規則および事務局員規則の一部を改正する規則:第134期理事会第4回会議決議第1号)
この規則は、平成29年2月6日から施行する。

附則 (第134期理事会第4回会議決議第8号)
この規則は、平成29年2月6日から施行する。

附則 (第134期理事会第7回会議決議第5号)
この規則は、平成28年2月22日から施行する。

附則 (第134期理事会第16回会議決議第1号)
この規則は、平成29年6月7日より施行する。

附則 (第135期理事会第9回会議決議第2号)
この規則は、平成29年10月18日より施行する。

附則 (第136期理事会第5回会議決議第15号)
この規則は、平成30年3月7日より施行する。

附則 (理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

附則 (第136期理事会第15回会議決議第8号)
この規則は、平成30年6月20日から施行する。

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