会計に関する規則
制定:平成30年12月20日
施行:平成31年1月1日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 予算(第3条) 第3章 決算(第4条―第7条) 第4章 補則(第8条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この規則は、東京⼤学教養学部学生自治会規約(以下「規約」とする。)第47条その他規約に基づき、会計に関する理事会の業務について必要な事項を定める。 (指定⾦融機関) 第2条 本会の資⾦の収納及び⽀出の事務を取り扱う⾦融機関等は、理事会がこれを定める。 第2章 予算 (予算項⽬) 第3条 理事会は、毎会計期間の予算を作成し、⾃治委員会の承認を得る。 第3章 決算 (収支の管理) 第4条 理事会は、毎会計期間の本会の収入と支出を記録し、管理する。 (会計監査員) 第5条 会計監査員は、毎会計期間三名、自治委員会がこれを選出する。任期は、当該会計期間の決算報告を自治委員会が承認するまでとする。 2 自治委員会は、会計監査員に怠慢が見られる場合、これを解任し、後任を選出することができる。 (決算の作成) 第6条 理事会は、毎会計期間末に本会が保有する資産を確認し、当該会計期間の決算を作成しなければならない。使途不明金のある場合、理事会はこれの原因究明に努めなければならない。 (決算の報告) 第7条 理事会は、毎会計期間の決算について、会計監査員の監査を受けた後、遅滞なく自治委員会及び本会会員に報告しなければならない。 第4章 補則 第8条 この規則は、自治委員会が、これを改廃する。 附 則 この規則は、平成30年6月30日から施行する。 附 則 この規則は、平成31年1月1日から施行する。