会費に関する規則
制定:平成30年5月9日
施行:平成30年6月1日
改正:令和2年12月15日
改正:令和3年6月28日
改正:令和3年10月30日
改正:令和4年1月15日
(趣旨) 第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約第7条第1項及び第2項に基づき、本会の会費について必要な事項を定める。 (会費の額) 第2条 通常会員になるための会費の金額(以下「自治会費」とする。)は、納入の時期を問わず、四千円とする。 (会費の納入方法) 第3条 自治会費を納入する際は、諸団体会費一括納入制度に関する協定の参加団体(以下「一括納入参加団体」とする。)全てに、それぞれ定められた会費その他の運営費を同時に納入しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、東京大学教養学部英語コース特別選考を経て入学し、教養学部前期課程に在籍する学生は、理事会の承認を得て、自治会費のみを個別に納入することができる。 (会費の納入方法の変更) 第4条 前条の規定の変更に際しては、自治委員会において承認を得なければならない。 (会計の透明性確保) 第5条 自治委員会及び理事会は、他の一括納入参加団体に、会計の透明性を確保するために必要な情報開示等を求めなければならない。 (准会員の会費納入) 第6条 准会員は、自治会費を納入して通常会員となることができる。通常会員たることによる権利は、理事会が納入を確認した時点から発生する。 (授業料免除対象者への会費返還) 第7条 通常会員は、1Sセメスターから2Aセメスターまでのいずれかのセメスターで授業料を免除されていた場合、財務局長に対し、⾃治会費全額の返還を請求することができる。 (中途退学者への会費返還) 第8条 通常会員は、本学教養学部前期課程に所属して一年を経過するまでに退学する場合、財務局⻑に対し、⾃治会費の半額の返還を請求することができる。 附 則 (施行期日) 第1条 この規則は、平成30年6月1日から施行する。 (細則の理事会への委任) 第2条 この規則の施行に必要な細則は、理事会がこれを定める。ただし、自治委員会の承認を得た協約、協定又はこれらに類するものに反してはならない。 附 則(第140期第1回自治委員会会議制定) この規則は、公⽰の⽇から施⾏する。 附 則(会費に関する規則の一部を改正する規則(令和2年12月15日自治委員会制定)) 第1条 この規則は、「学生自治会規約の一部を改正する規約」の施行の日から施行する。 第2条 この規則による改正後の第4条第1項に定める2021年度会費納入方法の自治委員会の承認は、この規則の自治委員会による可決をもって代える。 附 則(クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則、学生投票規則、会費に関する規則及び役員報酬規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定)) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(会費に関する規則の一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(会費に関する規則の一部を改正する規則(令和4年1月13日自治委員会制定) この規則は、公示の日から施行する。