学生自治会LINE公式アカウントの使用に関する規則
制定:平成30年6月28日
施行:平成30年7月1日
(趣旨) 第1条 この規則は、第136期理事会第5回会議決議第5号により取得が承認された学生自治会LINE公式アカウント(以下「自治会アカウント」とする。)の使用について定める。 (定義) 第2条 この規則において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 一 アクセス権 自治会アカウントにログインする権利 二 コンテンツ 文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報 三 特定コンテンツ 自治会アカウントのアイコン、プロフィール情報その他の自治会アカウントが公衆の閲覧可能な状態に置く情報 四 1:1トーク 自治会アカウントを友だち登録した者と、LINE公式アカウントサービスを利用して個別にコンテンツを送受信する機能 (管理責任者) 第3条 自治会アカウントの管理責任者は、広報局長とする。 (アクセス権保有者) 第4条 アクセス権保有者は、次の各号に掲げる者とする。 一 広報局長 二 広報局長が認めた者 (コンテンツの送受信) 第5条 前条各号に掲げる者は、特定コンテンツを発信し、1:1トークを使用することができる。 2 1:1トークを使用した場合、送受信したコンテンツの全部を速やかに理事会に報告するものとする。 (プラン) 第6条 自治会アカウントのプラン変更は、理事会の承認を得て、広報局長が行う。 (規則に定めのない事項) 第7条 この規則に定めのない事項に関しては、理事会が決する。ただし会議が開かれていない期間は、本会規約並びに民主主義及び学生自治の精神並びに社会一般の慣行に基づいて、広報局長が決裁し、速やかに理事会の承認を得る。 (改廃) 第8条 この規則の改廃は理事会がこれを行う。 附 則 この規則は、平成30年7月1日から施行する。