公示管理規則

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公示管理規則

最終改正:平成28年6月21日
事務局長決裁

第1条
東京大学教養学部学生自治会理事会事務局規則第8条に基づき、東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)が行う公示について定める。

第2条
本会が、規則に基づく公権力の発動ならびに一般的事実等を公衆に周知することを、公示という。
2 公示を公衆に周知させるために用いる文書を、公示文書とする。

第3条
公示文書は、原則として、公示を行う者(以下、公示名義人とする)が作成する。ただし、公示名義人は、公示文書の作成を、一般事務局員に委託することが出来る。
2 公示文書は、それぞれ等しく正本であるものを、同時に少なくとも三通作成しなければならない。ただし、公示文書のうち、二通は第5条に定める掲示に、一通は第7条に定める保存に利用する。

第4条
公示文書は、公示名義人が内容を確認の上、その公印を押さなければならない。
2 電子版の公示は、公印の押印を省略することができる。
3 その他、公印の使用については、別に定める。

第5条
公示文書は、公示名義人の責任の下、下記の場所に掲示しなければならない。
一 削除
二 自治会室扉
2 公示文書は、電磁式方式によっても公開しなければならない。ただし、電磁式方式による公開は下記の通り行う。
一 公示名義人が、公示文書を作成したことを広報部長に連絡する。
二 広報部が、広報部長の責任の下、公示文書の電子ファイルを当会公式Webサイトに掲示する。

第6条
前条の規定にもかかわらず、学内の他の場所に公示文書を掲示し、あるいは学生自治団体に公示文書を送付することができる。

第7条
公示文書は、総務部長の責任の下、正本1通を永久に保存しなければならない。

第8条
この規則の改廃は、事務局長の決裁により、これを行う。

附則
この規則は、平成24年9月19日から施行する。

附則
この規則は、平成24年12月4日から施行する。

附則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。

附則
この規則は、平成28年1月16日から施行する。

附則
この規則は、平成28年2月12日から施行する。

附則
この規則は、平成28年6月22日から施行する。

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