各種請求等の手続きに関する規則

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各種請求等の手続きに関する規則

制定:平成24年12月13日
施行日:平成30年6月20日

第1章 総  則

(趣 旨)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、本会とする)の会員が行う請求等の手続きを定める。

(定 義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 請求 本会の役職又は機関に対して行う請求又は案件の提出などのうち、本会の規約又は規則に基づき行われるもの
二 要請 本会の規約及び規則に特に定めはないが本会又はその特定の機関又は役職に対して行われる要請など

第3条 本会の規約又は規則に基づくか否かにかかわらず、本会会員が本会の役職又は機関に対して、何らかの請求、要請を行い、又は何らかの案件を提出する場合は、この規則に従わなければならない。

第2章 請  求

第4条 請求は、特に定めのある場合を除き、本会理事会事務局(以下、事務局とする)に対してこれを行う。
2 請求は、特に定めのある場合を除き、事務局がこれを受理し、管理及び処理する。

第5条 請求は、本会の規約又は規則に基づき請求する旨を記載した紙媒体の文書(以下、請求文書とする)により、すべてこれを行わなければならない。

第6条 請求文書は、自治会室へこれを提出しなければならない。
2 請求文書の提出は、自治会室の窓口への直接提出又は本会本部への郵送によって行わなければならない。ただし、郵送による場合は、請求期限必着とし、それ以降に届いたものは、これ
を無効とする。

第7条 請求期限以降に自治会室の窓口へ直接提出された又は郵送により届けられた請求文書は、原則としてこれを無効とする。ただし、事務局長が適当と認めたものは、これを有効とすることができる。

第8条 請求文書には、十分に判読可能な形で次に掲げる各号をすべて記載しなければならない。
一 請求の根拠となる本会の規約又は規則名及び根拠となる条文
二 請求をする相手の役職又は機関
三 請求人名
四 請求人の連絡先
五 請求の内容
2 前項の各号に掲げる事項の他、請求文書に何らかの文言を記載することを妨げない。

第9条 複数の者が請求を行う場合、前条第1項に掲げられた各号に加え、請求人の代表者(以下、代表請求人とする)を1名選任し、これを記載しなければならない。
2 複数の者が請求を行う場合、前条第1項に掲げられた各号のうち、請求人の連絡先は、原則として代表請求人の連絡先のみとする。ただし、代表請求人以外の者の連絡先を記載することを妨げない。

第10条 本会の規約又は規則に特に定めがあり請求に添えて提出しなければならない署名その他の文書(以下、請求付属文書とする)がある場合、これらを請求文書とあわせて提出しなければならない。
2 請求付属文書は、紙媒体の文書でなければならない。

第11条 請求文書と請求付属文書の一方又は両方が請求期限以降に自治会室の窓口へ直接提出された又は郵送により届けられた場合、原則としてこれを無効とする。ただし、一方が請求期限以降に提出された場合に限り、事務局長が適当と認めたものは、これを有効とすることができる。

第12条 請求文書及び請求付属文書は、それぞれが異なる用紙からなる又はそれぞれが複数の用紙からなる場合、これを一体のものとして提出しなければならず、また、事務局はこれを一体のものとして受理し、管理及び処理しなければならない。

第3章 要  請

第13条 要請は、特に定めのある場合を除き、事務局がこれを受理し、管理及び処理する。

第14条 要請は、要請する旨を記載した紙媒体の文書(以下、要請文書とする)により、すべてこれを行わなければならない。

第15条 要請文書は、自治会室へこれを提出しなければならない。
2 要請文書の提出は、自治会室の窓口への直接提出又は本会本部への郵送によって行わなければならない。

第16条 要請文書には、十分に判読可能な形で次に掲げる各号をすべて記載しなければならない。
一 要請をする相手の役職又は機関
二 要請者名
三 要請者の連絡先
四 要請の内容
2 前項の各号に掲げる事項の他、要請文書に何らかの文言を記載することを妨げない。

第17条 複数の者が要請を行う場合、前条第1項に掲げられた各号に加え、要請者の代表者(以下、代表要請者とする)を1名選任し、これを記載しなければならない。
2 複数の者が請求を行う場合、前条第1項に掲げられた各号のうち、要請者の連絡先は、原則として代表要請者の連絡先のみとする。ただし、代表要請者以外の者の連絡先を記載することを妨げない。

第18条 要請文書に添えて提出することができるものは、原則として紙媒体の文書のみとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 要請文書に添えて提出された紙媒体の文書ではないものは、その受理が本会の活動に支障をきたす恐れがあると認められる場合、この受理を拒むことができる。ただし、要請文書の受理の拒否は認めない。

第4章 補  則

第1節 学生自治団体の特例

(学生自治団体の特例)
第19条 東京大学の学生自治団体(以下、学生自治団体とする)は、理事会に対し案件を提示し、これを自治委員会又は代議員大会に提出するよう、請求することができる。
2 学生自治団体は、理事会に対し、何らかの案件を提出することができる。
3 学生自治団体は、請求に際し、第8条に規定する請求文書を事務局に提出しなければならない。

第20条 前条の規定による請求の後、理事会は、当該の請求を審査し適当と認めた場合に限りこれを自治委員会又は代議員大会に提出し、適当と認めなかった場合これを却下するものとする。
2 理事会は、前項の規定による審査に際し、代表請求人を参考人として召喚しなければならない。ただし、特別の事由による場合はこの限りでない。

第21条 第19条に基づき学生自治団体が提出する請求文書において、代表請求人は、当該団体そのものではなく、その構成員である本会会員1名でなくてはならず、当該団体名及びそれにおける地位を付記しなければならない。
2 第19条に基づき学生自治団体が提出する請求文書において、代表請求人個人の連絡先に加えて、当該団体の連絡先も付記しなければならない。

第22条 第19条から第21条の規定は、学生自治団体に準ずる団体のうち、理事会が適当と認めた団体について、これを準用する。この場合において、「学生自治団体」とあるのは「学生自治団体に準ずる団体」と読み替えるものとする。

第23条 第19条及び第20条の規定は、東京大学の部局について、これを準用する。この場合において、「学生自治団体」とあるのは「東京大学の部局」と読み替えるものとする。
2 第23条及び第19条の規定に基づき東京大学の部局が提出する請求文書において、代表請求人の連絡先はその職務上の連絡先とする。

第2節 雑則

第24条 請求及び要請に関しこの規則に特に定めのない事項は、事務局長が適宜これを定める。

第25条 この規則は、理事会の議決により、これを改廃する。

 

附  則
この規則は、平成24年12月14日から施行する。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

附則(第136期理事会第15回会議決議第8号)
この規則は、平成30年6月20日から施行する。

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