国際コミュニケーション委員会規則
制定:令和3年6月24日
施行:令和3年7月1日
理事会は、政策局設置規則(平成30年10月24日自治委員会制定)の規定に基づき、この規則を制定する。 (組織) 第1条 国際コミュニケーション委員会(以下「ICC」とする。)は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 (委員) 第2条 ICCに、自治会委員をおく。 2 自治会委員は、理事又は一般事務員の中から選出される。 3 自治会委員は、政策局長の申し出による理事会の承認を得た後、政策局長が任命する。 第3条 ICCに、公募委員をおく。 2 公募委員は、通常会員若しくは自治会費の納入を約束する准会員又は後期課程生(理事及び一般事務員は除く。)の中から、公募によって選出される。 3 公募委員は、政策局長の申し出による理事会の承認を得た後、政策局長が任命する。 4 公募委員は、専門事務員としてICCの業務のみに従事するものとし、その活動保障費の額は業務一時間あたり千十五円とする。 5 公募委員の服務の宣誓については、一般事務員の例に準ずる。 第4条 自治会委員及び公募委員の立場は、対等とする。 第5条 自治会委員及び公募委員は、次に掲げる業務をつかさどる。 一 委員長の指示に従いICCの運営を行うこと 二 ICCの運営に関する事務を行うこと (委員長) 第6条 委員長は、委員の互選により一人選出され、政策局長が任命する。 2 委員長は、次に掲げる業務をつかさどる。 一 ICCを代表すること 二 ICCの業務を総理すること 三 委員間の情報共有を促進すること 四 ICCの活動を理事会に報告すること 3 委員長が欠けたとき、委員の互選により遅滞なく後任の委員長を選出するものとする。 (副委員長) 第7条 副委員長は、委員長が委員の中から一人を任命する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるとき、臨時にその職務を代行する。 (会議) 第8条 ICCの会議は、委員長または委員の三分の一以上の要求があった場合に招集される。 2 ICCは、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (理事会への報告) 第9条 委員長は、前条に定める会議を行ったとき、会議における討議内容及び決定事項を理事会に報告し、その承認を得なければならない。 2 前項に定める承認が得られなかったとき、委員長は、ICCの業務が理事会の指示どおり遂行されるために必要な措置を講じなければならない。 (ICCの権限) 第10条 ICCは、その目的に照らし、業務の遂行に関して必要な諸事項を決定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、ICCは理事会の決定に拘束される。 附 則 この規則は、令和3年7月1日から施行する。