執行部員規則

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執行部員規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成31年1月1日
改正:令和3年1月12日
改正:令和4年1月15日
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 事務員に適用する基準
  第1節 通則(第3条―第5条)
  第2節 任免及び職務内容
   第1款 通則(第6条・第7条)
   第2款 一般事務員(第8条―第11条)
   第3款 専門事務員(第12条・第13条)
   第4款 臨時事務員(第14条・第15条)
  第3節 活動保障費(第16条・第17条)
  第4節 服務(第18条―第21条)
  第5節 地位及び懲戒
   第1款 地位(第22条―第26条)
   第2款 懲戒(第27条―第30条)
 附則


    第1章 総則

 (目的)
第1条 この規則は、執行部(理事会及び理事会の下位機関をいう。)の構成員(以下「執行部員」とする。)について適用するべき各般の根本基準を確立し、執行部員がその職務を遂行するにあたり、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、かつ、指導されるべきことを定め、もって会員に対し、本会の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とする。

 (一般部員及び特別部員)
第2条 執行部員は、一般部員(以下「事務員」とする。)と特別部員に区分する。
2 事務員は、特別部員以外の一切の執行部員を包含する。
3 特別部員は、次に掲げる執行部員とする。
 一 理事長
 二 副理事長
 三 理事
 四 ゼミ制度審議会の委員
4 この規則の規定は、すべての事務員(特別部員を兼ねている者を含む。)に適用する。
5 この規則の規定は、この規則の改正規則により、別段の定めがなされない限り、特別部員には適用しない。
6 理事会は、事務員又は特別部員以外の執行部員(役員報酬規則に定める役員を除く。)を置いてその勤務に対し役員報酬、活動保障費その他の給与を支払ってはならない。


    第2章 事務員に適用される基準

     第1節 通則

 (区分)
第3条 事務員には、次に掲げる区分を設ける。
 一 一般事務員
 二 臨時事務員
 三 専門事務員

 (情勢適応の原則)
第4条 財務局は、毎期、少なくとも一回、活動保障費の額が適当であるかどうかについて理事会に報告又は勧告をしなければならない。

 (平等取扱の原則)
第5条 事務員及び事務員に任命されることを希望する者は、この規則の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、又は門地によって、差別されてはならない。

     第2節 任免及び職務内容

      第1款 通則

 (任免の根本基準)
第6条 事務員の任命は、この規則の定めるところにより、公正に行われなければならない。
2 事務員の解任は、自治委員会の規則に定める事由に基づいて、任命権者により行われなければならない。
3 前2項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この規則に定めのあるものを除き、理事会の規則で定める。

 (欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、理事会の規則の定める場合を除き、事務員の職に就くことができない。
 一 東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しない者
 二 懲戒処分として免職され、当該処分の日から九十日を経過しない者

 (理事等となることによる事務員の失職)
第7条の2 自治会長、副自治会長又は理事となった事務員はその職を失う。

      第2款 一般事務員

 (職務及び資格)
第8条 一般事務員は、公募され、自治会室の窓口当番の業務及び所属する局、委員会又は官房の業務に従事する。
2 一般事務員は、次条に定める場合を除き、通常会員又は会費納入の義務を免除された会員でなければならない。

 (後期課程進学に伴い非会員となる者の扱い)
第8条の2 一般事務員のうち後期課程進学に伴い非会員となる者は、後期課程に進学する年の3月31日までに官房人事課長に届け出ることにより、一般事務員の職を継続することができる。
2 理事長、副理事長または理事のうち後期課程進学に伴い非会員となる者は、後期課程に進学する年の3月31日までに官房人事課長に届け出ることにより、非会員となった日から30日以内に限り、一般事務員として任命されることができる。
3 前項の場合において理事長、副理事長または理事は、その在任中または在任前に見習い研修を受け、かつ修了試験に合格した場合に限り、事務員見習いを経ることなく直接事務員に任命されることができる。
4 第1項及び第2項の規定により一般事務員の職を継続し、又は一般事務員として任命される者は、東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなった場合、直ちにその職を失う。

 (研修)
第9条 一般事務員に任命されることを希望する者は、前条第3項の場合を除き、研修を受講し、その修了試験に合格した後でなければ、任命されることはできない。ただし、以前に一般事務員を解任された者(第7条各号のいずれかに該当する者を除く。)が、再び一般事務員に任命されることを希望する場合は、研修及び修了試験を経ることなく任命されることができる。
2 第7条に掲げる各号のいずれかに該当する者は、研修を受講し、又は修了試験を受験することができない。
3 研修及びその修了試験の内容及び基準は、官房の規程による。

 (研修中の身分及び一般事務員への任命)
第10条 一般事務員に任命されることを希望する者は、前条に規定する研修を受講し始めた日から局長又は官房長の申出による理事会の承認を得た後に当該局長又は官房長がその局又は官房に所属する一般事務員として任命するまでの間、事務員見習いとする。
2 事務員見習いは、前項に規定する局長又は官房長による任命の日からその局又は官房に所属する一般事務員となる。

 (一般事務員の継続)
第11条 一般事務員は、毎期、事務員としての職務を継続する意思を官房人事課長に対し明確に伝えるものとする。
2 前項に規定する意思が不明である者は、辞意を持つものとみなす。

      第3款 専門事務員

 (専門事務員)
第12条 専門事務員は、公募され、専門性の高い特定の業務のみに従事する。
2 専門事務員の資格、任期、業務内容その他条件(活動保障費を除く。)は、理事会の規則の定めるところによる。

 (任命)
第13条 専門事務員の任命は、局長又は官房長の申出による理事会の承認を得て当該局長又は官房長が行う。

      第4款 臨時事務員

 (臨時事務員)
第14条 臨時事務員は、公募され、臨時の業務に従事する。
2 臨時事務員の資格、任期、業務内容その他条件(活動保障費を除く。)は、理事会の規則の定めるところによる。

 (任命)
第15条 臨時事務員の任命は、局長又は官房長の申出による理事会の承認を得て当該局長又は官房長が行う。

     第3節 活動保障費

 (活動保障費の根本基準)
第16条 事務員及び事務員見習いの活動保障費は、その活動時間及び責任に応じて設定される。
2 事務員及び事務員見習いの活動保障費は、会員のために必要不可欠である公的な諸活動を担う事務員に対して正当な報奨を支給し、広範な学生に事務員として本会の活動に参加する機会を保障することにより事務員の公共性を増進し、真に会員の立場に立つ開かれた執行部運営を行うとともに、事務員に責任を自覚させ、もって本会の業務の活性化及び質的向上を図ることを目的とするものでなければならない。

 (自治委員会の規則に基づく支給)
第17条 事務員及び事務員見習いの活動保障費は、別に定める自治委員会の規則に基づいて支給される。これに基づかずには、いかなる金銭も支給することはできない。

     第4節 服務

 (服務の根本基準)
第18条 事務員は、会員全体の奉仕者として、本会の目的実現のため、誠実にその職務を遂行しなければならない。事務員は、特定の個人又は団体のために活動してはならない。

 (服務の宣誓)
第19条 事務員は、理事会の規則の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

 (規則等に従う義務)
第20条 事務員は、その職務を遂行するにあたり、自治委員会及び理事会の規則(規則に基づく決定、通達、指示等を含む。)に従わなければならない。

 (信用失墜行為の禁止)
第21条 事務員は、その立場の信用を傷つけ、又は本会全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

     第5節 地位及び懲戒

      第1款 地位

 (地位の保障)
第22条 事務員は、自治委員会又は理事会の規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、停職され、又は解任されることはない。

 (欠格による失職)
第23条 事務員が第7条各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の規則に定める場合を除き、当然失職する。

 (辞意の表明)
第23条の2 事務員は、辞意がある場合、各局長又は官房長若しくは官房人事課長に明確に伝えなければならない。

 (本人の意に反する解任の場合)
第24条 事務員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、理事会の規則の定めるところにより、その意に反して、解任させることができる。
 一 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 二 事務員に必要な適格性を欠く場合
 三 組織制度若しくは定員の設定若しくは改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

 (本人の意に反する休職の場合)
第25条 事務員が、心身の故障のため、長期の休養を要する場合その他理事会の規則で定める場合においては、その意に反して、休職させることができる。

 (休職の効果)
第26条 休職の期間は、理事会の規則で定める。休職期間中その事由が消滅したときは、休職は当然終了したものとし、速やかに復職させなければならない。
2 休職者は、事務員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、役員報酬、活動保障費又はこれらに準ずるものを受けてはならない。

      第2款 懲戒

 (懲戒)
第27条 事務員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分を課すことができる。
 一 規約若しくは規則又はこれらに基づく指示に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 会員全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項に規定する懲戒処分は、対象となる事務員に対する事前の通知、懲戒事由の明確な説明及び十分な弁明の機会を与えることを必要とする。

 (懲戒の効果)
第28条 停職の期間は、九十日を超えてはならない。
2 停職者は、事務員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、停職の期間中、活動保障費又はこれらに準ずるものを受けてはならない。

第29条 減給は、一回につきその額が活動保障費平均額(算定すべき事由の発生した日以前九十日の間にその事務員に支給された活動保障費の総額を九十で除した額又はその期間の活動保障費の総額を活動した日数で除した額の百分の六十に相当する額のうちいずれか高い方をいう。)の一日分の半額を超えてはならない。減給の一月あたりの総額は、一月分の活動保障費の総額の一割を超えてはならない。
2 前項に規定する制限を超えて減給する必要がある場合、その減給は、翌月以降にわたって課すことができる。

 (懲戒権者)
第30条 懲戒処分は、任命権者が行う。


   附 則

(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(経過措置)
第2条 従前の規定により、懲戒処分を受けた者については、なお従前の例による。


   附 則(執行部組織規則等の一部を改正する規則(令和元年10月30日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から三十日を超えない範囲で、理事会の規則で定める日から施行する。


   附 則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和3年1月12日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(執行部員規則の一部を改正する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。
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