執行部員規則施行規則
制定:平成31年3月22日
施行:平成31年3月25日
改正:令和2年10月25日
理事会は、執行部員規則(平成30年10月24日自治委員会制定)の規定に基づき、及び同規則の規定を実施するため、この規則を制定する。 (後期課程に進学する一般事務員の取り扱い) 第1条 一般事務員のうち後期課程進学に伴い非会員となる者は、後期課程に進学する年の3月31日までに官房人事課長に届け出ることにより、一般事務員の職を継続することができる。 2 前項の規定により一般事務員の職を継続する者は、東京大学の学生、大学院生及び研究生のいずれにも該当しなくなった場合、直ちにその職を失う。 (臨時事務員の資格等) 第2条 執行部員規則第14条第2項に規定する臨時事務員の資格、任期、業務内容その他条件(活動保障費を除く。)は、別に理事会の規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。 (後期課程生を採用の対象とする臨時事務員の区分の設置及び条件) 第3条 東京大学の後期課程に所属する学生を採用の対象とする臨時事務員の区分を設置する。これに適用される次の各号に掲げる条件は、当該各号に掲げるところによる。 一 資格 東京大学の後期課程に所属する学生であること 二 任期 一年を超えない範囲内で任命権者が定める期間 三 業務内容 採用のときに任命権者が指定するもの 2 前項の任期が一年に満たない場合、任命権者は、官房人事課長に通知して、採用の日から一年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 3 前2項の規定は、再任を妨げない。 (服務の宣誓) 第4条 新たに事務員となった者は、別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。 2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、事務員がその職務に従事する前に行うものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、事務員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかにすれば足りる。 3 前2項に定めるもののほか、事務員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。 (昇格後研修) 第5条 一般事務員に任命された者は、昇格後研修を受講しなければならない。 2 昇格後研修の内容は、官房の規程による。 附 則 この規則は、公示の日から施行する。 附 則(令和2年10月25日理事会会議制定) この規則は、公示の日から施行する。 別記様式 宣 誓 書 私は、規約、規則、規程その他の本会の定款を遵守し、学外党派による本会への介入を招来せず、誠実に業務を行うことを誓います。 年 月 日 氏 名