学生投票規則

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学生投票規則

制定:平成30年7月4日
施行:平成30年7月6日
改正:令和3年6月28日
改正:令和6年6月10日

目次
 第1章 総則(第1条)
 第2章 選挙管理委員会(第2条―第4条)
 第3章 学生投票の実施
  第1節 総則(第5条―第11条)
  第2節 学生投票の広報(第12条―第14条)
  第3節 投票
   第1款 総則(第15条―第20条)
   第2款 投票所(第21条―第24条)
   第3款 投票所においてする投票(第25条―第27条)
   第4款 自治委員を通じてする投票(第28条―第32条)
  第4節 開票(第33条―第40条)
 第4章 学生投票無効の異議申立て(第41条・第42条)
 第5章 補則(第43条)

   第1章 総則

 (趣旨)
第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」という。)第36条に基づく学生投票の実施に関する手続等を定めるものとする。

   第2章 選挙管理委員会

 (学生投票の実施に関する事務の管理)
第2条 学生投票の実施に関する事務は、この規則に特別の定めがある場合を除き、選挙管理委員会が管理する。

 (選挙管理委員会の業務)
第3条 選挙管理委員会は、別に自治委員会の規則に定めるもののほかに、次に掲げる業務を行う。
 一 学生投票公報の作成及び配布に関すること。
 二 学生投票の広報に関すること。
 三 前二号に掲げるもののほか学生投票の実施に関すること。

 (中立義務)
第4条 選挙管理委員及び選挙管理委員会の庶務に従事する執行部員(執行部員規則に定めるものをいう。)は、その職務上の地位を利用して、学生投票に付する案が可決若しくは否決されることを目的として、投票することを促し、又は投票をしないことを促してはならない。

   第3章 学生投票の実施

       第1節 総則

 (学生投票の対象)
第5条 学生投票に付する案は、それについて賛成又は反対の意思表示ができるものでなければならない。
2 学生投票には、複数の案を一括して付することができる。

 (投票権)
第6条 本会会員は、学生投票の投票権を有する。

 (学生投票実施の要求の方法)
第7条 規約第36条第1項の規定に基づく学生投票の実施の要求(以下「実施要求」という。)は、選挙管理委員長に対してしなければならない。
2 規約第36条第1項の規定に基づき、学生投票の実施を要求するときは、本会会員、自治委員会、理事会又は自治会長は、これに付するべき案を添えてしなければならない。

 (学生投票実施の決定)
第8条 選挙管理委員会は、実施要求があったときは、学生投票の実施を決定し、学生投票に付する案及び次条の定めるところにより決定した学生投票の投票期間とともにその旨を公示しなければならない。
2 前項の決定及び公示は、学生投票実施の要求があった日から三日以内にしなければならない。

 (学生投票の投票期間)
第9条 学生投票の投票期間は、実施要求があった日の後十五日に当たる日から、当該日から起算して九十日を経過する日までの期間の範囲内において選挙管理委員会が決定する期間とする。ただし、学生投票の投票期間は、少なくとも五授業日を含まなければならない。
2 選挙管理委員会は、学生投票の投票期間を決定するに当たっては、学生投票に付する案についての本会会員の理解の深さの程度、その時期に学生投票を通じて本会会員の意思を表示することによって得られる効果の大きさの程度、授業日程その他の事情を考慮しなければならない。

 (自治委員会の決定を対象とする学生投票の特則)
第10条 自治委員会がその議決した事項の全部又は一部と同一の事項を付するべき案として学生投票の実施を要求した場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、学生投票の投票期間は、前条第1項本文の規定にかかわらず、実施要求があった日の後二日に当たる日から、当該日から起算して百三日を経過する日までの期間の範囲内において選挙管理委員会が決定する期間とする。
 一 自治委員会の議決した事項(理事会によって発議された議案又はこれに対して発議された対案に係るものに限る。)を学生投票に付すること。
 二 自治委員会が学生投票の実施を要求したこと。ただし、当該要求に係る議案が理事会によって発議され、かつ、前号の議案又は対案の議決と同一の会議において議決されたときに限る。
2 前項第一号の議案と同項第二号の議案とは、互いに別の議案でなければならない。

 (特定の本会会員に関する特例)
第11条 選挙管理委員会は、投票期間中に外国において留学をする本会会員その他の投票に困難があるものについて、この規則の規定を適用し難い事項については、規則で特別の規定を設けることができる。

       第2節 学生投票の広報

 (学生投票公報)
第12条 選挙管理委員会は、学生投票の実施を決定したときは、速やかに学生投票公報を発行しなければならない。
2 学生投票公報は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
 一 学生投票に付する案及びその要旨
 二 参考となるべき資料及びその分かりやすい説明
 三 学生投票に付する案に対する賛成意見及び反対意見
3 学生投票公報の内容は、選挙管理委員会の全ての委員の一致によって決定しなければならない。
4 学生投票公報は、自治会室において配布するほか、机上ビラとして三千枚以上を投票期間の初日の前日までに配布しなければならない。

 (学生投票に関する公示)
第13条 選挙管理委員会は、投票期間の初日前二日までに、次に掲げる事項を公示するとともに、本会会員に周知しなければならない。
 一 投票所の場所及び各投票所が開閉する時刻
 二 開票所の場所及び開票が開始される日時
 三 投票用紙の様式
2 選挙管理委員会は、やむを得ない事情がある場合は、前項の規定により公示した事項を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、直ちに変更した事項を公示するとともに、本会会員に周知しなければならない。

 (学生投票の方法等に関する周知)
第14条 選挙管理委員会及び理事会は、学生投票の方法その他学生投票の手続に関し必要と認める事項を本会会員に周知しなければならない。

    第3節 投票

     第1款 総則

 (一人一票)
第15条 投票は、学生投票に付する案ごとに、一人一票に限る。

(委任の禁止)
第16条 本会会員は、投票権を委任することができない。

 (秘密投票)
第17条 選挙管理委員及び選挙管理委員会の庶務に従事する執行部員(執行部員規則に定めるものをいう。)並びに自治委員は、特定の本会会員の投票の内容を知り、又は第三者に知らせ、若しくは第三者の知りうる状況においてはならない。

 (投票用紙)
第18条 投票をするときは、選挙管理委員会が作製する投票用紙を用いなければならない。
2 選挙管理委員会は、学生投票に付する全ての案の要旨並びに各案に対応する賛成の文字及び反対の文字を投票用紙に印刷しなければならない。

 (投票用紙の記入)
第19条 投票用紙を記入しようとする者は、学生投票に付された案に賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで〇の記号を自書し、反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで〇の記号を自書しなければならない。

 (投票方法)
第20条 本会会員は、第3款又は第4款に定める方法により投票をすることができる。ただし、その所属するクラス会の選出に係る自治委員が簡易投票箱の交付を受けたときは、当該自治委員が簡易投票箱を返還した日まで、第3款に定める方法により投票をすることができない。

     第2款 投票所

 (投票所)
第21条 投票所は、自治会室その他の選挙管理委員会が指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、全ての投票所に投票箱を設置しなければならない。

 (投票所の開閉時刻)
第22条 投票所を開閉する時刻は、投票所ごとに選挙管理委員会がこれを定める。ただし、少なくとも一の投票所は、学生投票の投票期間中毎授業日午前十時以前に開き、午後五時以降に閉じるものでなければならない。

 (投開票監査員の設置)
第23条 選挙管理委員会は、各投票所につき一名以上の投開票監査員を置かなければならない。

 (投票所の秩序)
第24条 投開票管理者は、投票所の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認める者に対して、投票所からの退出を命ずることその他の必要な措置を執ることができる。
2 前項の措置を執ろうとするときは、その投票所に置かれた投開票監査員の全員の同意を得なければならない。

     第3款 投票所においてする投票

 (投票用紙の交付)
第25条 本会会員は、投票所において投票しようとするときは、その投票所に置かれた投開票管理者に自己の東京大学の学生証を提示し、投票権を有することを示さなければならない。
2 投開票管理者は、前項の規定により投票権を有することを示した者に対して、投票用紙を交付しなければならない。ただし、既に投票をした者及び第20条ただし書に規定する場合は、この限りではない。

 (投票用紙の記入及び投函)
第26条 投票所において投票用紙の交付を受けた者は、投票所内で自ら投票用紙の記入を行い、投票所に設置された投票箱に投票用紙を投函しなければならない。
2 投票所において投票用紙の交付を受けた者は、投票用紙を持って投票所の外に出てはならない。

 (投開票監査員の立会い)
第27条 投票所における投票は、投開票監査員の立会いがなければ、これをすることができない。

     第4款 自治委員を通じてする投票

 (投票用紙の交付)
第28条 自治委員は、投開票管理者に対して、この款に定める方法によりその選出に係るクラス会を構成する本会会員が投票するのに要する投票用紙を自己を通じて当該本会会員に交付することを求めることができる。
2 前項の求めがあったときは、投開票管理者は、当該自治委員に簡易投票箱を交付するとともに、当該自治委員を通じて、投票用紙を当該自治委員の選出に係るクラス会を構成する本会会員に交付する。ただし、当該クラス会を構成する本会会員の中に既に前款の規定によって投票用紙の交付を受けた者があるとき、又は当該クラス会で選出された自治委員が既に簡易投票箱の交付を受けたときは、この限りでない。

 (投票用紙の記入及び投函)
第29条 前条の方法によって投票用紙の交付を受けた本会会員は、速やかに投票用紙の記入を行い、自己が構成するクラス会の選出に係る自治委員が交付を受けた簡易投票箱に投票用紙を投函しなければならない。

 (簡易投票箱の管理)
第30条 自治委員は、その選出に係るクラス会に所属する本会会員以外の者に投票用紙その他の物を自己が交付を受けた簡易投票箱に投函させてはならない。
2 自治委員は、簡易投票箱の交付を受けたときは、その選出に係るクラス会を構成する本会会員の全員がこの款の方法により投票できるよう努めなければならない。

 (簡易投票箱の返還)
第31条 簡易投票箱の交付を受けた自治委員は、簡易投票箱の交付を受けた日の投開票管理者が指定した時刻までに、自己を通じて投票用紙の交付を受けた全ての本会会員に投票用紙を簡易投票箱に投函させた後、簡易投票箱を投開票管理者に返還しなければならない。
2 簡易投票箱の交付を受けた自治委員は、やむを得ない事情により前項に規定する期限までにその選出に係るクラス会に所属する全ての本会会員に投票用紙を交付するに至らなかったことその他の事由により本会会員に交付しなかった投票用紙があるときは、これを簡易投票箱とともに投開票管理者に返還しなければならない。
3 簡易投票箱の交付を受けた自治委員は、簡易投票箱を投開票管理者に返還するときは、当該簡易投票箱に投票用紙を投函した本会会員の学生証番号の一覧を投開票管理者に提供しなければならない。

 (投票用紙の集約)
第32条 投開票管理者は、投票所内において、投開票監査員の立会いの下で、簡易投票箱に投函された投票用紙を投票箱に移すことができる。

    第4節 開票

 (開票)
第33条 投開票管理者は、学生投票の投票期間が終了したときは、直ちに開票しなければならない。

 (投開票監査員の立会い)
第34条 投開票管理者は、各開票所につき三名以上の投開票監査員を開票に立ち会わせなければならない。

 (無効投票)
第35条 次の各号の一に該当する投票であって、その開票所の投開票管理者が無効と認める投票は、無効とする。
 一 所定の用紙を用いないもの
 二 〇の記号以外の事項を記載したもの
 三 賛成の文字を囲んだ〇の記号及び反対の文字を囲んだ〇の記号をともに記載したも
  の
2 前項の規定により投開票管理者が投票を無効と認めようとするときは、投開票監査員の過半数の同意を得なければならない。

 (開票の参観)
第36条 本会会員は、投開票管理者に開票の参観を求めることができる。

 (学生投票の決定)
第37条 学生投票に付された案に対する賛成の投票が有効投票の二分の一を超えたときは、学生投票によってそれに付された案が決定されたものとする。

 (学生投票の結果の公示)
第38条 選挙管理委員会は、開票が終わったときは、速やかに、規約第37条第2項の規定により、学生投票の結果として次に掲げる事項を公示しなければならない。
 一 総投票数及び有効投票数
 二 規約第36条第3項が規定する拘束力の有無
 三 学生投票に付された案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数並びに白票の数
 四 その他選挙管理委員会が必要と認める事項

 (再開票の請求)
第39条 本会会員は、前条の規定により公示された結果に不服があるときは、同条の公示の日後二日以内に、文書により選挙管理委員会に対して再開票の請求をすることができる。
2 前項の請求を受けたときは、選挙管理委員会は、請求を受けた日後三日以内に再開票を行うかどうかを決定し、これを公示しなければならない。

 (再開票)
第40条 選挙管理委員会は、前条の規定により再開票をすることを決定したときは、速やかに再開票を行わなければならない。
2 選挙管理委員会は、再開票が終わった場合は、第38条の規定により公示された結果に異動を生ずるときにあってはその異動の内容を、異動を生じないときはその旨を、それぞれ、速やかに、公示しなければならない。

   第4章 学生投票無効の異議申立て

 (学生投票無効の異議申立て)
第41条 学生投票に係る規約第58条の異議申立てがあった場合において、次に掲げる事項があり、そのために当該学生投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるときは、理事会又は自治委員会は、当該学生投票を無効としなければならない。
 一 学生投票の管理執行に当たる機関又は役員が学生投票の管理執行につき遵守すべき手続きに関する規定に違反したこと。
 二 学生投票の結果に関する判断に誤りがあったこと。
2 前項の規定により学生投票を無効としなければならない場合であって、当該学生投票の結果に異動が生ずるおそれがある部分が当該学生投票に付した案のうちの一部の案に係るもののみであるときは、前項の規定にかかわらず、当該異動が生ずるおそれがある部分に係る案のみについて学生投票を無効とすることができる。
3 第1項の申立ては、第38条の公示の日後十日以内にしなければならない。

 (再投票)
第42条 前条第1項及び第2項の規定によって学生投票の一部又は全部が無効とされたときは、再投票(学生投票の一部が無効となった場合にあっては、当該無効となった部分に係る案に対する投票に再投票に限る。)を行わなければならない。

   第5章 補則

 (選挙管理委員会への委任)
第43条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が規則で定める。


   附 則(抄)

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年7月6日から施行する。

 (経過措置)
第3条 自治委員会がこの規則に基づく選挙管理委員会の委員を任命するまでに実施が公示された正副自治会長選挙及び学生投票の実施並びにこれに係る選挙管理委員会の組織、業務及び活動保障費については、なお従前の例による。

   附 則(クラス会及び自治委員選出の区割りに関する規則、学生投票規則、会費に関する規則及び役員報酬規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年6月23日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(令和6年6月10日自治委員会制定)
 (施行期日)
第1条 この規則は、制定の日から施行する。

 (経過規定)
第2条 この規則の施行の際現に実施され、実施することが決定され、又は実施を要求されている学生投票については、なお従前の例による。
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