平成30年度女子オリ委員会規則

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平成30年度女子オリ委員会規則

制定:2017年12月12日
施行:2018年4月9日

(総則)
第1条 東京大学教養学部学生自治会(以下、「本会」とする)規約第6条及び第51条に基づき、本会理事会(以下、「理事会」とする)の下位機関として、平成30年に実施する「東大女子のためのオリエンテーション」(以下、「女子オリ」とする)を担当する「平成30年度女子オリ委員会」(以下、「委員会」とする)を設置する。
2 委員会は、特別委員会であり、平成30年度女子オリの終了と共に解散する。ただし、平成30年度女子オリの終了の時期については、理事会が決定する。
(目的)
第2条 委員会は、理事会の監督の下、女子オリの実行に関する諸活動を行うことを目的とする。
(委員会の役員)
第3条 委員会は、以下より構成する。
一 委員長
二 副委員長
三 委員
(委員長)
第4条 委員長は、以下に掲げる業務を司る。
一 委員会を代表すること
二 委員会の業務を総理すること
三 委員間の情報共有を促進すること
四 委員会の活動を理事会に報告すること
五 その他この規則に定めのあること
2 委員長は、理事会が本会会員中から公募し、理事会における選挙を経て、自治会長がこれを任命する。
3 委員長に職務怠慢が見られるとき、委員長がこの規則又は理事会の決定に反する行いをしたとき、並びに委員長が本会の運営及び本会会員に損害を与えたとき、理事会は委員長を解任し、新たに委員長を選出することができる。
(副委員長)
第5条 副委員長は、以下に掲げる業務を司る。
一 委員長を補佐すること
二 委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を臨時に代行すること
2 副委員長は、委員のうち、委員長が指名したものを以って、これに充てる。
(委員)
第6条 委員は、以下に掲げる業務を司る。
一 委員長の指示に従い委員会の運営を行うこと
二 委員会の運営に関する事務を行うこと
2 委員は、委員長が推薦した者を理事会が立候補者ごとに審査し、理事会における指名を元に委員長が任命する。
3 委員に職務怠慢が見られるとき、委員がこの規則又は委員長若しくは理事会の決定に反する行いをしたとき、並びに委員が本会の運営及び本会会員に損害を与えたとき、委員長及び理事会は委員を解任することができる。
(委員会の会議)
第7条 委員長は、委員会内の情報共有及び業務遂行の円滑化を目的とする会議を、最低でも隔週以上の頻度で開催するよう努めなければならない。
2 会議は、委員長又は副委員長を以って議長に充てる。
3 議事運営については、この規則の他、本会規約及び自治委員会議事運営規則、民主主義及び学生自治の精神、並びに社会一般の慣行に基づいて議長が決する。
(理事会への報告)
第8条 委員長は、第7条に定める会議を行ったとき、会議における討議内容及び決定事項を理事会に報告し、これの承認を得なければならない。
2 前項の規定とは別に、委員長は、委員会の活動状況について隔週以上の頻度で理事会に報告し、これの承認を得なければならない。
3 前2項に定める承認が得られなかったとき、委員長は、委員会を理事会の指示どおり運営するべく必要な措置を講じなければならない。
(委員会の権限)
第9条 委員会は、その目的に照らし、女子オリの運営に関して必要な諸事項を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は理事会の決定に拘束される。
(企画の決定)
第10条 女子オリにおける企画は、委員会が理事会に対してこれを提案し、理事会が審査の上で企画実施の可否を決定する。ただし、企画の細部については、委員会が決定することができる。
2 委員会が本会以外の団体(本会を除く学生自治団体、東京大学のサークル、大学当局、一般企業等を含む)と連携する企画の実施を望むときは、当該企画を実施するのに必要なあらゆる種類の準備に先立って、事前に理事会にこれを提案し、理事会の承認を得なければならない。
(会計)
第11条 委員会の経費は、企画に参加した学生から徴収する参加費及び本会財政からの運営補助金を以って、これに充てる。
2 参加費の額は、理事会が決定する。
3 運営補助金は、参加費収入が委員会の総支出を下回ったときに限り、自治委員会が定める予算の範囲内において、委員会に対してこれを支給する。
4 参加費収入が委員会の総支出を上回ったときは、その差額を本会財政の収入とする。
(活動保障費)
第12条 委員長及び委員は、その業務に対して1時間あたり900円の活動保障費を理事会に対して請求できる。
2 前項に定める請求は、女子オリの終了後に一括して、決算報告に併せて行うものとする。請求の書式は、理事会が定める。
3 理事会は、請求があった業務について個別にその是非を審査し、活動保障費の支給が妥当であると認めた業務に対しては、遅滞なく活動保障費を支給する。ただし、この作業は、本会理事会事務局に委託することができる。
4 委員長及び委員に対して支給する活動保障費については、前3項のほか活動保障費規則を準用する。ただし、活動保障費とこの規則とに矛盾があるときは、この規則の規定を優先する。
(決算)
第13条 委員会の決算は、理事会の承認を必要とする。
2 委員会は、委員会の解散に先立って決算報告書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
(会計の詳細)
第14条 委員会の会計については、この規則の他、理事会の指示及び本会理事会事務局財務部長の指示に従わなければならない。ただし、理事会の指示と理事会事務局財務部長の指示とに矛盾あるときは、理事会の指示が優越する。
(改正)
第15条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。

附 則
この規則は、平成29年12月13日から施行する。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

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