制定:令和3年4月17日
施行:令和3年4月20日
理事会は、執行部組織規則(平成30年10月24日自治委員会制定)及び広報局設置規則の規定に基づき、この規則を制定する。 広報局設置規則第4条第1項第一号にいう本会の情報発信の媒体は、次に掲げるものとする。 一 Twitter 二 学生自治会LINE公式アカウント 三 webサイト 四 立て看板 五 ポスタースタンド 六 ビラ 附 則 この規則は、公示の日から施行する。
制定:令和3年4月17日
施行:令和3年4月20日
理事会は、執行部組織規則(平成30年10月24日自治委員会制定)及び広報局設置規則の規定に基づき、この規則を制定する。 広報局設置規則第4条第1項第一号にいう本会の情報発信の媒体は、次に掲げるものとする。 一 Twitter 二 学生自治会LINE公式アカウント 三 webサイト 四 立て看板 五 ポスタースタンド 六 ビラ 附 則 この規則は、公示の日から施行する。