広報局設置規則施行規則

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制定:令和3年4月17日
施行:令和3年4月20日

理事会は、執行部組織規則(平成30年10月24日自治委員会制定)及び広報局設置規則の規定に基づき、この規則を制定する。

 広報局設置規則第4条第1項第一号にいう本会の情報発信の媒体は、次に掲げるものとする。
 一 Twitter
 二 学生自治会LINE公式アカウント
 三 webサイト
 四 立て看板
 五 ポスタースタンド
 六 ビラ


   附 則
 この規則は、公示の日から施行する。
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