広報文書の使用に関する規則

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広報文書の使用に関する規則

制定:平成27年5月20日
施行:平成30年6月20日

第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下、「本会」とする)理事会事務局の保管する広報文書の利用について定めるものである。

第2条 東京大学の構成員は、本会事務局が保管する、本会及び本会の役職者が職務上作成した広報文書(以下、「広報文書」という)を閲覧、複写することができる。

第3条 東京大学の構成員は、広報文書を、いかなる媒体をもってするを問わず、これを複写若しくは複製して、配布、掲示、展示、若しくは公衆送信して使用(以下、「使用」という)することができる。ただし、本会若しくは本会の役職者が作成したことを明示しなければならない。
2 本会は、前項に基づく広報文書の使用を行う者に対し、対価を求めない。

第4条 前条の規定にかかわらず、事務局長は、広報文書に変更、切除その他の改変を行って、その示す意を改変させて使用しようとする者に対し、広報物の使用を禁止することができる。

第5条 第3条の規定にかかわらず、事務局長は、広報文書を使用しようとする者に、広報文書中の特定個人を指す情報について、当該個人の個人情報及び名誉の保護に必要な範囲で、削除して使用させることができる。

第6条 前2条に基づく事務局長の決定に不服がある者は、理事会に審査の請求をすることができる。
2 理事会は、前項に基づく請求を受けたときは、これをすみやかに審議しなければならない。

第7条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。

附則第1条 この規則は、2015年5月20日から施行する。
附則第2条 この規則の施行前に成立した規定若しくは協約により広報文書を使用する者の、広報文書を使用する権利については、この規則の施行によって侵されない。
附則第3条 第2条でいう「本会及び本会の役職者が職務上作成した広報文書」には、本会がその活動を継承した団体及びその役職者が職務上作成した広報文書が当然に含まれる。
2 駒場寮自治会及びキャンパス学生寮委員会は、前項でいう「本会がその活動を継承した団体」に含まれる。

附則 この規則は、平成28年12月9日から施行する。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

附則(第136期理事会第15回会議決議第8号)
この規則は、平成30年6月20日から施行する。

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