役員報酬及び活動保障費の支給に関する細則

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役員報酬及び活動保障費の支給に関する細則

制定:平成28年10月20日
施行:平成28年10月21日
最終改正:平成30年4月9日

 

(趣旨)
第1条 この規則は、役員報酬規則第9条及び活動保障費規則第9条に基づき、役員報酬及び活動保障費の支給に関する詳細について定め、並びに理事会の役員に対する報酬の支給について定める。

(追加報酬)
第2条 本会理事会事務局の長たる理事には、役員報酬及び活動保障費のほかに、1か月につき1000円を追加の役員報酬として支給する。

(計算)
第3条 以下に掲げる報酬について、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて支給する。ただし、以下の各号の内複数の支給対象となっているときは、1円未満の端数も含め、全てを合算して支給する。合算した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて支給する。
一 役員報酬
二 活動保障費
三 前条に基づく追加の役員報酬
2 前項の規定にかかわらず、会計監査員及び投票監査員を対象とする役員報酬、並びに活動保障費規則第5条第3項により定められる活動保障費については、他の報酬と合算せずに支給する。
3 以下に掲げる者が月の途中において就任し、辞任し、又は解任された場合の職位給及び第2条に基づく追加の役員報酬は、在職した日割りによって計算し、これを支給する。
一 自治会長
二 副自治会長
三 理事
四 事務局の長たる理事
五 事務局部長
六 事務局課長

(支給日)
第4条 会計監査員及び投票監査員の報酬は、監査を行った月の翌月末日までに支給する。
2 前項に定めのない者の役員報酬及び活動保障費は、当月1日から当月末までの1か月を基準として計算し、翌月末日までに支給する。

(支給方法)
第5条 役員報酬及び活動保障費は、本人に、現金で支払わなければならない。ただし、現金払いは、預貯金口座への振り込みを含む。

(その他)
第6条 この規則に定めのない事項は事務局財務部で定める。

(改廃)
第7条 この規則の改廃は、理事会が、これを行う。

附 則
この規則は、平成28年10月21日から施行する。

附則(第134期理事会第16回会議決議第2号)
この規則は、この規則は、平成29年6月7日より施行する。

附則(理事会制定規則における主要な表記の統一に関する規則:第136期理事会第8回会議決議第9号)
この規則は、平成30年4月9日から施行する。

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