理事会規則

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理事会規則

制定:平成30年10月24日
施行:平成30年11月1日
改正:令和元年6月27日
改正:令和4年2月1日
改正:令和4年11月1日
改正:令和6年5月1日

目次
第1章 総  則(第1条―第5条) 
第2章 組織及び運営
 第1節 通  則(第6条―第10条)
 第2節 官  房(第11条―第19条)
 第3節 理事会会議及び持ち回り会議(第20条―第27条)      
第3章 理事会と自治委員会との間の基本的関係(第28条―第31条)
附  則


    第1章 総  則

 (目的)
第1条 この規則は、理事会の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて理事会と自治委員会との間の基本的関係を確立することにより、本会の民主的かつ能率的な運営の確保を図ることを目的とする。

 (理事会)
第2条 理事会は、会員の自治の理念にのっとり、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」とする。)第38条第2項に定める本会の業務を執行する。
第3条 理事会は、理事長及び副理事長(会員の直接選挙により選出された自治会長及び副自治会長をもって充てる。)並びに自治委員会により任命された理事をもって組織する。
2 前項の規定は、自治会長若しくは副自治会長が存在せず、欠け、又は事故あるときに、理事の互選により、理事長及び副理事長を選出することを妨げない。

 (業務執行に関する事務の分担管理)
第4条 理事会は、この規則及び他の自治委員会の規則の定めるところにより、理事会の統轄の下に、その業務執行に関する事務の一部を執行機関に分担管理させる。
2 理事会は、前項の規定によりその業務執行に関する事務の一部を分担管理する執行機関を指揮監督する。

 (権能の行使)
第5条 理事会の権能は、別段の定めのない限り、理事会会議の出席議員の過半数の表決による議決により、行使される。
2 理事会会議は、理事長又は理事長が指名する理事会議員が主宰する。


    第2章 組織及び運営

     第1節 通  則

 (理事長)
第6条 理事長は、理事会会議で決定した方針に基づき、執行部(理事会及び理事会の下位機関をいう。)の事務を総理し、監督する。
2 理事長が欠け、又は事故あるときは、副理事長が臨時にその職務を代行する。

第7条及び第8条 削除

 (評価報告書)
第9条 理事会は、毎期、執行部の活動(学外団体との関係に関する事項を含む。)に関する評価報告書を作成し、かつ、速やかに公示しなければならない。

 (理事会の規則)
第10条 理事会は、規約又は自治委員会の規則の規定を実施するために必要な範囲に限り、規則を制定することができる。
2 理事会の規則には、自治委員会の委任がなければ、罰則を設け、義務を課し、又は会員の権利を制限する規定を設けることができない。

     第2節 官  房

 (官房)
第11条 理事会の下に、官房を置く。
2 官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 理事会の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 二 執行部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 三 理事会の重要政策に関する情報の収集調査及び分析に関する事務
 四 執行部員(理事会議員及び理事会の下位機関の構成員をいう。以下同じ。)に関する制度の企画及び立案
 五 前号に掲げるもののほか、執行部員の人事に関する事務(他の組織の担当するものを除く。)
 六 執行部の機構に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
 七 個人情報その他機密の管理に関する事務
 八 本会の公印の管理に関する事務
 九 本会の文書管理の統一保持に関する事務
 十 自治会室の鍵の交付及び回収並びに自治会室の鍵の制度に関する企画及び立案に関する事務
 十一 理事会会議の運営に関する事務
 十二 理事会会議の記録の作成及び管理に関する事務 
 十三 理事会の活動計画の企画及び立案その他理事会の庶務
3 前項のほか、官房は、理事会の規則の定めるところにより、理事会の事務を助ける。
4 官房のほか、理事会の下に、別に自治委員会の規則の定めるところにより、必要な機関を置き、理事会の事務を助けしめることができる。

 (官房長)
第12条 官房に、官房長一人を置く。
2 官房長は、理事会が指名し、理事長が任命する。
3 官房長は、官房の事務を統轄する。
4 官房長は、自治委員会若しくは理事会の規則を施行するため、又は自治委員会若しくは理事会の規則の特別の委任に基づいて、必要な規程を定めることができる。
5 前項の規程には、自治委員会の規則の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは会員の権利を制限する規定を設けることができない。
6 官房長は、官房の所掌事務について、指示又は命令をするため、所管の諸機関及び執行部員に対し、通達を発することができる。

 (官房次長)
第13条 官房に、官房次長を置く。定数は、二人とする。
2 官房次長は、理事会が指名し、官房長が任命する。
3 官房次長は、官房長を助け、命を受けて官房の所掌事務をつかさどり、及びあらかじめ官房長が定めるところにより、官房長が不在の場合、その職務を代行する。

 (特別の担当理事)
第14条 理事会は、理事会の重要政策について各執行機関の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、官房に、第11条第2項及び第11条第3項に規定する事務のうち理事会の規則で定めるものに参画し、及びその事務を総括整理する職(以下「特別の担当理事」という。)を置くことができる。
2 特別の担当理事は、理事会が指名して理事長が任命する理事会議員をもって充てる。
3 特別の担当理事の数の上限は、三人とする。

第15条 特別の担当理事は、その掌理する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係する執行機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 特別の担当理事は、その掌理する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係する執行機関の長に対し、勧告することができる。
3 特別の担当理事は、前項の規定により関係する執行機関の長に対し勧告したときは、当該執行機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

 (人事課)
第16条 官房に、人事課を置く。
2 人事課は、執行部員共通の研修その他人事に関する事務をつかさどる。
3 人事課に、人事課長を置く。
4 人事課長は、官房長及び官房次長を助け、命を受けて課の事務を整理する。

 (情報システム課)
第17条 官房に、情報システム課を置く。
2 情報システム課は、情報システム技術の活用による会員の利便性向上及び執行部の業務改善に関する事務をつかさどる。
3 情報システム課に、情報システム課長を置く。
4 情報システム課長は、官房長及び官房次長を助け、命を受けて課の事務を整理する。

 (法制課)
第18条 官房に、法制課を置く。
2 法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 理事会に提出される規約案、規則案及び協約案(自治委員会に提出され るものを含む。以下同じ。)を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、理事会に上申すること
 二 規約案及び規則案を立案し、理事会に上申すること
 三 規約及び規則に関する問題に関し理事会並びに理事長、副理事長及び理事に対し意見を述べること
 四 その他規定及び制度一般に関すること
3 法制課に、法制課長を置く。
4 法制課長は、官房長及び官房次長を助け、命を受けて課の事務を整理する。

 (書記課)
第18条の2 官房に、書記課を置く。
2 書記課は、理事会会議に関する事務及び執行部の文書管理に関する事務をつかさどる。
3 書記課に、書記課⻑を置く。
4 書記課⻑は、官房⻑及び官房次⻑を助け、命を受けて課の事務を整理する。

 (その他の内部組織)
第19条 この規則に定めるもののほか、官房の所掌事務を遂行するため必要な内部組織については、理事会の規則で定める。

     第3節 理事会会議及び持ち回り会議

 (招集)
第20条 理事会会議の招集は、理事長が行うものとする。ただし、理事長及び副理事長がともに欠け、又はともに事故あるときに、理事が招集することを妨げない。
2 理事会会議の招集は、急迫した危機を回避するためにやむを得ない事情がある場合及び第26条の場合を除き、期日の三日前までに開会日時及び場所を公示することで行う。
3 天変地異、交通機関の機能不全その他の理事会会議を実施することが適切ではないと認めるに足りる合理的な事情のある場合、会議を招集した者は、会議の開催を延期し、又は中止することができる。この場合において、会議を招集した者は、その旨を遅滞なく公示しなければならない。

 (定足数)
第21条 理事会会議は、総議員の三分の一以上の出席議員がいなければ、議決することができない。

 (案件の提出)
第22条 理事会議員その他理事会の規則で定める者及び機関は、理事会の規則の定めるところにより、理事会会議に案件を提出することができる。

 (表決)
第23条 理事会会議における表決権は、理事会議員のみが持つ。

 (傍聴)
第24条 理事会会議の傍聴については、理事会の規則の定めるところによる。

 (遠隔会議)
第25条 理事会会議は、理事会の規則の定めるところにより、通信機器を介して議事を開き、決することができる。

 (持ち回り会議)
第26条 理事会は、全会一致に限り、理事会の規則の定めるところにより、文書による案件の議決を行うことができる。この議決は、理事会会議における議決の効果と同様の効果を有する。

 (結果に関する公示)
第27条 理事会は、理事会会議が閉会したときは、速やかに、会議に付された案件の審議の結果を公示しなければならない。この場合において、公示は、次に掲げる内容を示すものでなければならない。
 一 会議の開会日及び閉会日(ただし、同一日の場合は開会日のみで足りる。)
 二 会議に出席した理事会議員の氏名
 三 会議に付された案件の内容
 四 会議において議決した事項及び当該議決に加わった理事会議員の表決の内容


    第3章 理事会と自治委員会との間の基本的関係

 (根本規範)
第28条 理事会は、業務の執行にあたり、会員及び全会員の代表からなる自治委員会に対し責任を負う。

 (理事長の報告)
第29条 理事長は、理事会を代表して理事会提出の規則案、予算その他の議案を自治委員会に提出し、執行部の活動一般及び対外関係について自治委員会に報告する。

 (理事の報告)
第30条 理事は、その活動内容について自治委員会に報告する。

   附 則

 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 平成30年度学部交渉を主任の理事として担当する理事会議員及び平成30年度学部交渉委員会については、なお従前の例による。 

 (従前の理事会の規則の効力)
第3条 従前の理事会の規則の規定は、規約若しくは自治委員会の規則を実施するためのものであり、又は規約若しくは自治委員会の規則の特別の委任があり、かつ、自治委員会の規則に反しない限り、なおその効力を有する。

   附 則
この規則は、公示の日から六十日を超えない範囲内において理事会の規則で定める日から施行する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

   附 則(自治委員会規則(令和4年10月26日自治委員会制定))(抜粋)
 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

   附 則(本会の執行機関の組織制度改正等に関する規則(令和6年4月24日自治委員会制定))
 この規則は、2024年5月1日から施行する。
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