正副自治会長選挙規則
制定:令和元年5月8日
施行:令和元年5月9日
改正:令和2年10月17日
改正:令和3年6月28日
改正:令和4年5月20日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 選挙人及び被選挙人(第4条・第5条) 第3章 選挙対策本部(第6条・第7条) 第4章 選挙管理委員会 第1節 業務(第8条―第9条) 第2節 役員(第10条―第15条) 第3節 選挙管理委員会会議(第16条―第17条) 第4節 その他(第18条) 第5章 選挙期日(第19条―第24条) 第6章 選挙運動等 第1節 選挙運動(第25条―第27条) 第2節 選挙公報(第28条―第30条) 第3節 立会演説会(第31条―第34条) 第4節 公開質問状(第35条―第38条) 第5節 運動期間中の本会活動(第39条) 第7章 選挙違反(第40条―第43条) 第8章 投票 第1節 通則(第44条―第49条) 第2節 投票所における投票(第50条―第57条) 第3節 電子投票(第58条―第64条) 第9章 開票 (第65条―第71条) 第10章 再選挙(第72条―第74条) 附則 附則 附則 第1章 総則 (この規則の目的) 第1条 この規則は、東京大学教養学部学生自治会(以下「本会」とする。)の自治会長及び副自治会長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明する意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって本会活動における民主主義及び学生自治の健全な発展に資することを目的とする。 (選挙管理) 第2条 自治会長及び副自治会長の選挙は、選挙管理委員会がこれを管理する。 2 前項の規定は、選挙管理委員会が、その責任において、選挙にかかる事務を他の機関、組織又は団体に委託することを妨げない。 (定義) 第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)にかかる記録媒体 二 電磁的投票端末 候補者の氏名を表示する機能を備えた機械であって、選挙人の操作により、表示された候補者のいずれかを選択し、かつ、当該候補者を選択したことを電磁的記録として電気通信回線を通じて電磁的記録媒体に記録することができるもの 三 電子投票 電磁的投票端末を用いて行う投票 四 電子投票システム 電子投票に際して選挙人名簿への登録及び投開票の際に利用されるシステム 五 電子投票所 選挙人が電子投票を行うために利用するWebサイト 六 不正アクセス行為 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第2条第4項に規定される行為 第2章 選挙人及び被選挙人 (選挙人) 第4条 選挙人は、投票期間の末日に本会会員である者とする。 (被選挙人) 第5条 被選挙人は、選挙が行われる期間を通じて通常会員であり、かつ、当該選挙において選出する自治会長及び副自治会長の任期の全ての期間において、通常会員である見込みのある者とする。 2 前項の規定にかかわらず、自治会長と副自治会長との双方に同時に立候補することはできない。 第3章 選挙対策本部 (構成) 第6条 立候補者は、その掲げる理念及び政策を支持する本会会員を構成員とする選挙対策本部(以下「選対」とする。)を組織する。 (運動形態) 第7条 選対は、選挙運動を行う。一つの選対から正副自治会長立候補者それぞれ一名までを擁立することができる。 第4章 選挙管理委員会 (選挙管理委員会) 第8条 選挙管理委員会は、本会活動における民主主義及び学生自治の健全な発展のために、中立の立場から、公明かつ適正な選挙の実施を確保する義務を負う。 2 選挙管理委員会の庶務は、総務局において行う。 3 前項の規定により選挙管理委員会の業務を行い、又は補佐する者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。 (選挙管理委員会の所掌事務) 第9条 選挙管理委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 正副自治会長選挙の広報に関する事務 二 正副自治会長選挙の投票に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか正副自治会長選挙の実施に関する事務 (選挙管理委員会の構成) 第10条 選挙管理委員会に、以下に掲げる役員を置く。 一 委員長 二 副委員長 三 委員 四 投開票管理者 五 投開票監査員 2 委員は、すべて通常会員でなければならない。 3 委員の定数は、五名とする。 4 立候補者又は選対の構成員である者は、委員、事務員、投開票管理者、投開票監査員若しくは会計監査員となり、又は選挙管理委員会の業務を行うことができない。 5 委員は、投開票監査員、投開票管理者若しくは会計監査員となり、又はこれらであることができない。 (委員長) 第11条 委員長は、委員の互選により、一名を選出する。 2 委員長は、民主主義及び学生自治の精神に則り、本会の規約及びこの規則に基づいて公明かつ適正な選挙及び学生投票の実施を確保するものとする。 3 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務を総理する。 4 委員長が欠けたとき、委員の互選により遅滞なく後任の委員長を選出するものとする。 (副委員長) 第12条 副委員長は、委員長が委員の中から一名を任命する。 2 副委員長は、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるとき、臨時にその職務を代行する。 (投開票管理者) 第13条 投開票管理者は、投票所における投開票に関する事務を監督する。 2 選挙管理委員会は、本人の承諾を得て、本会会員の中から投開票管理者を選任する。投開票管理者は各投票所及び開票所一箇所につき一名を置く。 (投開票監査員) 第14条 投開票監査員は、投票及び開票の監査を行う。 2 選挙管理委員会は、本人の承諾を得て、本会会員の中から投開票監査員を選任する。投開票監査員は、三名を下回ってはならない。 (投開票監査員の独立性) 第15条 選挙管理委員会の役員及び機関は、投開票監査員に対して、指揮⼜は命令を⾏うことはできない。 (選挙管理委員会会議) 第16条 選挙管理委員会の意思決定は、委員長を議長とする選挙管理委員会会議の議決をもって行う。 2 委員長は、選挙管理委員会会議を招集する。委員長及び副委員長のいずれも会議を招集することができない場合又は存在しない場合は、委員のうち一名が選挙管理委員会会議を招集するものとする。 3 選挙管理委員会会議は、その委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 4 選挙管理委員会会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 (選挙管理委員会会議の結果) 第17条 委員長は、選挙管理委員会会議の結果を速やかに公示しなければならない。 (選挙管理委員会の通達にかかる特例) 第18条 執行部組織規則第12条第4項の規定を選挙管理委員会へ適用する場合において、同項の「委員長」は「委員会」に読み替えるものとする。 第5章 選挙期日 (選挙期間の構成) 第19条 選挙期間は、立候補届の提出を行う「立候補期間」、立候補者及び選対が選挙運動を行う「運動期間」並びに選挙人が投票を行う「投票期間」から構成される。それぞれの期間は、重複してはならない。 (期間の決定) 第20条 立候補期間、運動期間及び投票期間の設定は、選挙管理委員会がこれを行い、立候補期間が始まる五授業日前までにこれを公示する。 (立候補期間) 第21条 立候補期間は、一授業日以上でなければならない。 (運動期間) 第22条 運動期間は、五授業日以上十一授業日以下でなければならない。 (投票期間) 第23条 投票期間は、五授業日以上でなければならない。ただし、運動期間と投票期間との間には、選挙運動及び投票のいずれも行わない日を少なくとも一日は設けなければならない。 (立候補) 第24条 立候補者は、委員長が立候補届を受理するときに立候補したものとみなす。立候補者は、立候補の届出と同時に、選対の名称を届け出なければならない。 2 立候補届は、文書で委員長に届け出なければならない。 3 立候補届の形式は、選挙管理委員会がこれを定める。 第6章 選挙運動等 第1節 選挙運動 (不特定多数に対する選挙運動) 第25条 選挙運動(特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為をいう。以下同じ。)は、次に掲げる方法に限る。 一 ビラの机上配布 二 通行人へのビラ配付 三 掲示板上へのポスターの掲示 四 立て看板の設置 五 演説 (選対への支援) 第26条 選挙管理委員会は、自治会長立候補者又は副自治会長立候補者の得票数が有効投票数の一割以上である選対に対して、選挙運動に要した費用のうち、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める金額を支給するものとする。ただし、各選対に支給する金額は、十万円を超えてはならない。 一 ビラ印刷費(A3判より小さいものに限る。)一面につき五円 二 立て看板材料費 費用の全額(ただし、一枚の立て看板につき三千円を超えない範囲に限る。) (選挙運動の義務) 第27条 選対は、選挙運動を行わなければならない。 第2節 選挙公報 (選挙公報) 第28条 選挙管理委員会は、運動期間中に選挙公報を発行しなければならない。 2 選挙公報は、自治会室において配布するほか、机上ビラとして三千枚以上を運動期間中に配布しなければならない。 3 前項の規定は、選挙公報の配布形態を制限するものではない。 4 第1項の規定にかかわらず、いずれの選対も選挙公報の原稿を選挙管理委員会が定める期限までに提出しなかったときは、選挙管理委員会は選挙公報を発行する義務を免れる。 (選挙公報の原稿) 第29条 選挙管理委員会は、選対が提出した原稿をそのまま選挙公報に掲載する。ただし、原稿が次の各号のいずれかに該当する恐れのある場合、選挙管理委員会は新たな原稿の提出を求めることができる。 一 公序良俗に反するもの 二 明白な虚偽内容を含むもの (選挙公報に関する詳細な規定) 第30条 選挙公報に掲載するための原稿の提出期限、提出の詳細な方法その他選挙公報の発行に関する詳細な事項は、選挙ごとに選挙管理委員会が決定する。 第3節 立会演説会 (立会演説会) 第31条 選挙管理委員会は、立会演説会を主催することができる。 (立会演説会の平等性) 第32条 立会演説会においては、選対間の平等性を確保しなければならない。 (立会演説会の実施) 第33条 立会演説会を行う日時及び場所については、立会演説会が行われる予定の日の一授業日前までに選挙管理委員会が決定し、公示する。 2 委員長は、雨天、強風その他やむを得ない事情で立会演説会を開催できないと判断したときは、立会演説会を中止することができる。 (立会演説会の実施に関する事項) 第34条 立会演説会の実施に関する事項は、選挙管理委員会が決定する。 第4節 公開質問状 (公開質問状) 第35条 本会会員は、選挙管理委員会を通じて立候補者及び選対に公開質問状を提出することができる。 2 立候補者及び選対は、公開質問状に回答する義務を負う。 3 前項の規定にかかわらず、立候補者及び選対は、次二条の規定に反する質問について、違反の事由及び根拠規定を明示した上で、回答を拒否することができる。 (公開質問状の受付期間) 第36条 選挙管理委員会が公開質問状を受け付ける期間は、運動期間からその末日及びその前日を除いたものとする。 (公開質問状の提出) 第37条 本会会員は、選挙管理委員会が定める様式に従い、公開質問状を提出することができる。 2 選挙管理委員会は、公開質問状を受領したときは、直ちにその質問内容を公示する。 3 一つの公開質問状で行える質問は一つに限る。 (公開質問状の回答) 第38条 立候補者又は選対は、公開質問状に対する回答を運動期間末日の前日午後六時までに選挙管理委員会に提出しなければならない。 2 選挙管理委員会は、立候補者又は選対から公開質問状に対する回答を受領したときは、直ちにこれを公示し、及び公開質問状を提出した者に対して回答を送付する。 第5節 運動期間中の本会活動 (運動期間中の本会活動) 第39条 選挙管理委員会以外の本会の機関は、運動期間及び投票期間において、選挙に関連した広報物を作成してはならない。ただし、選挙管理委員会では行うことが困難な業務については、委員一名以上の監督の下、選挙管理委員会の決定に基づき、本会の機関に業務を委託することができる。 2 本会の機関は、特定の立候補者若しくは選対を支援し、又は非難してはならない。 3 執行部員は、その業務上の地位を利用して選挙運動をし、又は業務中に選挙運動をしてはならない。 4 選挙管理委員会の委員及び選挙管理委員会の庶務を行う執行部員は、選挙運動をすることができない。 第7章 選挙違反 (選挙違反) 第40条 次に掲げる行為又は状態は、選挙違反とする。 一 選挙運動であって、第25条に規定されない行為(選挙運動の準備のみを目的として行われる行為を除く。) 二 運動期間外の選挙運動 三 選挙管理委員会の委員又は選挙人以外の選挙運動 四 立候補者及び選対が選挙運動を行わないこと。 五 選挙管理委員会の委員、選挙人等を威圧し、脅迫し、又は買収すること。 六 他の選対の選挙運動を妨害すること。 七 第57条に規定される自治委員による投函において、自治委員が選挙管理委員会が決定した投函方法に従わないこと。 八 この規則に反すること。 九 法令に反すること。 2 前項の規定は、次に掲げる行為には適用しない。 一 急迫不正の侵害に対して自己又は第三者を防衛するため、やむを得ずした行為 二 規約、規則その他正当な業務による行為 三 法令による行為 四 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為であって、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えないもの 3 運動期間中に掲示し、又は設置したポスター又は立て看板を運動期間外に回収しないこと及びこれらが運動期間の末日の翌日から投票期間の末日までの間に撤去され、又は汚損された場合において、これらを原状に復すことは、選挙運動とみなさない。 (選挙違反の認定) 第41条 選挙違反に該当すると思われる行為があったときは、選挙管理委員会が事実関係を調査し、選挙違反の認定を行う。 2 選挙管理委員会は、選挙違反を認定したときは、速やかに選挙違反の内容について公示しなければならない。 (選挙違反への対応) 第42条 選挙管理委員会は、選挙違反を認定したときは、直ちに選挙違反の状態を解消するために必要な措置を講じなければならない。 (失格処分) 第43条 立候補者又は選対が選挙違反をしたと認定されたときは、選挙管理委員会の委員全員の承認をもって、その立候補者又はその選対から立候補している全ての立候補者を失格とすることができる。 2 前項の場合、選挙管理委員会はその事実を速やかに当該選対に通知し、公示しなければならない。 3 失格となった立候補者は、この規則が規定する権利及び義務を喪失し、当選することができない。 4 選対は、失格となった立候補者の補欠を立候補させることはできない。 第8章 投票 第1節 通則 (一人一票) 第44条 選挙は、投票により行う。 2 投票は、正副自治会長それぞれにつき、一人一票に限る。 (秘密投票) 第45条 本会の機関及び会員は、特定の会員の投票を知り、又は第三者に知らせてはならない。 (信任投票) 第46条 届出のあった候補者が一人であるとき、又は一人になったときは、信任投票を行う。 (投票方法) 第47条 投票の方法は、第50条から第57条までに定める投票所における投票又は第58条から第64条までに定める電子投票とする。 2 選挙管理委員会及び執行部は、投票方法を広く周知するよう努めなければならない。 (個人情報の管理) 第48条 選挙管理委員会は、学生証番号その他の投票に際して収集した個人情報を適切に管理する義務を負う。 2 選挙管理委員会が管理する個人情報は、本人の承諾を得ずに、第三者に提供し、又は共有してはならない。 (委任の禁止) 第49条 会員は、投票権を委任することができない。 第2節 投票所における投票 (投票所) 第50条 投票所は、駒場一キャンパス内の選挙管理委員会が指定する場所に設ける。 (投票所の開閉時間) 第51条 選挙管理委員会は、投票の期間の初日から少なくとも七日前に、投票所の開閉時間を公示しなければならない。ただし、会員全員が投票するために必要となる合理的な投票時間を確保しなければならない。 2 選挙管理委員会は、天災その他のやむを得ない事情がある場合には、前項の規定により公示した投票所の開閉時間を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、直ちに変更後の投票時間を公示し、広報しなければならない。 (投票所の公示) 第52条 選挙管理委員会は、投票の期間の初日から少なくとも七日前に、投票所を公示しなければならない。 2 選挙管理委員会は、天災その他やむを得ない事情がある場合に前項の規定により公示した投票所を変更したときは、直ちにその旨を公示し、広報しなければならない。 (投開票監査員) 第53条 選挙管理委員会は、各投票所につき一名以上の投開票監査員を投票に立ち会わせなければならない。 (学生証の提示) 第54条 選挙人は、投票所において、自己の有効な学生証を提示し、投票権を有することを示さなければならない。 (投票用紙及び投函) 第55条 選挙人は、選挙管理委員会が定める様式の投票用紙に記載されている候補者欄に◯の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。 (自治委員への投票用紙の投函の委嘱) 第55条の2 本会会員は自身が所属するクラスの自治委員に投票用紙の投函を委嘱することができる。ただし、投函の方法については、この規則に定める公正な選挙の原則に反しない限りにおいて、選挙管理委員会が投票の期間の初日から少なくとも七日前に、これを決定する。 2 選挙管理委員会及び執行部は、前項に規定する投函方法を広く周知するよう努めなければならない。 (投票所の秩序) 第56条 その投票所にいる投開票監査員の全員が投票所の秩序を乱すおそれがあり、又は乱していると認める者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 2 前項の規定により投票所外に退出させられた者は、その日の投票時間の最後に投票をすることができる。 (代理投票) 第57条 身体障害その他の事由により、自ら投票用紙に記入することができない者又はそうすることが著しく困難な者は、投開票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。 2 前項の規定による申請があった場合においては、投開票管理者は、投開票監査員の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者を定め、その者に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者の欄に○を記載させ、投開票監査員一名をこれに立ち会わせなければならない。 第3節 電子投票 (基本原則) 第58条 電子投票には、選挙管理委員会が指定する電子投票システムを使用する。 2 前項の電子投票システムは、第44条第2項及び第45条並びに次に掲げる条件を満たすものでなければならない。 一 選挙人以外が投票をすることを防止するために必要な措置が講じられているものであること。 二 電子投票システムに対して不正アクセス行為がなされることを防止するために必要な措置が講じられているものであること。 三 電磁的投票端末の操作により候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択にかかる候補者の氏名を電磁的投票端末の表示により選挙人が確認することができるものであること。 四 一度投票を行なった場合でも、投票期間中に選挙人が電磁的投票端末を用いて繰り返し電子投票を修正することができるものであること。 五 各候補者の得票率その他特定の候補者に対して有利又は不利に働く情報が投票期間中に流出あるいは公開されることを防止できるものであること。 六 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。 3 選挙管理委員会は、本会以外の団体又は個人が管理する電子投票システムを指定する場合、選挙管理委員会は投票期間の初日の少なくとも十授業日前までに電子投票システムの管理団体又は個人名を公示しなければならない。 (電子投票の準備) 第59条 選挙管理委員会は、前条第1項の電子投票システムに選挙人名簿が必要である場合、投票期間の初日の少なくとも五授業日前から投票期間の末日までの間選挙人が選挙人名簿への登録をすることが可能な状態にしなければならない。 2 前項に規定する場合、選挙人は、電子投票をする前に選挙人登録をしなければならない。 (選挙人名簿の修正及び削除) 第60条 選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合、投開票監査員一名以上の立会いの下、選挙人名簿記載の情報を修正し、又は削除しなければならない。 一 選挙人が登録した情報に誤りがあった場合。 二 選挙人が選挙人名簿に記載した事項を失念したことにより電子投票を行うことができなくなった場合。 三 選挙人が選挙人たる資格を喪失したとき。 2 選挙管理委員会は、投票期間が終了してから開票までの間に、選挙人名簿に登録されている選挙人が本会会員であるかどうか確認を行わなければならない。 (電子投票の手続き) 第61条 選挙人は、選挙管理委員会が定める方法に従い、電子投票をすることができる。 2 選挙人は、選挙人が保有する電磁的投票端末その他の電磁的投票端末から電子投票をすることができる。 3 選挙人は、電子投票を行う電磁的投票端末につき不正アクセス行為がなされることを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (代理電子投票) 第62条 身体障害のその他の事由により、自ら電子投票を行うことができない者は、選挙管理委員会に申請し、代理投票させることができる。 2 第57条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (電子投票所の秩序) 第63条 不正アクセス行為その他投開票監査員の全員が電子投票所の秩序を乱すおそれがあり、又は乱していると認める者があるときは、投票管理者は当該選挙人の電子投票所における投票をやめさせることができる。 (電子投票所の開閉時間) 第64条 選挙管理委員会は、投票の期間の初日から少なくとも七日前に、電子投票所の開閉時間を公示しなければならない。ただし、会員全員が投票するために必要となる合理的な投票時間を確保しなければならない。 2 選挙管理委員会は、天災その他のやむを得ない事情がある場合には、前項の規定により公示した電子投票所の開閉時間を変更することができる。この場合において、選挙管理委員会は、直ちに変更後の投票時間を公示し、広報しなければならない。 第9章 開票 (無効投票) 第65条 第50条から第57条までに規定する投票所での投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。 一 所定の投票用紙を用いないもの 二 一の職に対し二名以上の候補者の欄に○の記号を記載したもの(信任投票の場合にあっては信任及び不信任の双方の欄に○の記号を記載したもの) 三 ◯以外の事項を記載したもの 四 白票 五 投開票監査員の過半数が無効と判断したもの 2 第58条から第64条までに規定する電子投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。 一 選挙管理委員会が指定する電子投票システムを用いずに記録されたもの 二 不正アクセス行為により記録されたもの 三 投開票監査員の過半数が無効と判断したもの (当選人) 第66条 選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選とする。ただし、いずれの立候補者も有効投票総数の過半数以上を得票しないときは、得票数上位二名で直ちに決選投票を行う。 2 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙管理委員会会議において、委員長がくじで定める。前項の得票数上位二名を定めるにあたり得票数が同じであるときも、同様とする。 3 信任選挙においては、有効投票総数の過半数の信任をもって当選とする。 (開票) 第67条 開票は、投開票監査員の立会いの下で行う。 2 選挙管理委員会は、選出される自治会長及び副自治会長の任期が始まる十四授業日前までに選挙の結果を公示しなければならない。ただし、再投票となったときは、この限りではない。 (開票の日時と場所) 第68条 開票を行う日時と場所は、選挙管理委員会が決定し、開票を行う予定の日の少なくとも三授業日前に公示する。 2 開票は、投票期間の末日又はその翌日に行わなければならない。 3 開票は、午前九時から午後八時までの間に開始し、午後九時までに終了するよう努めなければならない。 4 開票所は、駒場一キャンパス内の教室又は会議室でなければならない。 (開票への立会い) 第69条 本会会員は、開票に立ち会うことができる。ただし、当該本会会員が開票作業の妨害をし、又はそうするおそれがあることが明白であるとその場にいる投開票監査員の全員が認めたときは、当該開票所の投開票管理者は、当該本会会員を開票所から退室させることができる。 (再開票の請求) 第70条 正副自治会長選挙において、その開票結果に不服がある本会会員は、開票日から五授業日以内に、文書により選挙管理委員会に対して再開票の請求をすることができる。 2 前項の請求を受けた選挙管理委員会は、請求を受領した日から五授業日以内に再開票の実施可否を決定し、結果を公示しなければならない。 (情報公開請求) 第71条 第58条から第64条において規定する電子投票については、本会会員は開票日から五授業日以内に、投開票に関わる電磁的記録その他情報に関して選挙管理委員会に情報開示を請求することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 第10章 再選挙 (最低投票率) 第72条 選挙の総投票数が、立候補期間の初日がSセメスターにある選挙については選挙人の十分の一、立候補期間の初日がAセメスターにある選挙については選挙人の二十分の一に満たないときは、当該選挙を無効として改めて選挙を行う。 (選挙違反の多発) 第73条 すべての自治会長立候補者又はすべての副自治会長立候補者が第43条の規定により失格となったときは、当該選挙を無効として改めて選挙を行う。 (当選者不在) 第74条 自治会長及び副自治会長いずれについても立候補者が現れなかったときは、当該選挙を無効として改めて選挙を行う。 2 信任投票であって、かつ、自治会長及び副自治会長のいずれについても信任票が半数を超えなかったときは、当該選挙を無効として改めて選挙を行う。 3 前二項の規定による再選挙は、一回のみ行う。 附 則 抄 (施行期日) 第1条 この規則は、公示の日から施行する。 附 則 抄(正副自治会長選挙規則の一部を改正する規則(令和2年10月18日自治委員会制定)) (施行期日) 第1条 この規則は、公示の日から施行する。 附 則(正副自治会長選挙規則の一部を改正する規則(令和3年6月28日自治委員会制定)) この規則は、公示の日から施行する。 附 則(正副自治会長選挙規則の一部を改正する規則(令和4年5月18日自治委員会制定)) (施行期日) 第1条 この規則は、公示の日から施行する。 (経過措置) 第2条 この規則による改正後の正副自治会長選挙規則の規定は、令和4年5月11日から適用する。