活動保障費規則

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活動保障費規則

制定:平成30年10月25日
施行:平成30年11月1日
最終改正:令和4年11月1日

目次
 第1章 総  則(第1条・第2条)
 第2章 支  給(第3条―第5条)
 第3章 額の算定
  第1節 通  則(第6条)
  第2節 削除
 附則
 附則
 附則
 別表1
 別表2

    第1章 総則

 (目的及び効力)
第1条 この規則は、執行部員規則第17条に規定する規則として、執行部員規則第2条に規定する事務員の活動保障費に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規則の規定は、執行部員規則のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又は置き換えるものではない。この規則の規定が執行部員規則の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

 (財務局の権限)
第2条 財務局は、この規則の施行に関し、次に掲げる権限を有する。
 一 事務員の活動保障費の額を研究し、その適当と認める改定を理事会及び自治委員会に勧告すること
 二 この規則の実施及びその実際の結果に関するすべての事項について調査するとともに、必要に応じ、この規則の目的達成のため適当と認める勧告を付してその調査の結果を理事会及び自治委員会に報告すること


    第2章 支給

 (活動保障費の支給)
第3条 この規則に基づく活動保障費は、すべて現金で支給されなければならない。
2 いかなる活動保障費も、自治委員会又は理事会の規則に基づかずに支給してはならない。
3 以下の各号に掲げるものは、活動保障費には含まれない。
 一 業務上生じた実費の弁償
 二 業務遂行のために要した交通費(原則として実費を支給するものとし、この規則に定めのない事項については、別途財務局がこれを定める。)

第4条 活動保障費は、支給対象の月の翌月末までに支給するものとする。ただし、次条第1項第六号及び第七号に掲げる業務については、事務員に任命された月を支給対象の月とみなす。

 (理事会の審査)
第5条 理事会は、活動保障費の支給に先立ち、財務局の規程で定める様式により一般事務員、専門事務員及び臨時事務員から提出された業務履歴について、業務が次の各号のいずれかに該当する妥当なものであるかどうかについて、審査しなければならない。
 一 各執行機関の所掌事務に関する業務
 二 各執行機関が事務員に委託した業務で当該執行機関の所掌事務に関するもの
 三 執行部以外の団体又は個人に対し、一般事務員、専門事務員及び臨時事務員として行った対応に関する業務
 四 関係する機関、組織又は個人と、一般事務員、専門事務員及び臨時事務員として行った連絡に関する業務
 五 前各号に掲げるもののほか、一般事務員、専門事務員及び臨時事務員として行うことが正当な業務又は研修
 六 事務員見習いとして受講した研修
 七 事務員見習いとして受験した修了試験
2 前項に規定する審査の結果、支給の妥当性が認められなかった業務及び役員報酬規則に基づく役員報酬として算定される業務は、活動保障費の支給対象にならない。
3 第1項第六号及び第七号の規定にかかわらず、一般事務員となる以前に退任した事務員見習いが受講した研修及び受験した修了試験に対しては、活動保障費を支給しない。
4 前条の規定にかかわらず、支給の可否についての審査に特に時間を要する特別の事情がある場合、理事会は、活動保障費の全部又は一部の支給の期日を前条に規定する期日の翌日から起算して三十日を超えない範囲において、延期することができる。


    第3章 額の算定

     第1節 通則

 (額の算定)
第6条 活動保障費の額は、別表1に掲げる時間給のほか、別表2に掲げる役職の責任に応じた職位給とする。
2 毎月の活動保障費の額を算定する場合において、五十銭未満の端数を生じたときは切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは一円に切り上げるものとする。
3 職位給の出る役職のある機関における業務時間の合計が三十分に満たない者には職位給は支給しない。

     第2節 削除

第7条 削除

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

 (経過措置)
第2条 従前の規定により支給された活動保障費は、この規則の相当の規定により支給されたものとみなす。
2 平成30年10月31日以前に行われた業務に対する活動保障費は、時間給及び職位給については、なお従前の例による。
3 平成30年10月31日以前に任命された事務員のうちこの規則の施行日以後に解任される者の勤続報奨手当については、その任命された日からこの規則の施行日前の期間を勤続期間に算入する。

 (理事会の規則への委任)
第3条 第3条から第6条までの規定の実施について必要な規定は、理事会の規則で定める。

 (財務局の規程への委任)
第4条 第2条の規定の実施について必要な規定は、財務局の規程で定める。


   附 則(活動保障費規則の一部を改正する規則(令和元年12月23日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。


   附 則(活動保障費規則の一部を改正する規則(令和2年10月17日自治委員会制定))
 この規則は、公示の日から施行する。

   附 則(執行部員規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定))
 (施行期日)
第1条 この規則は、公示の日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則の施行日以前に任命され、施行日の時点でなお在職している一般事務員(以下「当該事務員」という。)は、官房長によって任命されたものとみなす。
2 当該事務員の勤続報奨手当の算定に際しては、当該事務員が事務員見習いであった期間を勤続期間に含めるものとする。

   附 則(役員報酬規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和3年10月27日自治委員会制定))
 (施行期日)
第1条 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則による改正後の役員報酬規則及び活動補償費規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。

   附 則(執行部内業務における理事と事務員間の区別の解消に関する規則(令和4年1月13日自治委員会制定))
 この規則は、令和4年2月1日から施行し、この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

   附 則(役員報酬規則及び活動保障費規則のそれぞれ一部を改正する規則(令和4年10月26日自治委員会制定))(抜粋)
 (施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。
 (経過措置)
第2条 この規則による改正後の役員報酬規則及び活動保障費規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。
第3条 財務局は、令和4年9月30日の時点で在任している一般事務員及び専門事務員のうち、次の各号に掲げる者には、当該各号に定める額を遅滞なく支給しなければならない。
 一 在任期間(新たに事務員見習いとなった日から令和4年9月30日までの期間をいう。以下同じ。)が百八十一日以上三百六十五日未満の者 総業務時間(活動保障費の支給対象とされた業務に要した時間の総和をいう。以下同じ。)一時間あたり三十円
 二 在任期間が三百六十五日以上五百四十六日未満の者 総業務時間一時間あたり五十円
 三 在任期間が五百四十六日以上の者 総業務時間一時間あたり百円
2 前項の規定にかかわらず、令和2年5月25日から同年6月29日までに臨時事務員として採用された事務員(以下「当該事務員」という。)の在任期間には、当該事務員が採用されてから一般事務員に昇格するまでの期間を含める。

別表1

事務員の区分 時間給の額(一時間あたり)
一般事務員
臨時事務員
事務員見習い
千百四円
専門事務員 千百四円から千二百円までの間で理事会の規則で定める額

別表2

役職 職位給の額
官房長
官房次長
局長
局の次長
局に置かれる委員長
二千円
官房の課長 千五百円
局の課長 千円

 

令和3年11月1日の改正を本ページに反映する際に、活動保障費規則第5条第4項の項番号を第3項と誤記していたことが判明しましたので、この度訂正いたしました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。(令和6年11月7日)

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