自主ゼミ講師料の支給に関する規程
制定:令和3年6月23日
施行:令和3年7月1日
政策局長は、執行部組織規則第12条第1項及び第2項、並びにゼミ規則第11条第4項の規定に基づき、この規程を制定する。(支給方法)
第1条 ゼミ規則第11条第1項に規定する自主ゼミ講師料(以下単に「講師料」という。)は、当該ゼミの全授業終了後に、直接その講師に、その全額を支払わなければならない。
2 講師料の支給は、銀行振込で行う。ただし、講師が銀行口座を有していないなど、正当な理由があると政策局長が認める場合には、この限りでない。(支給手続)
第2条 政策局長は、各自主ゼミ(政策局による講師料の支給を必要としない自主ゼミを除く。)の全授業終了後に、講師の銀行口座情報を収集し、速やかに講師料の振込を財務局に依頼しなければならない。(規程に定めのない事項)
第3条 この規程に定めのない事項については、政策局長の判断による。附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。