自治委員会の会計に関する規則

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自治委員会の会計に関する規則

制定:令和4年10月26日
施行:令和4年11月1日
改正:令和5年11月1日

 (趣旨)
第1条 自治委員会の会計については、東京大学教養学部学生自治会規約(以下「規約」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

 (支出見積書)
第2条 自治委員会議長(以下「議長」という。)は、毎会計期間、自治委員会の支出見積りに関する書類を作成し、これを理事会における予算の統合調整に供するため、理事会に送付しなければならない。

 (支出見積りを減額した場合の措置)
第3条 理事会は、自治委員会の支出見積りを減額した場合においては、自治委員会の送付に係る支出見積りについて、その詳細を予算に付記するとともに、自治委員会が、自治委員会に係る支出額を修正する場合における必要な財源についても明記しなければならない。

 (支払の指示)
第4条 規約第50条の2第3項の規定による支払の指示(以下単に「支払の指示」という。)は、理事会に支払をさせるための支払指図書を、理事会に交付してしなければならない。
2 支払指図書には、受取人の氏名又は名称、金額、会計期間、予算における支出の区分、番号その他必要な事項を記載しなければならない。
3 支払指図書の様式その他必要な事項は、議長が定める。

 (支払の拒否)
第5条 理事会は、規約及び自治委員会が制定する規則に違反し、予算項目に計上された額を上回り若しくは予算項目を大きく逸脱し、又は本会の目的に照らして明らかに不当な支払の指示を拒否することができる。
2 前項の場合においては理事会は、速やかに、支払の指示を拒否する理由を議長に送付しなければならない。
3 第1項の場合においては、議長は、当該拒否の取消しを自治委員会に発議することができる。
4 前項の場合において、自治委員会が当該拒否を取り消すことを議決したときは、理事会は、当該支払の指示に従わなければならない。

 (立替支弁)
第6条 議長は、自治委員会の経費のうち、雑費その他経費の性質上必要と認めるものについては、自治委員会の役員及び自治委員会事務局の職員に対し、当該経費を一時的に立て替えて支弁させることができる。
2 前項の場合においては、支払の指示は、第4条第1項の規定にかかわらず、理事会に立替金の交付をさせるための立替金交付請求書を理事会に交付してしなければならない。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、立替金交付請求書について準用する。

 (流用)
第7条 議長は、予算の執行上必要があると認めるときは、自治委員会の経費に係る予算が定める各項目の経費の金額について、各項目の間において流用することができる。
2 前項の規定により流用した経費の金額については、決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

 (予備金の利用)
第8条 議長は、予備金をもって経費を支出したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作成し、これを支出後最初の自治委員会会議において自治委員会に提出して、その承認を求めなければならない。

 (決算報告書の作成等)
第9条 議長は、毎会計期間、理事会の定めるところにより、自治委員会に係る支出の決算報告書を作成し、これを理事会に送付しなければならない。

 (事務の委任)
第10条 議長は、支払指図書及び立替金交付請求書の交付その他自治委員会の会計に関する事務を、自治委員会事務局の職員に委任することができる。

   附 則
 この規則は、令和4年11月1日から施行する。


	
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