自治委員会事務局組織規則

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自治委員会事務局組織規則

制定:令和4年10月26日
施行:令和4年11月1日
改正:令和5年11月1日

 (趣旨)
第1条 自治委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織については、他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 (事務局長の権限)
第2条 事務局長は、事務局の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 事務局長は、事務局の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

 (次長)
第3条 事務局に次長一人を置き、議長が事務局員のうちからこれを命ずる。
2 次長は、事務局長を助け局務を整理し、各課の事務を監督する。

 (兼職禁止)
第4条 執行部員(執行部員規則第1条に規定する執行部員をいう。以下この条において同じ。)である者は、事務局長となったときは、執行部員の地位を失う。

 (課の設置)
第5条 事務局に、その事務を分掌するため、次の三課を置く。
 総務課
 記録課
 調査課
2 この規則に定めるもののほか、課の組織に関し必要な事項は、事務局長がこれを定める。

 (課長)
第6条 各課に課長を置き、事務局長が事務局員のうちからこれを命ずる。
2 課長は、事務局長の命を受け課務を掌理する。

 (総務課の所掌事務)
第7条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 事務局員の任免その他人事に関する事項
二 予算、決算及び会計に関する事項
三 役員報酬及び活動保障費の支給に関する事項
四 広報に関する事項
五 情報化の推進に関する事項
六 自治委員証その他身分を示す証明書の発行及び管理に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項
八 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他課の所掌に属しないものに関する事項

 (記録課の所掌事務)
第8条 記録課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 議場に関する事項
二 議事日程に関する事項
三 議案及び動議の受理、配布及び管理に関する事
四 自治委員会における本会の役員の選出に関する事項
五 会議録の作成及び管理に関する事項
六 会議の記録に関する事項
七 質問趣意書に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項

 (調査課の所掌事務)
第9条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 自治委員会が行う審議のために必要な調査の事務に関する事項
二 自治委員の議案の立案その他法制の事務に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、事務局長から特に命ぜられた事項

   附 則
 (施行期日)
第1条 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

 (広報局設置規則の一部改正)
第2条 広報局設置規則の一部を次のように改正する。
第4条第1項第三号を次のように改める。
三 削除

 (会議運営局設置規則の一部改正)
第3条 会議運営局設置規則の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「自治委員会及び」を削る。
第4条第1項第一号から第三号までの規定中「自治委員会会議及び」を削り、同条第四号を次のように改める。
四 削除

	
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